いつか読みたい晋書訳

晋書_列伝第十六巻_劉頌・李重

翻訳者:佐藤 大朗(ひろお)
主催者による翻訳です。ひとりの作業には限界があるので、しばらく時間をおいて校正し、精度を上げていこうと思います。劉頌・李重の意見文がメインの巻ですが、意見文を正しく読むことは簡単ではありません。お気づきの点がありましたら、翻訳者兼運営者のメールアドレス hirosatoh0906@yahoo.co.jp までご連絡を頂けますと幸いです。

劉頌

原文

劉頌字子雅、廣陵人、漢廣陵厲王胥之後也。世為名族。同郡有雷・蔣・穀・魯四姓、皆出其下、時人為之語曰、「雷・蔣・穀・魯、劉最為祖」。父觀、平陽太守。頌少能辨物理、為時人所稱。察孝廉、舉秀才、皆不就。文帝辟為相府掾、奉使于蜀。時蜀新平、人饑土荒、頌表求振貸、不待報而行、由是除名。
武帝踐阼、拜尚書三公郎、典科律、申寃訟。累遷中書侍郎。咸寧中、詔頌與散騎郎白褒巡撫荊揚、以奉使稱旨、轉黃門郎。遷議郎、守廷尉。時尚書令史扈寅非罪下獄、詔使考竟、頌執據無罪、寅遂得免、時人以頌比張釋之。在職六年、號為詳平。會滅吳、諸將爭功、遣頌校其事、以王渾為上功、王濬為中功。帝以頌持法失理、左遷京兆太守、不行、轉任河內。臨發、上便宜、多所納用。郡界多公主水碓、遏塞流水、轉為浸害、頌表罷之、百姓獲其便利。尋以母憂去職。服闋、除淮南相。在官嚴整、甚有政績。舊修芍陂、年用數萬人、豪強兼幷、孤貧失業、頌使大小勠力、計功受分、百姓歌其平惠。

頌在郡上疏曰、
臣昔忝河內、臨辭受詔、「卿所言悉要事、宜大小數以聞。恒苦多事、或不能悉有報、勿以為疑」。臣受詔之日、喜懼交集、益思自竭、用忘其鄙、願以螢燭、增暉重光。到郡草具所陳如左、未及書上、會臣嬰丁天罰、寢頓累年、今謹封上前事。臣雖才不經國、言淺多違、猶願陛下垂省、使臣微誠得經聖鑒、不總棄於常案。如有足採、冀補萬一。
伏見詔書、開啟土宇、以支百世、封建戚屬、咸出之藩、夫豈不懷、公理然也。樹國全制、始成于今、超秦・漢・魏氏之局節、紹五帝三代之絕跡。功被無外、光流後裔、巍巍盛美、三五之君殆有慚德。何則。彼因自然而就之、異乎絕跡之後更創之。雖然、封幼稚皇子于吳蜀、臣之愚慮、謂未盡善。夫吳越剽輕、庸蜀險絕、此故變釁之所出、易生風塵之地。且自吳平以來、東南六州將士更守江表、此時之至患也。又內兵外守、吳人有不自信之心、宜得壯主以鎮撫之、使內外各安其舊。又孫氏為國、文武眾職、數擬天朝、一旦堙替、同于編戶。不識所蒙更生之恩、而災困逼身、自謂失地、用懷不靖。今得長王以臨其國、隨才授任、文武並敘、士卒百役不出其鄉、求富貴者取之于國內。內兵得散、新邦又安、兩獲其所、於事為宜。宜取同姓諸王年二十以上人才高者、分王吳蜀。以其去近就遠、割裂土宇、令倍於舊。以徙封故地、用王幼稚、須皇子長乃遣君之、於是無晚也。急所須地、交得長主、此事宜也。臣所陳封建、今大義已舉、然餘眾事、儻有足採、以參成制、故皆幷列本事。
臣聞、不憚危悔之患、而願獻所見者、盡忠之臣也。垂聽逆耳、甘納苦言者、濟世之君也。臣以期運、幸遇無諱之朝。雖嘗抗疏陳辭、氾論政體、猶未悉所見、指言得失、徒荷恩寵、不異凡流。臣竊自愧、不盡忠規、無以上報、謹列所見如左。臣誠未自許所言必當、然要以不隱所懷為上報之節。若萬一足採、則微臣更生之年。如皆瞽妄、則國之福也。願陛下缺半日之間、垂省臣言。
伏惟陛下雖應天順人、龍飛踐阼、為創基之主、然所遇之時、實是叔世。何則。漢末陵遲、閹豎用事、小人專朝、君子在野、政荒眾散、遂以亂亡。魏武帝以經略之才、撥煩理亂、兼肅文教、積數十年、至于延康之初、然後吏清下順、法始大行。逮至文明二帝、奢淫驕縱、傾殆之主也。然內盛臺榭聲色之娛、外當三方英豪嚴敵、事成克舉、少有愆違、其故何也。實賴前緒、以濟勳業。然法物政刑、固已漸穨矣。自嘉平之初、晉祚始基、逮于咸熙之末、其間累年。雖鈇鉞屢斷、翦除凶醜、然其存者咸蒙遭時之恩、不軌于法。泰始之初、陛下踐阼、其所服乘皆先代功臣之胤、非其子孫、則其曾玄。古人有言、膏粱之性難正、故曰時遇叔世。當此之秋、天地之位始定、四海洗心整綱之會也。然陛下猶以用才因宜、法寬有由、積之在素、異于漢魏之先。三祖崛起易朝之為、未可一旦直繩御下、誠時宜也。然至所以為政、矯世眾務、自宜漸出公塗、法正威斷、日遷就肅。譬由行舟、雖不橫截迅流、然俄向所趣、漸靡而往、終得其濟。積微稍著、以至于今、可以言政。而自泰始以來、將三十年、政功美績、未稱聖旨、凡諸事業、不茂既往。以陛下明聖、猶未及叔世之弊、以成始初之隆、傳之後世、不無慮乎。意者、臣言豈不少概聖心夫。
顧惟萬載之事、理在二端。天下大器、一安難傾、一傾難正。故慮經後世者、必精目下之政、政安遺業、使數世賴之。若乃兼建諸侯而樹藩屏、深根固蔕、則祚延無窮、可以比跡三代。如或當身之政、遺風餘烈不及後嗣、雖樹親戚、而成國之制不建、使夫後世獨任智力以安大業。若未盡其理、雖經異時、憂責猶追在陛下、將如之何。願陛下善當今之政、樹不拔之勢、則天下無遺憂矣。
夫聖明不世及、後嗣不必賢、此天理之常也。故善為天下者、任勢而不任人。任勢者、諸侯是也。任人者、郡縣是也。郡縣之察、小政理而大勢危。諸侯為邦、近多違而遠慮固。聖王推終始之弊、權輕重之理、包彼小違以據大安、然後足以藩固內外、維鎮九服。夫武王聖主也、成王賢嗣也、然武王不恃成王之賢而廣封建者、慮經無窮也。且善言今者、必有驗之於古。唐虞以前、書文殘缺、其事難詳。至於三代、則並建明德、及興王之顯親、列爵五等、開國承家、以藩屏帝室、延祚久長、近者五六百歲、遠者僅將千載。逮至秦氏、罷侯置守、子弟不分尺土、孤立無輔、二世而亡。漢承周秦之後、雜而用之、前後二代各二百餘年。揆其封建不用、雖強弱不適、制度舛錯、不盡事中、然跡其衰亡、恒在同姓失職、諸侯微時、不在強盛。昔呂氏作亂、幸賴齊代之援、以寧社稷。七國叛逆、梁王捍之、卒弭其難。自是之後、威權削奪、諸侯止食租奉、甚者至乘牛車。是以王莽得擅本朝、遂其姦謀、傾蕩天下、毒流生靈。光武紹起、雖封樹子弟、而不建成國之制、祚亦不延。魏氏承之、圈閉親戚、幽囚子弟、是以神器速傾、天命移在陛下。長短之應、禍福之徵、可見於此。又魏氏雖正位居體、南面稱帝、然三方未賓、正朔有所不加、實有戰國相持之勢。大晉之興、宣帝定燕、太祖平蜀、陛下滅吳、可謂功格天地、土廣三王、舟車所至、人迹所及、皆為臣妾、四海大同、始于今日。宜承大勳之籍、及陛下聖明之時、開啟土宇、使同姓必王、建久安於萬載、垂長世於無窮。
臣又聞國有任臣則安、有重臣則亂。而王制、人君立子以適不以長、立適以長不以賢、此事情之不可易者也。而賢明至少、不肖至眾、此固天理之常也。物類相求、感應而至、又自然也。是以闇君在位、則重臣盈朝。明后臨政、則任臣列職。夫任臣之與重臣、俱執國統而立斷者也。然成敗相反、邪正相背、其故何也。重臣假所資以樹私、任臣因所籍以盡公。盡公者、政之本也。樹私者、亂之源也。推斯言之、則泰日少、亂日多、政教漸穨、欲國之無危、不可得也。又非徒唯然而已。借令愚劣之嗣、蒙先哲之遺緒、得中賢之佐、而樹國本根不深、無幹輔之固、則所謂任臣者化而為重臣矣。何則。國有可傾之勢、則執權者見疑、眾疑難以自信、而甘受死亡者非人情故也。若乃建基既厚、藩屏強禦、雖置幼君赤子而天下不懼、曩之所謂重臣者、今悉反忠而為任臣矣。何則。理無危勢、懷不自猜、忠誠得著、不惕于邪故也。聖王知賢哲之不世及、故立相持之勢以御其臣。是以五等既列、臣無忠慢、同於竭節、以徇其上。羣后既建、繼體賢鄙、亦均一契、等於無慮。且樹國苟固、則所任之臣、得賢益理。次委中智、亦足以安。何則。勢固易持故也。
然則建邦苟盡其理、則無向不可。是以周室自成康以下、逮至宣王、宣王之後、到于赧王、其間歷載、朝無名臣、而宗廟不隕者、諸侯維持之也。故曰、為社稷計、莫若建國。夫邪正逆順者、人心之所繫服也。今之建置、宜審量事勢、使諸侯率義而動、同忿俱奮、令其力足以維帶京邑。若包藏禍心、惕于邪而起、孤立無黨、所蒙之籍不足獨以有為。然齊此甚難、陛下宜與達古今善識事勢之士深共籌之。建侯之理、使君樂其國、臣榮其朝、各流福祚、傳之無窮。上下一心、愛國如家、視百姓如子、然後能保荷天祿、兼翼王室。今諸王裂土、皆兼於古之諸侯、而君賤其爵、臣恥其位、莫有安志、其故何也。法同郡縣、無成國之制故也。今之建置、宜使率由舊章、一如古典。然人心繫常、不累十年、好惡未改、情願未移。臣之愚慮、以為宜早創大制、遲回眾望、猶在十年之外、然後能令君臣各安其位、榮其所蒙、上下相持、用成藩輔。如今之為、適足以虧天府之藏、徒棄穀帛之資、無補鎮國衞上之勢也。
古者封建既定、各有其國、後雖王之子孫、無復尺土、此今事之必不行者也。若推親疏、轉有所廢、以有所樹、則是郡縣之職、非建國之制。今宜豫開此地、令十世之內、使親者得轉處近。十世之遠、近郊地盡、然後親疏相維、不得復如十世之內。然猶樹親有所遲。天下都滿、已彌數百千年矣。今方始封而親疏倒施、甚非所宜。宜更大量天下土田方里之數、都更裂土分人、以王同姓、使親疏遠近不錯其宜、然後可以永安。
古者封國、大者不過土方百里、然後人數殷眾、境內必盈其力、足以備充制度。今雖一國周環近將千里、然力實寡、不足以奉國典。所遇不同、故當因時制宜、以盡事適今。宜令諸王國容少而軍容多、然於古典所應有者悉立其制、然非急所須、漸而備之、不得頓設也。須車甲器械既具、羣臣乃服綵章。倉廩已實、乃營宮室。百姓已足、乃備官司。境內充實、乃作禮樂。唯宗廟社稷、則先建之。至於境內之政、官人用才、自非內史・國相命於天子、其餘眾職及死生之斷・穀帛資實・慶賞刑威・非封爵者、悉得專之。今臣所舉二端、蓋事之大較。其所不載、應在二端之屬者、以此為率。今諸國本一郡之政耳、若備舊典、則官司以數、事所不須、而以虛制損實力。至于慶賞刑斷、所以衞下之權不重則無以威眾人而衞上。故臣之愚慮、欲令諸侯權具、國容少而軍容多、然亦終於必備今事為宜。
周之建侯、長享其國、與王者並、遠者僅將千載、近者猶數百年。漢之諸王、傳祚暨至曾玄。人性不甚相遠、古今一揆、而短長甚違、其故何邪。立意本殊而制不同故也。周之封建、使國重於君、公侯之身輕於社稷、故無道之君不免誅放。敦興滅繼絕之義、故國祚不泯。不免誅放、則羣后思懼。胤嗣必繼、是無亡國也。諸侯思懼、然後軌道、下無亡國、天子乘之、理勢自安、此周室所以長在也。漢之樹置君國、輕重不殊、故諸王失度、陷于罪戮、國隨以亡。不崇興滅繼絕之序、故下無固國。下無固國、天子居上、勢孤無輔、故姦臣擅朝、易傾大業。今宜反漢之弊、修周舊跡。國君雖或失道、陷于誅絕、又無子應除、苟有始封支胤、不問遠近、必紹其祚。若無遺類、則虛建之、須皇子生、以繼其統、然後建國無滅。又班固稱「諸侯失國亦猶網密」、今又宜都寬其檢。且建侯之理、本經盛衰、大制都定、班之羣后、著誓丹青、書之玉版、藏之金匱、置諸宗廟、副在有司。寡弱小國猶不可危、豈況萬乘之主。承難傾之邦而加其上、則自然永久居重固之安、可謂根深華嶽而四維之也。臣之愚、願陛下置天下于自安之地、寄大業于固成之勢、則可以無遺憂矣。 今閻閭少名士、官司無高能、其故何也。清議不肅、人不立德、行在取容、故無名士。下不專局、又無考課、吏不竭節、故無高能。無高能、則有疾世事。少名士、則後進無準、故臣思立吏課而肅清議。夫欲富貴而惡貧賤、人理然也。聖王大諳物情、知不可去、故直同公私之利、而詭其求道、使夫欲富者必先由貧、欲貴者必先安賤。安賤則不矜、不矜然後廉恥厲。守貧者必節欲、節欲然後操全。以此處務、乃得盡公。盡公者、富貴之徒也。為無私者終得其私、故公私之利同也。今欲富者不由貧自得富、欲貴者不安賤自得貴、公私之塗既乖、而人情不能無私、私利不可以公得、則恒背公而橫務。是以風節日穨、公理漸替、人士富貴、非軌道之所得。以此為政、小在難期。然教穨來既久、難反一朝。又世放都靡、營欲比肩、羣士渾然、庸行相似、不可頓肅、甚殊黜陟也。且教不求盡善、善在抑尤、同侈之中、猶有甚泰。使夫昧適情之樂者、捐其顯榮之貴、俄在不鮮之地。約己潔素者、蒙儉德之報、列于清官之上。二業分流、令各有蒙。然俗放都奢、不可頓肅、故臣私慮、願先從事於漸也。
天下至大、萬事至眾、人君至少、同于天日、故非垂聽所得周覽。是以聖王之化、執要而已、委務于下而不以事自嬰也。分職既定、無所與焉、非憚日昃之勤、而牽於逸豫之虞、誠以政體宜然、事勢致之也。何則。夫造創謀始、逆闇是非、以別能否、甚難察也。既以施行、因其成敗、以分功罪、甚易識也。易識在考終、難察在造始、故人君恒居其易則安、人臣不處其難則亂。今陛下每精事始而略于考終、故羣吏慮事懷成敗之懼輕、飾文采以避目下之譴重、此政功所以未善也。今人主能恒居易執要以御其下、然後人臣功罪形于成敗之徵、無逃其誅賞。故罪不可蔽、功不可誣。功不可誣、則能者勸。罪不可蔽、則違慢日肅、此為國之大略也。臣竊惟陛下聖心、意在盡善、懼政有違、故精事始、以求無失。又以眾官勝任者少、故不委務、寧居日昃也。臣之愚慮、竊以為今欲盡善、故宜考終。何則。精始難校故也。又羣官多不勝任、亦宜委務、使能者得以成功、不能者得以著敗。敗著可得而廢、功成可得遂任、然後賢能常居位以善事、闇劣不得以尸祿害政。如此不已、則勝任者漸多、經年少久、即羣司徧得其人矣。此校才考實政之至務也。今人主不委事仰成、而與諸下共造事始、則功罪難分。下不專事、居官不久、故能否不別。何以驗之。今世士人決不悉良能也、又決不悉疲軟也。然今欲舉一忠賢、不知所賞。求一負敗、不知所罰。及其免退、自以犯法耳、非不能也。登進者自以累資及人間之譽耳、非功實也。若謂不然、則當今之政未稱聖旨、此其徵也。陛下御今法為政將三十年、而功未日新、其咎安在。古人有言、「琴瑟不調、甚者必改而更張」。凡臣所言、誠政體之常、然古今異宜、所遇不同。陛下縱未得盡仰成之理、都委務於下、至如今事應奏御者、蠲除不急、使要事得精可三分之二。
古者六卿分職、冢宰為師。秦漢已來、九列執事、丞相都總。今尚書制斷、諸卿奉成、於古制為重、事所不須、然今未能省并。可出眾事付外寺、使得專之、尚書為其都統、若丞相之為。惟立法創制、死生之斷、除名流徙、退免大事、及連度支之事、臺乃奏處。其餘外官皆專斷之、歲終臺閤課功校簿而已。此為九卿造創事始、斷而行之、尚書書主、賞罰繩之、其勢必愈考成司非而已。於今親掌者動受成於上、上之所失、不得復以罪下、歲終事功不建、不知所責也。夫監司以法舉罪、獄官案劾盡實、法吏據辭守文、大較雖同、然至於施用、監司與夫法獄體宜小異。獄官唯實、法吏唯文、監司則欲舉大而略小。何則。夫細過微闕、謬妄之失、此人情之所必有、而悉糾以法、則朝野無立人、此所謂欲理而反亂者也。
故善為政者綱舉而網疏、綱舉則所羅者廣、網疏則小必漏、所羅者廣則為政不苛、此為政之要也。而自近世以來、為監司者、類大綱不振而微過必舉。微過不足以害政、舉之則微而益亂。大綱不振、則豪強橫肆、豪強橫肆、則百姓失職矣、此錯所急而倒所務之由也。今宜令有司反所常之政、使天下可善化。及此非難也、人主不善碎密之案、必責犯強舉尤之奏、當以盡公、則害政之姦自然禽矣。夫大姦犯政而亂兆庶之罪者、類出富強、而豪富者其力足憚、其貨足欲、是以官長顧勢而頓筆。下吏縱姦、懼所司之不舉、則謹密網以羅微罪。使奏劾相接、狀似盡公、而撓法不亮固已在其中矣。非徒無益於政體、清議乃由此而益傷。古人有言曰、「君子之過、如日之蝕焉」。又曰、「過而能改」。又曰、「不貳過」。凡此數者、皆是賢人君子不能無過之言也。苟不至於害政、則皆天網之所漏。所犯在甚泰、然後王誅所必加、此舉罪淺深之大例者也。
故君子得全美以善事、不善者必夷戮以警眾、此為政誅赦之準式也。何則。所謂賢人君子、苟不能無過、小疵不可以廢其身、而輒繩以法、則愧於明時。何則。雖有所犯、輕重甚殊、於士君子之心受責不同而名不異者、故不軌之徒得引名自方、以惑眾聽、因名可亂、假力取直、故清議益傷也。凡舉過彈違、將以肅風論而整世教、今舉小過、清議益穨。是以聖人深識人情而達政體、故其稱曰、「不以一眚掩大德」。又曰、「赦小過、舉賢才」。又曰、「無求備於一人」。故冕而前旒、充纊塞耳、意在善惡之報必取其尤、然後簡而不漏、大罪必誅、法禁易全也。何則。害法在犯尤、而謹搜微過、何異放兕豹于公路、而禁鼠盜于隅隙。古人有言、「鈇鉞不用而刀鋸日弊、不可以為政」、此言大事緩而小事急也。時政所失、少有此類、陛下宜反而求之、乃得所務也。
夫權制不可以經常、政乖不可以守安、此言攻守之術異也。百姓雖愚、望不虛生、必因時而發。有因而發、則望不可奪。事變異前、則時不可違。明聖達政、應赴之速、不及下車、故能動合事機、大得人情。昔魏武帝分離天下、使人役居戶、各在一方。既事勢所須、且意有曲為、權假一時、以赴所務、非正典也。然逡巡至今、積年未改、百姓雖身丁其困、而私怨不生、誠以三方未悉蕩并、知時未可以求安息故也。是以甘役如歸、視險若夷。至于平吳之日、天下懷靜、而東南二方、六州郡兵、將士武吏、戍守江表、或給京城運漕、父南子北、室家分離、咸更不寧。又不習水土、運役勤瘁、並有死亡之患、勢不可久。此宜大見處分、以副人望。魏氏錯役、亦應改舊。此二者各盡其理、然黔首感恩懷德、謳吟樂生必十倍於今也。自董卓作亂以至今、近出百年、四海勤瘁、丁難極矣。六合渾并、始於今日、兆庶思寧、非虛望也。然古今異宜、所遇不同、誠亦未可以希遵在昔、放息馬牛。然使受百役者不出其國、兵備待事其鄉、實在可為。縱復不得悉然為之、苟盡其理、可靜三分之二、吏役可不出千里之內。但如斯而已、天下所蒙已不訾矣。
政務多端、世事之未盡理者、難徧以疏舉、振領總綱、要在三條。凡政欲靜、靜在息役、息役在無為。倉廩欲實、實在利農、利農在平糴。為政欲著信、著信在簡賢、簡賢在官久。官久非難也、連其班級、自非才宜、不得傍轉以終其課、則事善矣。平糴已有成制、其未備者可就周足、則穀積矣。無為匪他、却功作之勤、抑似益而損之利。如斯而已、則天下靜矣。此三者既舉、雖未足以厚化、然可以為安有餘矣。夫王者之利、在生天地自然之財、農是也。所立為指於此、事誠有功益。苟或妨農、皆務所息、此悉似益而損之謂也。然今天下自有事所必須、不得止已、或用功甚少而所濟至重。目下為之、雖少有廢、而計終已大益。農官有十百之利、及有妨害、在始似如未急、終作大患、宜逆加功、以塞其漸。如河汴將合、沈萊苟善、則役不可息。諸如此類、亦不得已已。然事患緩急、權計輕重、自非近如此類、準以為率、乃可興為、其餘皆務在靜息。
然能善算輕重、權審其宜、知可興可廢、甚難了也、自非上智遠才、不幹此任。夫創業之美、勳在垂統、使夫後世蒙賴以安。其為安也、雖昏猶明、雖愚若智。濟世功者、實在善化之為、要在靜國。至夫修飾官署、凡諸作役務為恒傷過泰、不患不舉、此將來所不須於陛下而自能者也。至於仰蒙前緒、所憑日月者、實在遺風繫人心、餘烈匡幼弱、而今勤所不須、以傷所憑。鈞此二者、何務孰急、陛下少垂恩迴慮、詳擇所安、則大理盡矣。
世之私議、竊比陛下於孝文。臣以為聖德隆殺、將在乎後、不在當今。何則。陛下龍飛鳳翔、應期踐阼、有創業之勳矣。掃滅強吳、奄征南海、又有之矣。以天子之貴、而躬行布衣之所難、孝儉之德、冠于百王、又有之矣。履宜無細、動成軌度、又有之矣。若善當身之政、建藩屏之固、使晉代久長、後世仰瞻遺跡、校功考事、實與湯武比隆、何孝文足云。臣之此言、非臣下褒上虛美常辭、其事實然。若所以資為安之理、或未盡善、則恐良史書勳、不得遠盡弘美、甚可惜也。然不可、使夫知政之士得參聖慮、經年少久、終必有成。願陛下少察臣言。

又論肉刑、見刑法志。詔答曰、「得表陳封國之制、宜如古典、任刑齊法、宜復肉刑、及六州將士之役、居職之宜、諸所陳聞、具之知卿乃心為國也。動靜數以聞」。
元康初、從淮南王允入朝。會誅楊駿、頌屯衞殿中、其夜、詔以頌為三公尚書。又上疏論律令事、為時論所美。久之、轉吏部尚書、建九班之制、欲令百官居職希遷、考課能否、明其賞罰。賈郭專朝、仕者欲速、竟不施行。
及趙王倫之害張華也、頌哭之甚慟。聞華子得逃、喜曰、「茂先、卿尚有種也」。倫黨張林聞之、大怒、憚頌持正而不能害也。孫秀等推崇倫功、宜加九錫、百僚莫敢異議。頌獨曰、「昔漢之錫魏、魏之錫晉、皆一時之用、非可通行。今宗廟乂安、雖嬖后被退、勢臣受誅、周勃誅諸呂而尊孝文、霍光廢昌邑而奉孝宣、並無九錫之命。違舊典而習權變、非先王之制。九錫之議、請無所施」。張林積忿不已、以頌為張華之黨、將害之。孫秀曰、「誅張・裴已傷時望、不可復誅頌」。林乃止。於是以頌為光祿大夫、門施行馬。尋病卒、使使者弔祭、賜錢二十萬・朝服一具、諡曰貞。中書侍郎劉沈議、頌當時少輩、應贈開府。孫秀素恨之、不聽。頌無子、養弟和子雍早卒、更以雍弟詡子𨻳為適孫、襲封。1.永康元年、詔以頌誅賈謐督攝眾事有功、追封梁鄒縣侯、食邑千五百戶。
頌弟彪字仲雅、參安東軍事。伐吳、獲張悌、累官積弩將軍。及武庫火、彪建計斷屋、得出諸寶器。歷荊州刺史。次弟仲字世混、歷黃門郎・滎陽太守、未之官、卒。
初、頌嫁女臨淮陳矯、矯本劉氏子、與頌近親、出養於姑、改姓陳氏。中正劉友譏之、頌曰、「舜後姚虞・陳田本同根系、而世皆為婚、禮律不禁。今與此同義、為婚可也」。友方欲列上、為陳騫所止、故得不劾。頌問明法掾陳默・蔡畿曰、「鄉里誰最屈」。二人俱云、「劉友屈」。頌作色呵之、畿曰、「友以私議冒犯明府為非、然鄉里公論稱屈」。友辟公府掾・尚書郎・黃沙御史。

訓読

劉頌 字は子雅、廣陵の人、漢の廣陵厲王胥の後なり。世々名族為り。同郡に雷・蔣・穀・魯の四姓有り、皆 其の下に出づ。時人 之の為に語りて曰く、「雷・蔣・穀・魯は、劉 最も祖為り」と。父の觀、平陽太守なり。頌 少くして能く物理を辨じ、時人の稱する所と為る。孝廉に察し、秀才に舉げらるるも、皆 就かず。文帝 辟して相府掾と為し、奉りて蜀に使ひせしむ。時に蜀 新たに平らげば、人は饑え土は荒れ、頌 表して振貸せんことえを求め、報を待たずして行へば、是に由り名を除かる。
武帝 踐阼するや、尚書三公郎を拜し、科律を典し、寃訟を申ぶ。累ねて中書侍郎に遷る。咸寧中に、頌に詔して散騎郎の白褒と與に荊揚を巡撫し、以て使を奉りて旨を稱せしめ、黃門郎に轉ず。議郎に遷り、廷尉を守す。時に尚書令史の扈寅 罪に非ずして下獄せられ、詔して考竟せしむ。頌 執りて罪無きに據り、寅 遂に免るるを得。時人 頌を以て張釋之に比す。在職すること六年、號して詳平と為す。會々吳を滅すや、諸將 功を爭ふに、頌を遣はして其の事を校せしむ。王渾を以て上功と為し、王濬もて中功と為す。帝 頌の法を持すること理を失へるを以て、京兆太守に左遷するも、行かず、轉じて河內に任ぜらる。發するに臨み、便宜を上り、納用する所多し。郡界に公主の水碓多く、流水を遏塞し、轉た浸害と為れば、頌 之を罷めんことを表し、百姓 其の便利を獲たり。尋いで母の憂を以て職を去る。服闋し、淮南相に除せらる。官に在りて嚴整たりて、甚だ政績有り。芍陂を舊修し、年に數萬人を用ふ。豪強は兼幷し、孤貧は業を失ふ。頌 大小をして勠力せしめ、功を計りて分を受けしめ、百姓 其の平惠なるを歌ふ。

頌 郡に在りて上疏して曰く、
「臣 昔 河內を忝くし、辭に臨みて詔を受くらく、「卿 言ふ所は悉く要事たり、宜しく大小もて數々以て聞すべし。恒に多事に苦しみ、或いは悉くは報ずる有る能はざるも、以て疑と為す勿れ」と。臣 詔を受くるの日、喜懼 交々集ひ、益々自ら竭くさんと思ひ、用て其の鄙を忘れ、願ふに螢燭を以てし、暉を重光に增す。郡に到りて草具して陳ぶる所 左の如く、未だ書 上るに及ばざるに、會々臣 嬰丁にして天罰あり、寢頓すること累年、今 謹みて前事を封上す。臣 才 經國ならず、言 淺く多く違ふと雖も、猶ほ願はくは陛下 垂省し、臣が微誠をして聖鑒を經るを得て、常案に總棄せざらしめんことを。如し採るに足る有らば、冀はくは萬一を補へ。
伏して詔書を見るに、土宇を開啟して、以て百世を支へ、戚屬を封建し、咸 出でて藩に之かしむるは、夫れ豈に懷ならず、公理として然らんや。國を樹つるの全制、始めて今に成り、秦・漢・魏氏の局節を超えて、五帝三代の絕跡を紹ぐなり。功 無外を被はしめ、後裔に光流し、巍巍たる盛美、三五の君も殆ど德に慚づること有らん。何となれば則ち、彼 自然に因りて之に就くも、絕跡の後 更めて之を創むるに異れるや。然りと雖も、幼稚の皇子を吳蜀に封ずるは、臣の愚慮に、未だ盡善と謂はず。夫れ吳越は剽輕にして、庸蜀は險絕なり。此の故に變釁の出づる所、易く風塵を生づるの地なり。且つ吳 平らぐより以來、東南の六州の將士 更々江表を守るは、此の時の至患なり。又 內兵 外に守るに、吳人 自信せざるの心有り、宜しく壯主を得て以て之を鎮撫し、內外をして各々其の舊を安んぜしめよ。又 孫氏 國を為るや、文武の眾職、數は天朝に擬す。一旦 堙替するや、編戶に同じ。更生の恩を蒙る所を識らず、而も災困 身に逼り、自ら地を失ふと謂ひ、用て不靖を懷く。今 長王を得て以て其の國に臨ましめ、才に隨へて授任し、文武 並敘すれば、士卒百役 其の鄉を出でず、富貴を求むる者は之を國內に取らん。內兵 散ずるを得て、新邦 又 安く、兩つながら其の所を獲て、事に於て宜為り。宜しく同姓諸王の年二十以上の人才 高き者を取りて、分けて吳蜀に王たらしむべし。其の近を去り遠きに就くを以て、土宇を割裂し、舊に倍たらしめよ。故地に徙封するを以て、王に幼稚を用ふらば、皇子の長じて乃ち遣はして之に君とするを須ちても、是に於て晚きこと無し。急に須(もち)ふる所の地、交々長主を得るは、此れ事として宜なり。臣 封建を陳ぶる所、今 大義 已に舉げ、然れども餘の眾事、儻し採るに足ること有らば、以て成制に參ぜよ。故に皆 本事を幷列す。
臣 聞くならく、危悔の患を憚らず、見る所を獻せんと願ふ者は、盡忠の臣なり。聽を逆耳に垂れ、苦言を納るるに甘んずる者は、濟世の君なり。臣 期運を以て、幸に無諱の朝に遇ふ。嘗て抗疏陳辭し、政體を氾論すと雖も、猶ほ未だ見る所を悉くし、得失を指言せず。徒らに恩寵を荷はば、凡流に異ならず。臣 竊かに自愧し、忠規を盡さず、以て上報する無く、謹みて見る所を列すること左の如し。臣 誠に未だ自ら言ふ所 必ず當なるを許さず、然れども懷く所を隱さざるを以て上報の節を為さんと要す。若し萬一に採るに足らば、則ち微臣 更生の年なり。如し皆 瞽妄なれば、則ち國の福なり。願はくは陛下 半日の間を缺きて、臣が言を垂省せよ。
伏して惟るに陛下 天に應じ人に順ひ、龍飛して踐阼し、創基の主と為ると雖も、然れども遇ふ所の時、實に是れ叔世なり。何となれば則と、漢末 陵遲し、閹豎 用事し、小人 專朝し、君子 野に在り、政は荒れ眾は散じ、遂に亂を以て亡ぶ。魏武帝 經略の才を以て、煩を撥し亂を理め、兼せて文教を肅し、數十年を積みて、延康の初に至る。然る後に吏は清く下は順ひ、法 始めて大いに行はる。文明の二帝に逮至り、奢淫驕縱たりて、傾殆の主なり。然れども內は臺榭聲色の娛を盛んにし、外は三方英豪の嚴敵に當たり、事 成りて克く舉げ、愆違有ること少なし。其の故は何ぞや。實に前緒に賴りて、以て勳業を濟へばなり。然れども法物政刑、固に已に漸く穨る。嘉平の初より、晉祚 始めて基し、咸熙の末に于るまで、其の間 累年なり。鈇鉞 屢々斷じ、凶醜を翦除すと雖も、然れども其の存する者 咸 遭時の恩を蒙り、法に軌あらず。泰始の初に、陛下 踐阼するに、其の服乘する所は皆 先代の功臣の胤にして、其の子孫に非ざれば、則ち其の曾玄なり。古人に言有り、膏粱の性 正し難しと。故に時は叔世に遇ふと曰ふ。此の秋に當たり、天地の位 始めて定まり、四海 心を洗ひ綱を整ふるの會なり。然れども陛下 猶ほ以へらく才を用ふるは宜に因り、法の寬たること由有り、之を積むこと素に在り、漢魏の先に異なれり。三祖 崛起して朝を易ふるの為に、未だ一旦に直繩して下を御する可からざるは、誠に時宜なり。然れども政を為すに、矯世の眾務、自ら宜しく漸く公塗に出で、法は正しく威は斷ずれば、日に遷りて肅に就く所以に至る。譬へば行舟に由り、迅流を橫截せずと雖も、然れども俄かに趣く所に向かひ、漸靡して往き、終に其の濟るを得るがごとし。微を積みて稍く著はれ、以て今に至り、以て政を言ふ可し。而も泰始より以來、將に三十年にならんとし、政功美績、未だ聖旨に稱(かな)はず、凡そ諸々の事業、既往より茂んならず。陛下の明聖を以て、猶ほ未だ叔世の弊に及ばず。以て始初の隆を成し、之を後世に傳ふるに、慮無からんや。意ふに、臣が言 豈に聖心を概すること少なからんか。
惟の萬載の事を顧るに、理は二端在り。天下 大器なれば、一たび安んずれば傾き難く、一たび傾けば正し難し。故に慮 後世を經る者は、必ず目下の政を精にし、政 安きの遺業あらば、數世をして之を賴らしむ。若乃ち兼ねて諸侯を建てて藩屏を樹て、根を深くし蔕を固くすれば、則ち祚延 無窮にして、以て跡を三代に比す可し。如し或いは當身の政あるも、遺風餘烈 後嗣に及ばざれば、親戚を樹つと雖も、成國の制 建たず、夫の後世をして獨り智力を任じて以て大業を安んずるのみ。若し未だ其の理を盡さざれば、異時を經たりと雖も、憂責 猶ほ追ひて陛下に在り、將に之を如何せん。願はくは陛下 當今の政を善くし、不拔の勢を樹てよ。則ち天下 遺憂無からん。
夫れ聖明 世及せず、後嗣 必ずしも賢ならざるは、此れ天理の常なり。故に善く天下を為むる者は、勢に任せて人に任せず。勢に任すは、諸侯 是なり。人に任すは、郡縣 是なり。郡縣の察は、小政 理まりて大勢 危ふし。諸侯 邦と為れば、近きは多く違ふも遠くは慮 固し。聖王 終始の弊を推し、輕重の理を權らば、彼の小違を包みて以て大安に據り、然る後に藩を以て內外を固め、九服を維鎮するに足る。夫れ武王は聖主なり、成王は賢嗣なり。然れども武王 成王の賢を恃まずして廣く封建するは、無窮を經るを慮ればなり。且つ善く今を言ふ者は、必ず之を古に驗するに有り。唐虞より以前、書文 殘缺じ、其の事 詳らかにし難し。三代に至りて、則ち並びに明德を建て、王の顯親を興し、爵五等を列し、國を開き家を承けて、以て帝室に藩屏とするに及び、延祚 久長たりて、近き者は五六百歲、遠き者は僅く將に千載ならんとす。秦氏に逮び至り、侯を罷めて守を置き、子弟 尺土すら分けず、孤立して輔無く、二世にして亡ぶ。漢 周秦の後を承け、雜へて之を用ひ、前後二代に各々二百餘年なり。其の封建 用ひざることを揆るに、強弱 適はず、制度 舛錯して、事の中を盡くさずと雖も、然れども其の衰亡を跡るに、恒に同姓の職を失ひ、諸侯の微なる時に在りて、強盛には在らず。昔 呂氏 亂を作すも、幸に齊・代の援に賴りて、以て社稷を寧んず。七國 叛逆するや、梁王 之を捍し、卒に其の難を弭む。是よりの後、威權 削奪し、諸侯 止だ租奉を食むのみにして、甚しき者は牛車に乘るに至る。是を以て王莽 本朝を擅にするを得て、其の姦謀を遂げて、天下を傾蕩し、毒 生靈に流る。光武 紹ぎて起ち、子弟を封樹すと雖も、而れども成國の制を建てず、祚も亦た延せず。魏氏 之を承け、親戚を圈閉し、子弟を幽囚す。是を以て神器 速やかに傾き、天命 移りて陛下に在り。長短の應、禍福の徵、此に見る可し。又 魏氏 位を正し體に居し、南面して帝を稱すと雖も、然れども三方 未だ賓せず、正朔 加へざる所有り、實に戰國の相 持するの勢有り。大晉の興るや、宣帝 燕を定め、太祖 蜀を平らげ、陛下 吳を滅す。功は天地に格しく、土は三王より廣しと謂ふ可し。舟車の至る所、人迹の及ぶ所、皆 臣妾と為り、四海 大同するは、今日に始まる。宜しく大勳の籍を承け、陛下の聖明の時に及べば、土宇を開啟し、同姓をして必ず王たらしめ、久安を萬載に建て、長世を無窮に垂れよ。
臣 又 聞くならく國は任臣有らば則ち安たり、重臣有らば則ち亂たりと。而も王制に、人君 子を立つるに適を以てし長を以てせずんば、適を立つるに長を以てし賢を以てせずと〔一〕。此れ事情の易ふる可からざる者なり。而れども賢明なるもの至りて少なく、不肖 至りて眾し。此れ固に天理の常なり。物類 相 求め、感應して至るは、又 自然なり。是を以て闇君 位に在らば、則ち重臣 朝に盈つ。明后 臨政すれば、則ち任臣 職に列す。夫れ任臣の重臣と與に、俱に國統を執りて斷を立つる者なり。然れども成敗 相 反し、邪正 相 背く。其の故は何ぞや。重臣 資する所を假りて以て私を樹て、任臣 籍る所に因りて以て公を盡くす。公を盡くすは、政の本なり。私を樹つるは、亂の源なり。斯を推して之を言はば、則ち泰日は少なく、亂日は多く、政教 漸く穨ゆ。國の危無からんと欲するも、得可からざるなり。又 徒だ唯だ然るのみに非ず。借令 愚劣の嗣あらば、先哲の遺緒を蒙り、中賢の佐を得るも、國を樹てて本根 深からず、幹輔の固無し。則ち所謂 任臣 化して重臣と為るなり。何となれば則ち、國に傾く可きの勢有らば、則ち權を執る者は疑はれ、眾疑に以て自信あり難く、而して死亡を甘受するは人情に非ざるが故なり。若乃し建基 既に厚く、藩屏 強禦なれば、幼君赤子を置くと雖も天下 懼れず、曩(さき)の所謂 重臣すら、今 悉く忠に反りて任臣と為る。何となれば則ち、理として危勢無く、懷きて自猜せず、忠誠 著たるを得て、邪に惕(お)ぢざるが故なり。聖王 賢哲の世及せざるを知り、故に相 持するの勢を立てて以て其の臣を御す。是を以て五等 既に列し、臣 忠慢と無く、竭節を同にして、以て其の上に徇ふ。羣后 既に建たば、繼體の賢鄙、亦た一契に均しく、慮る無きに等し。且つ國を樹て苟し固ければ、則ち所任の臣、賢を得れば益々理まる。次に中智に委ぬるも、亦た以て安んずるに足る。何となれば則ち、勢 固なれば持し易きが故なり。
然らば則ち邦を建てて苟し其の理を盡くさば、則ち向として不可無し。是を以て周室 成康より以下、宣王に逮び至り、宣王の後、赧王に到り、其の間の歷載、朝に名臣無けれども、宗廟 隕ちざるは、諸侯 之を維持すればなり。故に曰く、「社稷の計を為すは、國を建つるに若くは莫し」と。夫れ邪正逆順は、人心の繫服する所なり。今の建置は、宜しく事勢を審量し、諸侯をして率義して動き、同に忿り俱に奮ひ、其の力をして以て京邑を維帶するに足らしむべし。若し禍心を包藏し、邪に惕ぢて起つも、孤立して黨無く、蒙る所の籍 獨り以て有為たるに足らざらしめよ。然して此を齊ふること甚だ難し。陛下 宜しく古今に達して善く事勢を識るの士と與に深く共に之を籌せ。侯を建つる理は、君をして其の國を樂しみ、臣をして其の朝を榮とせしむれば、各々福祚を流し、之を傳ふれば無窮なり。上下 心を一にし、國を愛すること家の如く、百姓を視ること子の如し。然る後に能く天祿を保荷し、王室を兼翼せん。今 諸王 土を裂くこと、皆 古の諸侯より兼たるも、而れども君は其の爵を賤とし、臣は其の位に恥ぢ、安志有る莫し。其の故は何ぞや。法は郡縣に同じく、成國の制無きが故なり。今の建置は、宜しく舊章に率由し、一ら古典が如くせしむべし。然れども人心の常に繫るは、十年を累ねざれば、好惡 未だ改まらず、情願 未だ移らず。臣の愚慮、以為へらく宜しく早く大制を創め、遲く眾望を回すべし。猶ほ十年の外に在りて、然る後に能く君臣をして各々其の位に安ぜしめ、其の蒙る所を榮とせば、上下 相 持し、用て藩輔と成らん。今の為の如きは、適だ以て天府の藏を虧き、徒だ穀帛の資を棄つるに足るのみにして、國を鎮し上を衞る勢を補ふ無し。
古者の封建 既に定まり、各々其の國を有ち、後には王の子孫と雖も、復た尺土すら無く、此れ今 事の必ず行はざる者なり。若し親疏を推し、轉た廢する所有りて、以て樹つる所有らば、則ち是れ郡縣の職にして、建國の制に非ず。今 宜しく豫め此の地を開き、十世の內は、親しき者をして轉じて近きに處るを得しむべし。十世の遠は、近郊の地 盡きれば、然る後に親疏 相 維(はか)りて、復た十世の內が如くするを得ず。然して猶ほ親を樹つるに遲(ま)つ所有るも、天下 都(すべ)て滿ち、已に數百千年を彌(を)へる。今 方に封を始めて親疏 倒施し、甚だ宜しき所に非ず。宜しく更めて大いに天下の土田方里の數を量り、都て更めて土を裂き人を分けて、以て同姓を王とし、親疏遠近をして其の宜を錯はざるべし。然る後に以て永安す可し。
古者の封國、大なる者も土は方百里を過ぎず、然る後に人數 殷眾にして、境內 必ず其の力に盈ちて、以て制度を備充するに足る。今 一國の周環 將に千里ならんとするに近しと雖も、然れども力は實は寡なく、以て國典を奉ずるに足らず。遇ふ所 同じからざれば、故に當に時に因りて宜を制め、以て事の今に適ふに盡くす。宜しく諸王をして國容 少なけれども軍容 多からしめ、然れども古典に於て應に有るべき所の者は悉く其の制を立てしめよ。然れども急に須つ所に非ざれば、漸して之を備へ、頓(には)かに設くるを得ず。車甲器械 既に具はるを須ち、羣臣 乃ち綵章を服せ。倉廩 已に實つれば、乃ち宮室を營せ。百姓 已に足るれば、乃ち官司を備へよ。境內 充實せば、乃ち禮樂を作せ。唯だ宗廟社稷のみ、則ち先に之を建てよ。境內の政、人を官し才を用ふるに至り、內史・國相の天子に命ぜらるるに非ざるよりは、其の餘の眾職及び死生の斷・穀帛の資實・慶賞の刑威・封爵に非ざる者は、悉く之を專らにするを得ん。今 臣 舉ぐる所の二端、蓋し事の大較なり。其の載せざる所にして、應に二端の屬に在る者は、此を以て率と為せ。今 諸國 本は一郡の政なるのみ、若し舊典を備ふれば、則ち官司 數を以てすること、事 須たざる所なるに、虛制を以て實力を損せん。慶賞刑斷に至りては、下を衞(ふせ)ぐ所以の權なり、重からざれば則ち以て眾人を威して上を衞(まも)る無し。故に臣の愚慮、諸侯をして權(かり)に具へしんと欲し、國容 少なくして軍容 多く、然れども亦た今の事を必ず備ふるを終へて宜と為す。
周の侯を建てて、長く其の國を享け、王者と並び、遠き者は僅か將に千載ならんとし、近き者も猶ほ數百年なり。漢の諸王、傳祚 曾玄に至りて暨はる。人性 甚だしくは相 遠からず、古今は揆を一にす。而れども短長なること甚だ違ふ、其の故は何ぞや。意を立つること本より殊なりて制 同じからざるが故なり。周の封建するや、國をして君より重からしめ、公侯の身をして社稷より輕からしむ。故に無道の君 誅放を免かれず。滅を興し絕を繼ぐの義を敦くせば、故に國祚 泯びず。誅放を免れざれば、則ち羣后 思懼す。胤嗣 必ず繼がば、是れ亡國無し。諸侯 思懼せば、然る後に道に軌す。下に亡國無く、天子 之に乘らば、理勢 自づから安んず、此れ周室の長く在りし所以なり。漢の君國を樹置するや、輕重 殊なれり。故に諸王 度を失ひ、罪戮に陷り、國 隨ひて以て亡ぶ。滅を興し絕を繼ぐの序を崇くせず、故に下に固國無し。下に固國無くんば、天子 上に居りて、勢は孤にして輔無く、故に姦臣 朝を擅にし、大業を傾け易し。今 宜しく漢の弊に反し、周の舊跡を修むべし。國君 或いは道を失ひ、誅絕に陷り、又 子無くして應に除するべきと雖も、苟し始封の支胤有らば、遠近を問はず、必ず其の祚を紹がしめよ。若し遺類無くんば、則ち虛しく之を建て、皇子の生まるるを須ちて、以て其の統を繼ぎ、然る後に國を建つれば滅びること無し。又 班固 稱すらく、「諸侯 國を失ふは亦た猶ほ網密なればなり」と。今 又 宜しく都て其の檢を寬にせよ。且つ建侯の理、本は盛衰に經(わた)る。大制 都て定まらば、之を羣后に班(わ)かち、誓を丹青に著はし、之を玉版に書し、之を金匱に藏し、諸宗の廟に置き、副は有司に在らしむれば、寡弱の小國すら猶ほ危かる可からず、豈んや況ほ萬乘の主をや。傾き難きの邦を承けて其の上に加ふば、則ち自然に永久にして重固の安に居り、根は華嶽よりも深くして之を四維すと謂ふ可し。臣の愚、願はくは陛下 天下を自安の地に置き、大業を固成の勢に寄すれば、則ち以て遺憂無かる可し。
今 閻閭に名士少なく、官司に高能無く、其の故は何ぞや。清議 肅ならず、人 德を立てず、行は容を取るに在り、故に名士無し。下は局を專らにせず、又 考課無く、吏は節を竭さず、故に高能無し。高能無ければ、則ち世事を疾しむること有り。名士少なければ、則ち後進 準無く、故に臣 吏課を立てて清議を肅せんと思ふ。夫れ富貴を欲して貧賤を惡むは、人の理として然るなり。聖王 大いに物と情とを諳して、去る可からざるを知り、故に直に公私の利を同じくして、其の求むる道を詭(たが)ふ。夫の富を欲する者をして必ず先に貧に由らしめ、貴を欲する者をして必ず先に賤に安んぜしむ。賤に安んずれば則ち矜らず、矜らざれば然る後に廉恥して厲む。貧を守る者は必ず欲を節し、欲を節すれば然る後に操 全し。此を以て務めに處れば、乃ち公を盡くすを得たり。公を盡くす者は、富貴の徒なり。無私為る者は終に其の私を得て、故に公私の利 同じなり。今 富を欲する者は貧に由らずして自ら富を得て、貴を欲する者は賤に安んぜず自ら貴を得て、公私の塗 既に乖き、而して人情 無私たること能はず、私利は公を以て得可からず、則ち恒に公に背きて橫ままに務む。是を以て風節 日に穨し、公理 漸く替し、人士の富貴、道に軌して得る所に非ず。此を以て為政は、小さきすら期し難きに在り。然して教 穨れ來たりて既に久しく、一朝に反し難し。又 世々都靡に放(なら)ひ、欲を營して比肩し、羣士 渾然として、庸行 相 似たり、頓かに肅す可からざれば、甚だ黜陟を殊にせよ。且つ教 善を盡くすを求めず、善は尤を抑ふるに在り、同じく侈の中に、猶ほ甚だ泰有り。夫れ情に適ふの樂者を昧くし、其の顯榮の貴を捐て、俄かに不鮮に地に在らしめよ。己を約にして潔素なる者は、儉德の報を蒙り、清官の上に列せしめよ。二業 流れを分け、各々蒙ること有らしめよ。然れども俗 都奢を放つは、頓に肅す可からず。故に臣 私に慮り、願はくは先に事に漸に從はんことを。
天下 至大にして、萬事 至眾なるも、人君 至少にして、天日に同じく、故に垂聽 周覽を得る所に非ず。是を以て聖王の化、要を執りて已み、務を下に委ねて事を以て自嬰せず。分職 既に定まり、與る所無くんば、日昃の勤に憚りて、逸豫の虞を牽くこと非ず。誠に以て政體 宜然たりて、事勢 之に致す。何となれば則ち、夫れ造創して始を謀り、逆に是非を闇にし、以て能否を別かつは、甚だ察し難きなり。既に以て施行せば、其の成敗に因りて、以て功罪を分かつは、甚だ識り易きなり。識り易きは終を考ふるに在り、察し難きは造始に在り、故に人君 恒に其の易きに居れば則ち安んじ、人臣 其の難に處れば則ち亂る。今 陛下 每に事の始めに精しくして終を考ふるを略し、故に羣吏 事を慮るに成敗の懼を懷き、輕々しく文采を飾りて以て目下の譴重を避け、此れ政功の未だ善からざる所以なり。今 人主 能く恒に要を執り易きに居りて以て其の下を御し、然る後に人臣の功罪 成敗の徵を形はし、其の誅賞を逃ぐる無し。故に罪 蔽ふ可からず、功 誣する可からず。功 誣する可かれざれば、則ち能者 勸む。罪 蔽ふ可からざれば、則ち違慢 日々肅せられ、此れ為國の大略なり。臣 竊かに陛下の聖心を惟ふに、意は盡善に在り、政に違有るを懼る。故に事の始に精しくして、以て失無きを求む。又 眾官の任に勝ふる者 少なきを以て、故に務を委ねず、日昃に寧居す。臣の愚慮、竊かに以為へらく今 盡善せんと欲さば、故に宜しく終を考ふべし。何となれば則ち、始を精しくするは校べ難きが故なり。又 羣官 多く任に勝へざれば、亦た宜しく務を委ね、能者をして以て功を成すを得しめ、不能者をして以て敗を著はすを得しめよ。敗 著はるれば得て廢す可し。功 成りて任を遂ぐるを得可ければ、然る後に賢能 常に位に居りて以て事を善くし、闇劣 尸祿を以て政を害するを得ず。此の如きこと已まざれば、則ち任に勝ふる者 漸く多く、年を經ること少し久しければ、即ち羣司 徧に其の人を得ん。此こに才を校べ實を考するは政の至務なり。 今 人主 事を委ねて成を仰がず、而れども諸下と與に共に事の始を造し、則ち功罪 分かち難し。下は事を專らにせず、官に居ること久しからず、故に能否 別あらず。何を以て之を驗とするか。今 世の士人 決して良能を悉くせず、又 決して疲軟を悉くせず。然らば今 一忠賢を舉げんと欲すれども、賞する所を知らず。一負敗を求げんとすれども、罰する所を知らず。其の免退に及ぶは、自ら法を犯すを以てするのみ、不能もてするに非ざるなり。登進する者 自ら累資及び人間の譽を以てするのみ、功實もてするに非ざるなり。若し然らずと謂はば、則ち當今の政 未だ聖旨と稱せず、此れ其の徵なり。陛下 今 法を御して為政すること將に三十年ならんとし、而れども功 未だ日々新たならず、其の咎 安くにか在るか。古人に言有り、「琴瑟 調はざれば、甚だしきは必ず改めて更めて張れ」と。凡そ臣の言ふ所、誠に政體の常にして、然れども古今 宜を異にし、遇ふ所 同じからず。陛下 縱ひ未だ仰成の理を盡さず、都て下に委務するを得ざるも、今事に如て應に奏御すべき者に至り、不急を蠲除し、要事をして精を得しむるをば三分の二とす可し。
古者の六卿 職を分け、冢宰 師為り。秦漢より已來、九列 事を執り、丞相 都總す。今 尚書 制斷し、諸卿 成を奉ず。古制に於て、重事にも須たざる所と為るも、然れども今 未だ省并する能はず。眾事を出だして外寺に付す可きにして、之を專らにするを得しめ、尚書 其の都統為ること、丞相の為が若し。惟だ法を立て制を創むるに、死生の斷、除名の流徙、退免の大事、及び度支に連なるの事、臺に乃ち奏處す。其の餘の外官 皆 之を專斷し、歲終に臺閤 功を課し簿を校ぶるのみ。此れ九卿 事始を造創し、斷じて之を行ふと為す。尚書は書主なれば、賞罰して之を繩し、其の勢 必ず成を考へ非を司るのみに愈(まさ)らん。今に於て親ら掌る者は動すれば成を上に受け、上の失ふ所あれば、復た以て下を罪するを得ず。歲終に事功 建たず、責むる所を知らざるなり。夫れ監司は法を以て罪を舉げ、獄官は劾を案ずるに實を盡し、法吏は辭に據りて文を守る。大較 同じと雖も、然れども施用に至りては、監司は夫の法獄と體 宜しく小異あるべし。獄官は唯だ實もてし、法吏は唯だ文もてし、監司は則ち大を舉げて小を略せんと欲す。何となれば則ち、夫れ細過・微闕、謬妄の失、此れ人情の必ず有る所にして、悉く糾するに法を以てせば、則ち朝野 立つ人無し。此れ所謂 理めんと欲して反りて亂す者なり。
故に善く為政する者は綱舉にして網疏なり。綱舉は則ち羅する所の者は廣く、網疏は則ち小なるは必ず漏らし、羅する所の者は廣きは則ち為政 苛ならず、此れ為政の要なり。而れども近世より以來、監司と為る者は、大綱は振はずして微過は必ず舉ぐるに類す。微過は以て政を害するに足らず、之を舉ぐれば、則ち微にして亂を益す。大綱 振はずは、則ち豪強 橫肆し、豪強 橫肆すれば、則ち百姓 職を失ふ。此れ急とする所を錯ひて務むる所の由を倒すなり。今 宜しく有司をして所常の政に反らしめ、天下をして善化せしむ可し。此の難を非するに及ぶや、人主 碎密の案を善とせず、必ず強を犯し尤を舉ぐるの奏を責(もと)め、當に以て公を盡くすべしとせば、則ち害政の姦 自然に禽へられん。夫れ大姦にして政を犯して兆庶を亂すの罪ある者は、富強に出づるに類て、而も豪富なる者 其の力の憚るに足り、其の貨 欲するに足る。是を以て官長 勢を顧みて筆を頓む。下吏 姦を縱にし、司る所の舉げざるを懼るれば、則ち密網を謹みて以て微罪を羅す。奏劾をして相 接せしめ、狀は盡公に似るも、而れども法を撓め亮ならざるは固に已に其の中に在り。徒だ政體に無益なるのみに非ず、清議 乃ち此に由りて益々傷つく。古人に言有りて曰く、「君子の過、日の焉を蝕するが如し」と〔二〕。又 曰く、「過ありて能く改む」と〔三〕。又 曰く、「過を貳せず」と〔四〕。凡そ此の數の者は、皆 是れ賢人君子も過無きこと能はざるの言なり。苟し政を害するに至らずんば、則ち皆 天網の漏らす所なり。犯す所 甚泰に在らば、然る後に王 誅 必ず加ふる所なり。此れ罪を舉ぐる淺深の大例なり。
故に君子 美を全して以て事を善くするを得、不善なる者 必ず夷戮して以て眾を警す。此れ為政の誅赦の準式なり。何となれば則ち、所謂 賢人君子も、苟に過無きこと能はざれば、小疵もて以て其の身を廢す可からず、輒ち繩するに法を以てすれば、則ち明時に愧づ。何となれば則ち、犯す所有ると雖も、輕重 甚だ殊なり、士君子の心に於て責を受くること同じからずして名 異ならざる者なり。故に不軌の徒 名を自方に引きて、以て眾聽を惑はして、名に因りて亂す可く、力を假りて直を取るを得。故に清議 益々傷つくなり。凡そ過を舉げ違を彈ずるは、將に以て風論を肅して世教を整へんとす。今 小過を舉げ、清議 益々穨る。是を以て聖人 深く人情を識して政體に達し、故に其れ稱して曰く、「一眚を以て大德を掩はず」と〔五〕。又曰く、「小過を赦し、賢才を舉ぐ」と〔六〕。又曰く、「備はるを一人に求むる無かれ」と〔七〕。故に冕ありて旒を前にし、充纊 耳を塞ぎ、意は善惡の報 必ず其の尤を取るに在り、然る後に簡にして漏らさず、大罪 必ず誅せられ、法禁 全ふ易きなり。何となれば則ち、法を害するは尤を犯すに在り、而れども謹みて微過を搜さば、何ぞ兕豹を公路に放ち、鼠盜を隅隙に禁ずるに異ならん。古人 言有り、「鈇鉞 用ひざれば刀鋸 日に弊し、以て政を為す可からず」と。此れ言ふこころは大事 緩なれば小事 急なり。時政の失ふ所、少しく此の類有り、陛下 宜しく反りて之を求むれば、乃ち務むる所を得るなり。
夫れ權制は經常を以てす可からず、政乖は守安を以てす可からず、此れ攻守の術 異なるを言ふなり。百姓 愚と雖も、虛生せざるを望み、必ず時に因りて發す。因る有りて發さば、則ち望み奪ふ可からず。事變 前に異ならば、則ち時 違ふ可からず。明聖は政に達し、應赴の速なるは、下車に及ばず、故に能く動かば事機に合ひ、大いに人情を得。昔 魏武帝 天下を分離し、人役をして居戶せしめ、各々一方在り。既に事勢 須つ所、且つ意に曲為有り、一時に權假して、以て務むる所に赴きしは、正典に非ず。然れども逡巡して今に至るも、積年 未だ改めず、百姓 身 其の困に丁ると雖も、而れども私怨 生ぜざるは、誠に三方 未だ悉く蕩并せざるを以て、時の未だ以て安息を求む可からざるを知るが故なり。是を以て役に甘んずること歸するが如く、險を視ること夷らかなるが若し。平吳の日に至り、天下 懷靜にして、而れども東南の二方に、六州の郡兵、將士の武吏、江表を戍守し、或いは京城の運漕に給し、父は南し子は北し、室家 分離し、咸 更に寧ならず。又 水土に習はらず、運役 勤瘁にして、並びに死亡の患有り、勢として久しかる可からず。此れ宜しく大いに處分を見て、以て人望に副ふべし。魏氏 役を錯(みだ)せば、亦た應に舊を改むべし。此の二者 各々其の理を盡くさば、然らば黔首 恩に感じ德に懷き、謳吟し樂生すること必ず今より十倍ならん。董卓 作亂してより今に至るを以て、百年を出づるに近く、四海 勤瘁し、難の極みに丁(あ)たる。六合 渾并すること、今日に始まり、兆庶 寧を思ふは、虛望に非ざるなり。然れども古今 宜を異にし、遇ふ所 同じからず、誠に亦た未だ以て在昔を希遵し、馬牛を放息す可からず。然して百役を受くる者をして其の國を出でざらしめ、兵備 事を其の鄉に待すること、實に為す可きに在り。縱ひ復た悉く然く之を為すを得ざれども、苟し其の理を盡さば、三分之二を靜す可し。吏役 千里の內を出だす可からず、但だ斯の如くのみなるも、天下 蒙る所 已に訾(はか)らざらん。
政務 多端にして、世事の未だ理を盡くさざる者は、徧に以て疏舉難きも、總綱を振領すれば、要は三條に在り。凡そ政 靜たらんと欲さば、靜は役を息むるに在り、役を息むるは無為に在り。倉廩 實たさんと欲さば、實に農を利するに在り、農を利するは糴を平らかにするに在り。為政 信を著はさんと欲さば、信を著はすは賢を簡ぶに在り、賢を簡ぶは官 久しきに在り。官 久しきは難きに非ず。其の班級を連ねて、才の宜に非ざるにより、傍轉して以て其の課を終ふるを得しめざれば、則ち事として善し。糴を平らかにするは已に成制有り、其の未だ備はらざる者は就きて周足す可し。則ち穀 積まれん。無為は他に匪ず、功作の勤を却け、益にして損なるの利が似きを抑ふ。斯の如きのみにして、則ち天下 靜たらん。此の三者 既に舉がらば、未だ以て厚化に足らざると雖も、然れども以て安為りて餘有る可し。夫れ王者の利は、天地自然の財を生かすに在り、農 是れなり。立つ所 此を指すと為すも、事 誠に功益に有りや。苟し或いは農を妨げ、皆 息む所に務むれば、此れ悉く益にして損なるが似しの謂ひなり。然れども今 天下 自ら事の必須にして、止已むを得ざる所有り、或いは用功 甚だ少なくして濟ふ所 至重なり。目下 之を為さば、少しく廢有ると雖も、而れども計 終に已に大いに益あらん。農官に十百の利有り、妨害有るに及び、始めに在りては未だ急ならざるが似如く、終に大患を作す。宜しく逆に功を加へて、以て其の漸を塞げ。河汴 將に合はんとするの沈萊の如く〔八〕、苟くも善なれば、則ち役 息む可からず。諸々の此の類の如きは、亦た已むを得ざるのみ。然れども事患の緩急、權計の輕重は、自ら近きこと此の類が如く、準もて以て率と為し、乃ち興為す可きに非ざるものは、其の餘 皆 靜息に在るに務めよ。
然れども能く善く輕重を算し、其の宜を權審し、興す可き廢す可きを知るは、甚だ了らかにし難がく、自ら上智遠才に非ずんば、此の任に幹せず。夫れ創業の美は、勳は垂統に在り、夫の後世をして蒙賴して以て安ぜしむなり。其の安為るや、昏と雖も猶ほ明るく、愚と雖も智の若し。濟世の功は、實に善化の為に在り、要に靜國に在り。夫の官署を修飾するに至りては、凡そ諸々の作役 務めて恒に過泰を傷なひ、患せず舉せざると為す。此れ將來 陛下を須たずして自ら能くする所の者なり。前緒を仰蒙するに至り、日月に憑る所の者なれば、實に遺風 人心を繫ぎ、餘烈 幼弱を匡くるに在り。而るに今 勤めて須たざれば、以て憑る所を傷つくる所なり。此の二者を鈞るに、何の務めか孰れか急とす、陛下 少しく垂恩迴慮し、詳らかに安んずる所を擇ばば、則ち大理 盡きん。
世の私議、竊かに陛下を孝文に比ぶ。臣 以為へらく聖德の隆殺、將に後に在り、當今に在らず。何となれば則ち、陛下 龍飛鳳翔し、期に應じて踐阼し、創業の勳有り。強吳を掃滅し、南海を奄征し、又 之れ有り。天子の貴を以て、躬ら布衣の難しとする所を行ひ、孝儉の德、百王に冠し、又 之れ有り。宜を履み細無く、動は軌度を成す、又 之れ有り。若し當身の政を善くし、藩屏の固を建て、晉代をして久長ならしめば、後世 遺跡を仰瞻し、功を校べ事を考するに、實に湯武と隆きを比せん、何ぞ孝文 足ると云ふか。臣の此言、臣下の褒上する虛美常辭に非ず、其の事 實に然り。若し資けて之を安んずと為すの所以の理あらば、或いは未だ盡善ならずとも、則ち恐らくは良史 勳を書せん。弘美を遠盡するを得ざれば、甚だ惜しむ可きなり。然して不可なるも、夫の知政の士をして聖慮を參ずるを得しむれば、經年の少久あるも、終に必ず成る有らん。願はくは陛下 少しく臣の言を察せよと。

又 肉刑を論ずること、刑法志に見ゆ。詔して答へて曰く、「封國の制を表陳するを得て、宜しく古典が如くすべし。刑に任じ法を齊し、宜しく肉刑を復すべし。六州の將士の役、居職の宜に及び、諸々の陳聞する所、之を具にするに卿 乃ち心 國の為なるを知るなり。動靜あらば數々以て聞せ」と。
元康初に、淮南王允に從ひて入朝す。會々楊駿を誅するや、頌 殿中に屯衞す。其の夜、詔して頌を以て三公尚書と為す。又 上疏して律令の事を論じ、時論の美する所と為る。久之、吏部尚書に轉じ、九班の制を建て、百官をして職に居りて遷ることを希にし、能否を考課し、其の賞罰を明らかにせしむ。賈郭 朝を專するや、仕ふる者 速やかにせんと欲し、竟に施行せず。
趙王倫の張華を害するに及ぶや、頌 之に哭して甚だ慟す。華の子 逃るるを得たりと聞くや、喜びて曰く、「茂先、卿 尚ほ種有るなり」と。倫の黨の張林 之を聞き、大いに怒るも、頌の正を持するを憚りて害する能はざるなり。孫秀ら倫の功を推崇し、宜しく九錫を加ふべしとし、百僚 敢て議を異にする莫し。頌のみ獨り曰く、「昔 漢の魏に錫し、魏の晉に錫するや、皆 一時の用にして、通行す可きに非ず。今 宗廟 乂安たりて、嬖后 退を被り、勢臣 誅を受くると雖も、周勃 諸呂を誅して孝文を尊び、霍光 昌邑を廢して孝宣を奉るとも、並びに九錫の命無し。舊典に違ひて權變に習ふは、先王の制に非ず。九錫の議、施す所無からんことを請ふ」と。張林 忿を積みて已まず、頌の張華の黨為りしを以て、將に之を害せんとす。孫秀曰く、「張・裴を誅して已に時望を傷つく。復た頌を誅す可からず」と。林 乃ち止む。是に於て頌を以て光祿大夫と為し、門に行馬を施す。尋いで病もて卒し、使者をして弔祭せしめ、錢二十萬・朝服一具を賜はり、諡して貞と曰ふ。中書侍郎の劉沈 議すらく、頌 當時に少なき輩なれば、應に開府を贈るべしと。孫秀 素より之を恨めば、聽さず。頌 子無く、養弟の和の子たる雍 早く卒し、更に雍の弟の詡の子たる𨻳を以て適孫と為し、封を襲がしむ。永康元年、詔して頌 賈謐を誅するに眾事を督攝して功有るを以て、梁鄒縣侯を追封し、食邑は千五百戶なり。
頌の弟たる彪 字は仲雅、安東軍事に參ず。吳を伐つに、張悌を獲らへ、官を積弩將軍に累ぬ。武庫 火あるに及び、彪 計を建て屋を斷ち、諸々の寶器を出だすを得たり。荊州刺史を歷す。次弟たる仲 字は世混、黃門郎・滎陽太守を歷し、未だ官に之かざるに、卒す。
初め、頌 女を臨淮の陳矯に嫁がせ、矯 本は劉氏の子なれば、頌と近親なり。出でて姑を養ひ、姓を陳氏に改む。中正の劉友 之を譏るに、頌曰く、「舜の後たる姚虞・陳田は本は根系を同にし、而れども世々皆 婚を為す。禮律 禁ぜず。今 此と義を同にせば、婚を為すことは可なり」と。友 方に列上せんと欲するに、陳騫の止むる所と為り、故に劾せられざるを得たり。頌 明法掾の陳默・蔡畿に問ひて曰く、「鄉里 誰か最も屈なるか」と。二人 俱に云く、「劉友 屈なり」と。頌 色を作して之を呵る。畿曰く、「友 私議を以て明府を冒犯して非と為す。然らば鄉里の公論 屈と稱す」と。友 公府掾・尚書郎・黃沙御史に辟せらる。

〔一〕『春秋公羊伝』隠公元年に、「故凡隱之立。為桓立也。隱長又賢。何以不宜立。立適以長。不以賢。立子以貴。不以長。桓何以貴。母貴也。母貴則子何以貴。子以母貴。母以子貴」とあり、継承順位について論じている。
〔二〕『論語』子張篇に、「君子之過也。如日月之食焉」とあり、出典。
〔三〕『春秋左氏伝』宣公 伝二年に、「人誰無過、過而能改、善莫大焉」とあり、出典。
〔四〕『論語』雍也篇に、「不遷怒、不貳過」とあり、出典。
〔五〕『春秋左氏伝』僖公 伝三十三年に、「且吾不以一眚掩大德」とあり、出典。
〔六〕『論語』子路篇に、「赦小過、舉賢才」とあり、出典。
〔七〕『論語』微子篇に、「無求備於一人」とあり、出典。
〔八〕沈萊堰という黄河の堤防を作ったのは、西晋の傅祗(『晋書』巻四十七 傅玄伝)。

現代語訳

劉頌は字を子雅といい、広陵の人で、漢の広陵厲王胥(劉胥)の後裔である。代々名族であった。同郡に雷・蒋・穀・魯の四姓がおり、みなこの一族の支流であった。当時の人々は劉頌に語って、「雷・蒋・穀・魯のなかで、劉氏が最古の家柄だ」と言った。父の劉観は、平陽太守であった。劉頌は若くしてものごとを弁え、当時の人々に称賛された。孝廉に察挙され、秀才に挙げられたが、どちらにも就かなかった。文帝が辟召して相府掾とし、(文帝の意を)奉って蜀への使者とした。このとき蜀は平定されたばかりで、人は飢えて土地は荒れていたので、劉頌は上表して振給すべきだと唱え、返答を待たずに実行したので、このために使者の名を剥奪された。
武帝が即位すると、尚書三公郎を拝し、科律(法整備)をつかさどり、訴訟について意見を述べた。累ねて中書侍郎に遷った。咸寧年間に、劉頌に詔して散騎郎の白褒とともに荊州と揚州を巡撫して、使者として天子の意向を告げさせた。黄門郎に転じた。議郎に遷り、廷尉を守した。このとき尚書令史の扈寅が冤罪により下獄され、詔して取り調べをした。劉頌が罪がないと弁護したので、扈寅は免れることができた。当時の人々は劉頌を(前漢の)張釈之に準えた。在職すること六年、詳平と号された。たまたま呉が滅びると、諸将が功績を争ったので、劉頌を派遣して判定させた。王渾を上功とし、王濬を中功とした。武帝は劉頌の法の運用が道理を失っているとして、京兆太守に左遷したが、赴任せず、転じて河内太守に任命された。出発するとき、目前の問題について、意見を提出し、多くが採用された。河内郡の域内には公主の(封地に設けた)水碓が多く、流水をせき止めて、水害の原因となっていたので、劉頌はこれの廃止を上表し、百姓はその便益をこうむった。ほどなく母の死によって職を去った。喪が明けると、淮南相に任命された。職務ぶりは厳正であり、とても治績があった。芍陂を修繕し、年に数万人を動員した。豪族が(生業を)傘下に収め、孤児や貧者は生業を失った。劉頌は年齢の大小となく力を尽くさせ、功績に応じて分け前をあたえ、百姓はその平等さと恩恵を讃えて歌った。

劉頌は淮南郡にいて(封王の人選について)上疏し、
「臣はかつて河内太守を仰せつかり、任命のときに詔を受けて、「きみの提言は重要な事柄なので、大小となく上奏せよ。余りにも処理すべき案件が多いため、すべてに返答はできないが、それを不満に思わないでくれ」と言われました。詔を受けたとき、喜びと恐縮が入り交じり、ますます尽力を誓い、自分の愚かさを顧みず、蛍のように小さい光ですが、天下に輝きを加えようと思いました。淮南郡に到着してから以下の草稿を書き上げ、まだ提出せずにいましたが、若年ながらも病気になり、数年間完成できませんでした。いま謹んで書き溜めたことを封印して提出します。私は国家運営の才がなく、言葉は浅薄で誤りが多いかも知れませんが、陛下のお目に掛けて、私の誠意をご覧いただき、他の書簡とまとめて廃棄されないことを願います。少しでも採用に足る部分があれば、万分の一でもお使い下さい。
伏して詔書を見ますに、天下の土地を開拓して、百世続く帝国の基礎とするため、皇族を封建して、みな藩国に赴任させるのは、(その皇族が)疎ましいからではなく、公然の理でしょう。封建制は、今日完成したばかりで、秦・漢・魏の誤った旧制を超えて、古代に存在した三皇五帝の方法を継承するものです。功績を全土に及ぼし、子孫に伝えるという、偉大なる美事は、三皇五帝ですら徳に恥じるほどでしょう。なぜなら、三皇五帝は成り行きで封建制を実行しましたが、(わが晋は)一度は廃止された封建制を再開したからです。しかし、年少の皇子を呉と蜀に封建するのは、最善とは思えません。呉越の人々は獰猛で、庸蜀は隔絶された地です。ですから異変や謀反、戦乱が起きやすい場所です。しかも孫呉の平定後も、(旧魏の)東南の六州の将士は交替で長江方面を警戒し、これは今日大きな負担です。また中原の兵が長江方面を守っている限り、いつまでも呉人は中原を信用しません。そこで壮年の皇族を封建して旧呉の地を鎮撫し、三国時代の対立構図を解消して下さい。また孫氏が建国したとき、文武の百官は、統一帝国に近い人数がいました。孫呉が滅亡すると(失職し)、編戸の民と同じ扱いです。晋の一員になれた恩を感じないどころか、災難と困窮が身に迫り、国土を失ったと思い、怨みを蓄積しています。いま成年の王をこの地に奉献し、才能の応じて官職を与え、文武の人材を叙任すれば、士大夫も人民も旧呉の地から出ず、その地に居ながらにして富貴を得られるでしょう。長江方面の警戒が解けるので、わが新しき晋帝国の負担も減り、一挙両得の方策だと思います。どうか同姓諸王で二十歳以上の才能に富む人を選び、呉と蜀の王として下さい。わざわざ遠方に赴任させるので、通常の二倍の土地を割り振って(優遇して)下さい。旧呉と旧蜀に封地を移すとき、いま年少の皇族を選ぶならば、皇子の成長を待ってから行かせても、遅くありません。すぐに封建するならば、成人の皇族を選ぶのが、宜しいでしょう。臣の封建についての意見は、大綱を述べました。その他の詳細についても、採用に足るものがあれば、制度の参考にして下さい。そのためにすべて列挙します。
臣が聞きますに、わが身の危険を顧みず、正しい意見を献上する者こそ、尽忠の臣です。耳に逆らう意見を聞き、苦言を甘んじて受ける者こそ、人民を救う君主です。臣は幸運な巡り合わせにより、堂々と発言できる朝廷に仕えました。上疏して現状を批判し、自由に政策を論じましたが、まだすべての意見を言って、得失を論じ終えたわけではありません。ただ陛下の寛大さに甘えるだけでは、凡百と同じです。私はこれを恥じますが、まだ忠誠心を絞り尽くし、お目に掛けたわけではないので、改めて以下のように意見を申し述べます。臣には自分の意見がすべて正しいという確信はありませんが、本心を隠さずにお伝えしたいと思います。もしも万に一つも採用の価値があれば、生き返るような心地です。もしも的外れな批判ばかりならば、それもまた国家の幸福です。どうか陛下におかれましては少々のお時間を頂戴して、わが意見をご覧頂きますように。
伏して思いますに、陛下は天と人との要請により、龍のように飛んで即位し、帝国を創始なさいましたが、実に叔世(末世)という時代に巡り合わせました。なぜならば、漢末に国家が衰え、宦官が権力を振るい、小人(徳のない者)が朝廷を独占し、君子(賢人)は登用されず、政治は荒廃して民衆は離散し、戦乱によって国家が滅んだからです。魏の武帝(曹操)は、卓越した経略の才によって混乱を鎮め、秩序を立て直し、文教ともに整え、数十年を積み重ね、延康年間の初め(二二〇年~、漢魏革命)に至りました。官吏は清廉となり人民は従い、初めて法が実効性を得ました。ところが文帝と明帝(曹丕・曹叡)の時代に至ると、奢侈と放縦が甚だしく、国家を傾けかねない君主でした。ただし国内では宮殿や音楽・女色が楽しみを極め、国外では三方の強敵(呉・蜀・遼東)に当たりながらも、国家経営は成功し、大きな失策がありませんでした。なぜでしょうか。前代の遺業に支えられ、功績を保てたからです。しかしながら法制や政治、刑罰の規律は少しずつ崩れていきました。嘉平の初年(正始の政変)から晋の国運が立ち上がり、咸熙の末(魏晋革命)に至るまで、長い年数が経ちました。刑罰が頻繁に行われ、凶悪な者は排除されましたが、恩恵を受けた者ばかりが生き残り、法の運用には基準がありませんでした。泰始の初め(二六五年)に陛下が帝位に即位したとき、晋の建国を支えた者は皆が前代(魏代)の功臣の子孫であり(裕福な生活に慣れ)、その子や孫、あるいは曾孫や玄孫でした。古人は、「美食の習慣は改めがたい」と言いました。ですから今日は末世なのです。このような末世において、天地の位がようやく定まり、天下が心を改めて秩序を整えるべき時期が来ました。しかしながら陛下は、人材登用は慣例に従うべきで、法のゆるさには理由があり、これが伝統だと仰っています。しかしこれは(伝統などではなく)漢魏より以前は異なりました。三祖(司馬懿・司馬師・司馬昭)のように革命をする者が、初めから厳格な法で吏民を統御できないのは、そのときに限った便宜です。しかしながら政治を行うにあたり、世を正す多くの務めを、段階的に公正な道へと導き、法を正しく用いて威権を断行すれば、日ごとに公正さが整うでしょう。たとえば船で渡るとき、急流を横断できなくとも、途中で方向が定まり、軌道修正を重ね、目的に到達するようなものです。小さな積み重ねにより、今日に至り、はじめて政治が議論可能な情勢が訪れました。ところが、泰始の改元から三十年近くが経つのに、政治の実績は、まだ陛下の聖意にかなうものとはいえず、諸々の事業も、過去の時代(魏代)より盛んとは言えません。陛下の明聖をもってしても、なお末世の弊害を払拭しておりません。帝国を創始する事業を完成させ、これを後世に伝えるには、万全とは言えません。臣の発言は、陛下には不本意なものかと存じます。
国家を永続させるためには、二つの理があるでしょう。天下という大きな器は、一度安定すれば傾きにくく、一度傾けば立て直しにくいものです。ですから後世まで目配りする者は、まず当面の政治を誠実に行い、次世代に安定した国家を引き継ぎ、そうすれば数世代がその恩恵を受けられます。れに加えて諸侯を置いて藩屏とし、根を深く張って幹を固めることができれば、国運は限りなく続き、その功績は三代(夏・殷・周)にも等しいでしょう。しかし当代の政治が成功しても、遺徳と威光が後継者に及ばなければ、いかに親族を封建しても、国家体制が整ったとはいえず、後世の君主は己の知恵と力に頼って国家を維持せざるを得ません。もしこの(永続のための二つの)理を尽くさなければ、たとえ時代が移り変わった後であっても、その責任は遡って陛下に求められます。(もしそうなれば陛下は)いかがなさるのでしょうか。どうか陛下は、当今の政治をよく行い、揺るぎない体制を築かれますように。そうすれば後世に憂いが持ち越されません。
聖明な君主は代々続かず、後嗣が必ずしも賢明であるとは限らないのは、天の常理です。よく天下を治める者は、形勢に頼るのであり人の力に頼りません。形勢に頼るとは、封建制です。人の力に頼るとは、郡県制です。郡県制は、細部の政治は整いますが、全体の政治は危うくなります。諸侯の国を設置すれば、近い将来の政治に誤りが多いですが、遠い将来の政治を安定させます。聖王は、将来にわたる利害を予測し、物事の軽重を正しく判断すれば、小さな弊害を補って大きな安泰を目指し、その上で諸侯の藩で内外を固め、天下全域を鎮定できます。周の武王は聖明な君主で、周の成王は賢明な後嗣でした。しかし武王は、成王の賢さを頼みとせずに広く諸侯を封建したのは、(成王のさらに子孫のために)国家の永続を考えたからです。今日を正しく論じられる者は、必ず歴史を参考にしています。唐虞(堯舜)より以前のことは、記録が散佚し、詳しい事情が分かりません。しかし三代(夏殷周)以降は記録があり、いずれも明徳を掲げ、王が宗族を尊び、五等の爵(公侯伯子男)を設け、封国を開いて家を継がせ、王室を助ける藩屏としたので、国運は長久で、短くても五六百年、長ければ千年にも及びました。秦代になると、諸侯を廃して郡守を置き、皇族の子弟には一尺の土地すら分け与えず、皇帝は孤立して補佐がなく、わずか二代で滅びました。漢は周と秦の後受け、両国の制度を折衷し、前後の二代(前漢と後漢)はそれぞれ二百余年続きました。封建制を十分に用いなかったので、(皇帝と諸侯の)強弱に均衡がなく、制度は錯綜として、完全に機能しませんでした。漢帝国の衰亡の経過を見ると、いつも同姓(皇族)が官職に就かず、諸侯の勢力は微弱であったとき、帝国も弱体化しています。前漢初に呂氏(呂后)が乱を起こしたときは、幸いに斉王・代王(劉襄・劉恒)ら諸王の援助で、社稷(国家)を保ちました。呉楚七国が叛乱したときは、梁王(劉武)がこれを防ぎ、国難を防ぎました。その後、諸侯の意見が削られ、ただ封地から租税を受け取るだけで、落ちぶれて牛車に乗る諸侯もいました。その結果、王莽が前漢の政権を奪い、謀略を遂げて天下を覆し、民衆に害毒を及ぼしました。光武帝が再び王朝を興し、子弟を封建しましたが、国家体制とせず(実態は郡県制で)、後漢も長続きしませんでした。曹魏はこれを継承し、宗族を軟禁し、親族を幽閉しました。そのため国運は速やかに傾き、天命が陛下(晋の武帝)に移りました。長所と短所、禍福の関係は、このように明白です。しかも曹魏は序列と制度を整え、南面して皇帝を称しましたが、なお三方(呉・蜀・遼東)は服属せず、正朔が及ばぬ地域があり、実情は戦国時代のように敵国が並存していました。偉大なる晋国が興ると、宣帝(司馬懿)は遼東を平定し、太祖(司馬昭)が蜀を平定し、陛下が呉を平定しました。その功績は天地に通じ、版図は三王(夏殷周)よりも広いと言えます。舟や車が通い、人跡が及ぶ範囲は、すべてが臣妾となり、四海が統一されたのは、今日に始まります。どうか大きな功勲を継承し、陛下の聖明の御代に及んだのですから、土地を開拓し、同姓の者を諸侯として封建じ、万世にわたる安定を築き、永遠なる王業をお始めになりますように。
臣が聞きますに国家に任臣がいれば安泰で、重臣がいれば危乱があると。しかも王の定めに、君主が子を(太子に)立てるときに嫡子(正妻の子)であることを基準にして年齢の高さを基準とせず、嫡子(正妻の子)のなかでは年齢の高さを基準にして賢さを基準にしないとあります。これは不変の原則です。しかしながら、賢明な人物は極めて少なく、不肖の人物は極めて多く、これは天理の常であり、同類が引かれ合い、感応して至るのも、自然の摂理です。ですから暗愚な君主がいれば、(国を傾ける)重臣が朝廷に満ちます。明君や賢后が執政すれば、(国を支える)任臣が職に列します。そもそも任臣も重臣も、帝国の存続あるいは断絶を決する立場にあります。しかし結果は正反対となり、正邪の相反したものです。なぜでしょうか。重臣は地位と権力を私的に濫用し、任臣は与えられた役割で公益に尽くすからです。公益に尽くすことは、政治の根本です。私権の樹立は、乱の源です。この理を押し広げれば、天下に太平の日は少なく、乱れた日は多く、政治と教化は次第に崩壊に向かいます。国家が危うくならないように願っても、もはや叶いません。しかも、事態はそれにとどまりません。もし愚劣な後嗣が即位した場合、しばらくは先代の余徳を受け継ぎ、それなりの賢者の輔佐があれば命運を繋ぐことができますが、そのような体制では国家の根幹が深まらず、輔佐の体制も強固ではありません。やがて、任臣転じて重臣となる、といった事態となるでしょう。なぜならば、国家が傾きそうならば、輔佐の任にある賢者は(簒奪を)疑われやすく、周囲から疑われると確信を失い、命がけの忠義を尽くし難くなるからです。もしも国家の基礎が厚く、藩屏が強固ならば、たとえ幼君や赤子を戴いていても天下は騒がず、かつての重臣すら、反転して任臣に転じるでしょう。なぜならば、国に危険の兆しがなく、群臣が猜疑心を持たず、忠誠心が現れ、邪心に怯える必要がないからです。聖王は賢さが遺伝しないことを知っていたので、仕組みによって臣下を制御しました。そこで五等爵の序列を設け、臣下は忠義であっても傲慢であっても、節義を一つにして、君主を支えました。諸侯を封建すれば、後継者が賢者であっても愚者であっても、権力の均衡が取れて、将来の憂慮が消えます。国家の基礎を強固にすれば、任命された臣下が、賢者であればますます統治が確立され、それなりの賢者であっても、安定を継続できます。なぜならば、強固な体制は維持が難しくないからです。
封国を建てて先述の理を尽くしたならば、後代に心配は残りません。ですから周王朝は成王・康王の時代より以下、宣王の後、赧王の代に至るまで、長きにわたり朝廷に名臣がいなくても、宗廟の祭りが途絶えず、それは諸侯が支えたからです。ゆえに、「社稷の計は、封国を立てるよりも重要なことはない」と言います。正邪や順逆は、人の心を縛り付けます。いま封国を設置するときは、情勢を見極め、諸侯を義に従って行動させ、ともに怒り、ともに奮い立たせ、君主の防衛に尽力させるようにするべきです。もしも邪心を隠し持った諸侯が現れ、邪心に流されて謀反しても、そのような者が孤立し、無力化されるような体制が必要です。しかしこのような体制の整備は非常に困難です。陛下は古今の道理に通じ、情勢を分析できる人士とともに(封国設置の)計画を立てて下さい。諸侯を立てて、君主が国を楽しみ、臣下が仕えることを誇りとすれば、めでたき天命は子々孫々に継承され、永遠に存続するでしょう。(封国において)上下が心を一つにし、国を自分の家のように愛し、民草を自分の子のように思えば、天の祝福を受け続け、王室を輔翼できるでしょう。ところが今の諸王たちは、領地の広さが古の諸侯の数倍であるのに、藩王は爵位の低さを怨み、臣下は官位の低さを憎んでおり、国家の安定を志す者がいません。なぜならば、(封国であっても)法が郡県制と同じであり、一個の国としての体裁がないからです。ゆえに、今の封建の制度を、周代に従って、儒家経典にあるように変更すべきです。ただし人の心というものは、十年以上の時間が経たないと、好悪の価値観が変化せず、新しい制度に慣れません。ですから早めに大方針を定め、徐々に人臣の考えを変えていくべきです。十年後になれば、ようやく君臣が新しい立場に満足し、栄誉を感じるようになり、上下が支え合い、藩国として王室を補佐するでしょう。今日のやり方では、ただ天府(国庫)の財を減らし、穀物や布帛を捨てるに等しいので、国家と君主を守れるような仕組みを補うべきです。
かつて(周代)に封建制が定まると、諸侯がそれぞれ国を領有しましたが、時代が下ると(親族の人数が増え過ぎて)王の子孫であっても、一尺の土地すら与えらませんでした。これが今日に周代の封建制をそのまま実施できない理由です。(世代が下って)血縁者が増えた場合、封国を廃止したり、新設したりしたならば、もはや(長官を任命・解任する)郡県制と同じであり、封建制とは言えません。ですから予め土地を区画し、十代以内の子孫は、血縁の近い者を近郊に置くとよいでしょう。十代以後の子孫は、近郊の地が尽き、血縁も遠くなるので、十代以内のように近郊に置くことができません。新たに封建すべき親族がいるにも拘わらず、天下のすべての土地に諸侯がおり、数百年や数千年が経過しています(新たに配分する余地がありません)。今日は封建制が開始されていますが、血縁の近さと封地の近さが逆転し、不適切な組み合わせがあります。改めて天下の土地の広さと距離を測り直し、国土と人口を再配分し、同姓の人を王にし、親疎や遠近の順序を修正すべきです。そうすれば永く安定した体制が築けるでしょう。
古の封国は、大国であっても領地は百里四方を超えず、そのため人口密度が高く、国力が充実して、藩王が独立国家のような体裁を備えました。しかし現在は一国の周囲が千里に及びますが、国力の実勢は乏しく、封国で国家的な儀礼はできません。古とは状況が異なる以上、時代に合わせて制度を改め、今日に適合させるべきです。諸王は、国の規模が小さくとも軍備を増強し、その次に古典(儒家経典)が要請する儀礼を整備して下さい。短期間では整備できないので、時間をかけて準備すれば宜しいと思います。まず兵車や武器が揃うのを待ってから、群臣の儀礼の衣服等を揃えて下さい。国庫の備蓄が満ちてから、宮殿を建てて下さい。万民が充足してから、官僚が収入を得て下さい。国内が充実してから、礼楽を制定して下さい。ただし宗廟と社稷だけは、(藩国の根幹なので)最優先で立てて下さい。国政が整い、才能に応じて人員を採用した後に、天子が任命する内史・国相を除いて、これ以外の官職の任免、(役人の)処断、穀物や布帛の税制、褒賞と刑罰は、天子の専権事項である封爵を除いて、封王に権限委譲をして下さい。いま私が申し上げた二つのことが、封建制を運用する大綱です。その他の付随した諸事は、これに準拠して下さい。いま諸国の実態は、一郡の政治体制の転用であり、もしも古の典礼どおりに一国の体裁を整えるならば、不必要に大量の人員を抱え、形骸化した礼制が国力を傷つけるでしょう。褒賞や刑罰は、民を支配するための権力の源泉であり、重くなければ民を威服させて藩王を守ることができません。ですから藩王に一定の権限を与え、礼制よりも軍制の整備を優先し、今日に相応しい体制を作って頂きたいと思います。
周王が諸侯国を立てると、子孫はその国を継承し、周王とともに、長く続いた国では千年、短い国でも数百年は続きました。しかし漢代の諸王は、曾孫や玄孫の代で国が絶えました。人の性質自体は大きくは変わらないのに、周と漢とで封国が続いた年数は、大きく異なりました。それはなぜでしょうか。立国の理念が最初から異なり、制度が同じでなかったからです。周の封建制度では、藩国(組織)を藩王(人間)よりも重くし、諸侯(人間)を社稷(組織)よりも軽くしました。ゆえに無道の諸侯は誅殺や放逐されることがありました。滅びた国を再興し断絶した国を継承させることを重視したので、藩国の祭祀は長く続きました。藩王といえど誅殺や放逐をされる危険性があったので、恐れて慎みました。(誅殺や放逐をされても)子孫が必ず継承したので、藩国が滅ぶことはありませんでした。藩王は恐れて慎んだので、道に従って国を治め、藩国を滅ぼすこともありませんでした。下で諸侯の国が存続し、その上に天子(周王)が乗れば、理の当然として必ず体制が安定するので、周王朝は長く続きました。かたや漢代に藩国を設置したときは、軽重が周代と違いました。ゆえに諸王は節度を失い、罪により誅戮を受け、藩国は諸王とともに滅びました。滅びた国を再興し断絶した国を継承させることを重視しませんでした。下に安定した諸侯の国がなく、天子がその上に乗っても、孤立して輔佐を受けられず、姦臣が朝政を専断し、漢帝国を容易に傾けました。今日は漢代の弊害を除き、周代の前例を踏まえるべきです。藩王が道を失って、誅殺され断絶し、あるいは子がいなくて藩国を除くべきときでも、始祖の支流の子孫がいれば、血筋の遠近を問わず、必ず藩国の祭祀を継承させて下さい。もし支流の子孫がいなければ、藩国の名前だけは残し、皇子が生まれるのを待ってから、藩王の家系を継がせ、藩国を再設置すれば滅びることはありません。班固は、「諸侯が藩国を失うのは制度が緻密すぎるからだ」と言いました。全体として大らかに藩国を運用すべきです。諸侯を封建した以上、(藩国の)盛衰に拘わらず存続させてやるべきです。制度の概要が定まったら、これを諸侯に配布し、誓約を丹青に記し、玉版に刻み、金匱に納め、各藩国の宗廟に置いて、担当部署に副本を保管させれば、弱小の藩国であっても安定します。ましてや(安定した藩国の上に立つ)万乗の主(天子)は、いっそう強固な安定が得られます。容易に傾かない藩国の上にいれば、晋帝国は自ずから永遠に安定し、華山よりも深い根をもって四方から支えられます。陛下が天下を真に安定させ、大業の成功確実なものとすれば、後の憂いはなくなるでしょう。
いま世間に名士が少なく、有能な役人がいません。なぜでしょうか。清議(正しい人物評論)が行われず、人々は徳行に励まず、取り繕うばかりなので、名士がいません。官署は役割を全うせず、査定が行われず、職務に忠実でないので、有能な役人がいません。有能な役人がいなければ、世の政治に支障が生じます。名士が少なければ、後進に手本が示されません。ですから私は官吏の評価制度を整備して、清議で世論を正すべきだと考えます。元来、富貴を望んで貧賤を嫌うのは、人間の習性です。聖王は世の事情を知り尽くし、富貴を望む習性を拭えないことを前提にして、公と私の利益を一致させ、利益を求める方法を修正しました。富を望む者には、まず貧しさを経験して慣れさせ、貧しさに慣れれば驕らなくなり、驕らなければ廉恥(清らかで恥を知る)の心を持って励むことができます。貧しさに甘んじる者は欲望を抑えることができ、欲望を抑えれば節操がある行動ができます。このような人物が職務に当たれば、公の利益を尽くすことができます。公の利益を尽くした者を、富貴とするのです。無私になって働く人が結局は私的な利益を得るので、公私の利益を求める道が繋がります。いま豊かさ欲する者は、貧しさを経由せずに自力で豊かになり、高い地位を欲する者は低い地位を経由せずに自力で高い地位になり、公と私の利益が対立します。ですから人の習性として無私であろうとは思わず、公のために尽くしても私的な利益を得られないので、ひたすら公に背いて私的な利益を目指します。そのため世の風潮は日々堕落し、公の論理は徐々に廃れ、人士は道から外れて、私的な利益ばかりを追求しています。政治をしたところで、小さな成果ですら期待できません。このような風潮が蔓延して久しく、一朝一夕に改めることはできません。代々華美で奢侈に流れ、欲望を競い合い、群衆が雑然とし、揃いも揃って愚行をしています。にわかに是正することは難しいので、人事の査定によって明確に昇進降格の差を付けるべきです。教化とは、完璧な善行を求めるのではなく、過度な悪行を抑えるものです。奢侈な者のなかでも、格段に度が過ぎた者がいます。情欲におぼれて快楽にふける者は、華やかな地位を取り上げ、不名誉な地位に落として下さい。身を律して質素な者は、倹約の徳に報いて、清官の地位に昇らせて下さい。昇格する者と降格する者に明確に分けて、官吏を処遇して下さい。とは言っても習俗から奢侈を除くのは、短期間では難しいでしょう。ですから、少しずつ段階的に改革を進めて下さい。
天下は極めて広く、政務は極めて多いですが、君主は極めて少なく、太陽と同じく一つしか身がないので、政務すべてを一人で見るのは不可能です。ですから聖王の政治は、要点だけを自分が握り、それ以下を官僚に委任しました。職務分担が定まり、しなくて良いことが決まれば、終日働きづめにならず、かといって安逸に流れる心配もありません。これが正しい政治の姿であり、実際の運用もこれに従うべきです。物事を始めて計画を立てる段階では、是非の判断が難しく、有能と無能の区別も、まだ難しいでしょう。しかし、ひとたび実行すれば、結果が出るので、成功か失敗かの区別は、とても簡単です。見分けやすいのは実行後の結果であり、見分けにくいのは実行前の計画です。ですから君主が見分けやすいもの(結果)に着目すれば(正しい判断ができるので)政治が安定し、人臣が見分けにくいもの(計画)にある段階では(判断が)乱れるかも知れません。ところが現在の陛下は、つねに計画ばかりに着目して結果を検証しないので、官吏は不手際を糾弾されることを恐れ、(計画段階で)軽々しく文辞を飾って処罰を避けます(評価対象ではないので結果を出すことに注力しません)。これが政治で有効な成果が出ない原因です。もし君主が政治の要点をつねに把握し、見分けやすいもの(結果)に基づいて臣下を統御すれば、人臣は実行後の成否によって査定され、賞罰と懲罰に漏れがなくなります。失敗が隠蔽されることも、成功が無視されることもなくなります。成功が正当に評価されれば、有能な者は励み、失敗が隠蔽されなければ、怠慢は日々に修正されます。これが国政の大原則です。思いますに、陛下は完全な善を求め、政治に誤りがあることを恐れていらっしゃいます。ですから事前に計画を精査し、失敗を防ごうとしています。また群臣に頼れる人材がいないので、政治を委任せず、朝早くから夜遅くまで一人で政治をしておられます。しかし完全な善を求めるならば、いっそう結果に注目すべきです。なぜなら、事前に完璧な計画を立てることは難しいからです。また群臣が頼りなくても、職務を委任して、有能な人材には成功する機会を設け、無能な人材には失敗をさせるべきです。失敗という結果が出れば、解任すればよいのです。成功して任務を完遂できた人材は、能力に応じて結果を出し続けるでしょうし、無能な者が俸禄を盗み続けることも防げます。この循環が進めば、徐々に任務に堪え得る人材が増え、年月を経るごとに組織全体が有能な人で満たされるでしょう。才能と実績を正しく査定することは、政治の最優先事項です。今日において君主は、仕事を委任しても結果を確認せず、計画段階から君主が介入するので、どこまでが臣下の功罪なのか区別できません。臣下は思い通りに計画や実行ができず、しかも任期が短いので、能力の有無を判別できません。どのように査定すれば良いのでしょうか。今日の士人は全員が有能でもなく、全員が怠惰でもありません。ですから忠賢な人物を褒賞しようとしても、それが誰なのか分からず、失敗だらけの人物を処罰しようとしても、それが誰なのか分かりません。罷免や降格は、法に違反した場合にのみ行われ、無能や怠惰によっては降格されません。昇進や昇格は、経験年数が長いか世間で評判が高い場合にのみ行われ、成果によっては昇進しません。もしも陛下の現状認識がこれほどひどくなくても、今日の実態は陛下の理想と異なり、その証拠が十分に出ています。陛下は現行制度に基づいて執政して三十年近くが経ちましたが、成果が日々次々と出ているとは言えません。その原因はどこにあるのでしょうか。古の人は、「琴瑟の音が調律できないときは、弦を張り直せ」と言いました(『漢書』巻五十六 董仲舒伝)。臣の申し上げているのは、政治の原則ですが、時代によって適切な運用が異なり、直面する状況によって変わります。陛下がもしも(今までどおり)結果よりも計画にこだわり、臣下に委任するつもりがなくとも、提出された案件のうち、不急のものを除いて、自ら精査なさる案件を三分の二に減らして頂けませんか。
周代は六卿(六官)が職務を分担し、冢宰が統括しました。秦漢より以後は、九卿が職務を分掌し、丞相が統括しました。ところが今日では尚書が決裁し、諸卿は尚書の決定事項に従っています。周制では、諸卿に決裁の権限がありましたが、現在では(権限を失った九卿を)統廃合できません。そこで(尚書が行っている)多くの政務を振り分けて外朝の役所(諸卿)に分配し、それぞれに決裁権を付与し、尚書には丞相のように、全体を統括させて下さい。このような組織改革をするにあたり、死刑の判決、官僚の除名や追放のような重い処分、免職や人事の重要事項、度支(国家財政)に関することは、尚書台が上奏し決裁するものとします。それ以外のことは外朝がこれを専断し、年末に報告させて尚書台が成果を審査するものとします。これは九卿が政策立案し、自ら決断と実行をする体制です。尚書は文書管理の機関ですが、賞罰の権限をもって(外朝の九卿を)牽制し、実勢として成否の点検以上の役割を果たすでしょう。ところが今日は(尚書が)最上位にあって直接政策を決め、最上位の機関が判断を誤ったとき、(決定に従った)下位機関の失敗を処罰することもできません。年末の成否の査定が成り立たず、責任の追及先がありません。そもそも監司というのは法規に基づいて罪を摘発し、獄官は摘発内容が実情に即するか点検し、法吏は法令の条文に従って判断します。これらの役割は似ているように見えて、実際の運用では、監司だけが法吏や獄吏とやや立場が異なります。獄官は事実を重んじ、法吏は条文を重んじますが、監司は大綱を挙げて細部を見逃そうとします。なぜならば、微細な失敗や欠陥、誤りや過失は、人間ならば不可避のことであり、すべて法に照らして糾弾すれば、朝廷にも民間にも無罪の人がいなくなります。治めようとして反対に世を乱す、となりかねません。
よい為政者は綱を挙げて網の目を粗くします。綱を挙げれば大きなものを括ることができ、網の目が粗ければ小さなものを必ず漏らします。大きなものだけを括れば苛酷とならず、これが為政の要点です。しかし(古より)時代が下ると、取り締まりの役人は、大きな罪に綱を掛けずに小さな罪ばかりを検挙するようになりました。小さな罪は政治の弊害とならないにも拘わらず、これを検挙すれば、細かすぎて乱れを助長します。大きな罪に縄をかけなければ、豪族が横暴になり、豪族が横暴になれば、万民は生業を失います。このように優先順位を取り違えて政治を悪化させています。いまこそ担当官を政治の原則に立ち返らせ、天下を善導すべきです。この逆転現象を修正するためには、君主は細かい告発を褒めないで、豪族の重大な罪を上奏するように求め、公のために尽くせと命じれば、政治の弊害となる罪人が自然と捕らえられるでしょう。そもそも政治を損なって万民を害する大罪人は、ほぼ富や権力のある者であり、富や権力のある者は、その権力と財力によって担当官を動かすことができます。官庁の責任者も権勢に憚って(告発の)筆を止めます。下吏は豪族を放任しながらも、職務怠慢の追及を恐れて、網の目を細かくして微細な罪を検挙します。次々と弾劾の書簡が提出されるので、国家のために精勤しているように見えますが、実際は正しい法の運用ではありません。これは政治にとって無益であるばかりか、清議(正しい世論)をますます損ねます。古の人は「君子の過ちは日蝕のようなものだ」(『論語』子張篇)、「過ちは改められる」(『春秋左氏伝』宣公 伝二年)、「同じ過ちを繰り返さない」(『論語』雍也篇)と言いました。これらはすべて、賢人君子であっても過ちを完全に無くせないという意味です。もし政治に支障がないほど小さな罪ならば、天の網はこれを漏らします。重大な罪があれば、王は必ず誅殺を加えます。これが罪を検挙するときの軽重の原則です。
君子は善き人材には長所を発揮させ、不善な者は誅戮して人々に戒めを示さねばなりません。これが政治における刑罰と赦免の基準です。なぜなら、いわゆる賢人君子であっても、完全に過失を無くすことができないからです。小さな過失で人材を失脚させるべきでなく、小さな失敗も漏らさずに法制で処罰すれば、かえって聖明の世に恥を残します。なぜなら、一口に過失と言っても軽重は大きく異なり、士君子が負うべき責任が異なるためです。(刑罰を濫用すると)邪悪な者は名分を都合よく操作して(賢人の過失を糾弾し)、世論を惑わせて、名分を利用して乱を起こし、権力を盗んで正義を装います。すると清議(正しい世論)はますます損なわれます。そもそも過失を指摘し違法を弾劾するのは、風俗を正して世を教化するためです。ところが今日は小さな過失をあげつらい、ますます清議を汚しています。ですから聖人は人事と政治の本質を理解し、「小さな過ちで大きな徳を覆い隠すな」(『春秋左氏伝』僖公 伝三十三年)、「小さな過失を赦して賢才を登用せよ」(『論語』子路篇)、「一人にすべてを求めるな」(『論語』微子篇)と言いました。冠には垂れ飾りを付け、耳には綿を詰め(細かな感覚を遮断す)るのは、善悪の評価は重要なことだけに基づき、簡素であっても漏らさず、大罪があれば必ず処罰し、大枠で法と禁令を用いるためです。禁令は重大な罪を取り締まるべきなのに、むやみに細かな過失を探すのは、まるで猛獣を公道に放っておきながら、鼠の盗みを壁の隙間で取り締まるようなものです。古人の言葉に、「(大罪を罰する)斧や鉞を用いなければ(小さな)刀や鋸は日ごとに摩耗する。これでは政治にならない」とあります。重大なことを疎かににして、微細なことにこだわるという比喩です。今日の政治の短所は、ややこれに似ています。陛下がご再考なされば、法の運用は本義を得るでしょう。
そもそも常に正しい政策はなく、前例を守るだけでは成功しません。攻撃と防御のときに有効な方法が異なるのと同じです。万民は愚かであっても、無駄に生きることを望まず、時代背景のもとで希望を持ちます。時代から生まれた希望は、蔑ろにできません。時代状況が従来と変わったならば、それを無視してはいけません。聖明の君主は政治に通達し、事態への対処が迅速で、馬車から降りる間もなく判断するので、行動すれば時代状況に合致し、人心を獲得できます。むかし魏武(曹操)が天下を分割すると、人々が労役に従事する場所を指定し、各地に住まわせました。これは時代の要請であり、彼なりの判断でしたが、臨時の措置であり、労役がある場所に移住させるのは、正規の法制ではありません。しかし長い年月が経って今日に至っても、それが改正されていません。当時の万民が生活が苦しくても、不平不満を唱えなかったのは、まだ三方向に不服従勢力(呉と蜀)がおり、まだ安息を求めることができない時代だと知っていたからです。ですから、あたかも自発的に労役に向かい、険しい道でも平地のように移動しました。しかし孫呉の平定後、天下が平静になっても、東南の二方面に六州の郡兵と将士がいて、武官は長江を警備し、都への食糧運搬に駆り出される者もいます。父は南におり子は北におり、家族は離散して安らぎません。しかも任地の水土に馴染めず、運送の労苦に疲れ果て、死者が多数出ています。この現状は長続きしません。ですから大いに処置を加え、人々の望みに応えて下さい。曹魏が定めた苛酷な労役は、撤廃するべきです。この二つの問題を理にかなう形で処理すれば、庶民は必ず恩に感じて徳に服し、今よりも十倍、歌って楽しく生きるでしょう。董卓の乱が起きてから今日に至るまで、もう百年近くが経過し、天下は疲弊し、人々は困難の極みにあります。ようやく今日、天下が統一されたのですから、万民の安寧を願うのは、無理なことではありません。ただし時代ごとに状況が異なり、直面する事態も同じではないので、太古の牧歌的な時代を理想に、農民を牛馬のように放牧し休ませることはできません。しかし各種の労役に従事する者を(故郷の)国から出さず、兵役もなるべく郷里で務めさせるのは、現実的な方策です。完全にその通りにできずとも、その方針を採れば、現状の三分の二は平穏になるでしょう。役務の従事者を千里の内(故郷の州)から出さないようにするだけでも、天下の人々が受ける恩恵は計り知れません。
政務は多方面にわたり、今日の政治上の問題も、すべてを列挙できませんが、要点を絞るならば、以下の三条です。第一に、政治を平静にして安定させるならば、労役を減らすべきで、労役を減らすには、無為の政治をする必要があります。第二に、国庫の財政を改善したければ、農業を振興すべきで、農業を振興するには、穀物価格を安定させる必要があります。第三に、為政が信頼を得たければ、賢者を任用すべきで、賢者を任用するには、官職を長く勤めさせる必要があります。任期を長くすることは難しくなく、職位の序列を整理して、能力に応じて任命し、本務をしなければ任期の途中で解任すれば、運用可能です。穀物価格の安定は、すでに法制があります。不足点があれば補えばよく、備蓄は積み上がるでしょう。無為の政治は他でもなく、労役の負担を減らし、利益に見えて損失を出すような事業を減らすことです。この三条を実行すれば、十全な教化には至らないかも知れませんが、政治は安定してお釣りがきます。そもそも為政者にとっての利益とは、天地自然の財を生かすことにあり、それが農業です。立国の基盤は農業であり、労役が基盤ではありません。農業を妨げて事業を興すならば、それが見せかけの利益の事業に当たります。ただし今日の天下には、実行せざるを得ない必須の事業や、投下する労力が少ないわりに効果が大きな事業もあります。それらは、少々農業の妨げになろうと、実行段階で労力を削減すれば、損失に見えても実際は利益を生みます。実行すれば、目先の負担はありますが、長期的には利益があるでしょう。農業政策で目先の利益にこだわると、災害が起きたとき、初めは軽微な弊害に見えても、最終的に大損害を出す場合があります。その場合は先に労力を投入し、不利益の拡大を防ぐべきです。たとえば、黄河と汴水が合流する地点の沈萊堰のように、必要な事業ならば、労役を継続すべきです。堤防工事は、目下の負担を堪えて実行せざるを得ない事例です。ともあれ事態の優先順位や、重要さの度合いは、とても区別が付きづらいので、一定の基準を設け、優先でなく重要でないものは中止して、政治の安定に努めるべきです。
しかし物事の軽重を正しく測り、時宜に応じて判断を変え、事業を新設するか廃止するかを判定するのは、極めて難しいことで、上智(生来の賢者)で遠くまで見通す才がなければ、正しい選択ができません。そもそも創始者の偉大な事業は、これを子々孫々に伝え、後世の人々がこれに頼って平安に暮らしてこそ意義があります。後世に平安となれば、(晋室に)暗君が出ても明君のように統治でき、愚者が出ても賢者のように統治できます。世を救う功績とは、まことに善き教化をして、国家を安定させることにあります。官僚組織の改革とは、職務の過不足をならし、過剰で疲弊したり過少で欠損することを防ぐものです。組織の改革だけならば陛下がいなくても子孫が自力でできます。帝国の創始者を仰ぎみて、日月のように祖業に頼れば、まことに(創始者の死後も)生前の遺風が人臣の心を繋ぎとめ、幼君が出現しても国家は保たれます。しかし今日、拙速に官僚組織に手を加えれば、後世に根幹となるものを傷つけます。この二つを天秤にかければ、どちらが優先であるか明らかです。どうか陛下におかれましては、少々の熟慮をなされ、将来に平安を伝える方法をお選びになれば、大いに筋道が通るでしょう。
世間では秘かに、陛下を前漢の文帝と比較する声があります。しかし臣の考えでは、聖なる君主の格付けは、後世に決まるもので、同時代に決めることではありません。なぜならば陛下は(実際は三代目ですが)、龍のように飛び鳳のように翔け、天命に応じて帝位につかれ、創業の勲功を立てました。強盛な呉を滅亡させ、南海に勢力を伸ばしました。これが(優れた事績の)一点目です。天子という高位にいながら、庶民ですら難しいこと(服喪)を行い、孝行と倹約は、歴代すべての君主に勝ります。これが二点目です。また大局を掴んで細部に患わず、行動は規範的です。これが三点目です。ご自身で善政を布かれ、藩屏を強固にし、晋帝国を永続させれば、後世は陛下の事績を仰ぎみて、功績の大きさを振り返り、殷の湯王・周の武王と同格だと思うでしょう。前漢の文帝など比較対象になりません。臣のこの発言は、臣下が君主を褒める定型文のお世辞ではなく、本当にこのように思っています。もし陛下が晋帝国を後世まで安定させる選択をなされば、完全な絶賛は難しいかも知れませんが、史家が勲功を書き留めるでしょう。(もしも異なる選択をして)栄誉が未来に伝わらなければ、まことに残念です。たとえ完璧でなくても、政治に精通した人材の意見を参考になさるならば、少々時間がかかるにせよ、最終的には大成に至るでしょう。どうか陛下は少しでも臣の言葉をお汲み取り下さいと言った。

この他に(劉頌が)肉刑を論じたことは、『刑法志』に見える。(武帝は)詔して答え、「封建制度についての上表を見たが、基本方針とすべき議論だろう。刑吏を任命して法を整備し、肉刑を復活させよ。(旧呉を警備する)六州の将士の兵役と、(旧呉の人士の)任用について意見を読んだが、きみが心から国家のことを考えていることが分かった。折に触れて上聞するように」と言った。
元康の初め、淮南王允(司馬允)に従って入朝した。楊駿を誅したとき、たまたま劉頌は司馬允の殿中に屯営していた。その夜、詔して劉頌を三公尚書とした。また上疏して律令のことを論じ、当時の政権の人々に賛美された。しばらくして、吏部尚書に転じ、九班の制を建て、百官の異動を減らし、能力を査定し、賞罰を明らかにした。賈郭(賈南風と郭槐)が朝政を専断すると、速やかな人員の配置転換を望み、九班の制は施行されなかった。
趙王倫(司馬倫)が張華を殺害すると、劉頌は張華のために哭礼をして慟した。張華の子が逃げることができたと聞くと、喜んで、「茂先(張華)よ、きみの子孫は絶えなかった」と言った。司馬倫の部下の張林がこれを聞き、大いに怒ったが、劉頌の公正さに憚って手出しができなかった。孫秀らが司馬倫の功績を持ち上げ、九錫を加えるべきだと言った。官僚たちは反論しなかった。劉頌だけが、「むかし漢が魏(曹操)に九錫を与え、魏が晋(司馬昭)に九錫を与えたのは、その時だけの施策であり、通例ではありません。いま(司馬倫の功績で)宗廟は平穏となり、悪質な皇后を退け、権臣が誅殺されました。しかし(前漢の)周勃が呂氏を誅伐して文帝を即位させ、霍光が昌邑王を廃位して宣帝を奉ったときも、九錫の命は下りませんでした。古い規則に逆らって臨時の措置をまねるのは、先王のやり方ではありません。九錫の議は、退けられますように」と言った。張林は怒りを溜めており、劉頌が張華に味方したことを持ち出し、殺害しようとした。孫秀は、「張華と裴頠を誅殺し、わが政権の声望は傷ついた。劉頌まで誅してはいけない」と言った。張林は中止した。ここにおいて劉頌を光禄大夫とし、門に行馬(馬柵)を設けた。ほどなく病死し、死者に弔問させ、銭二十万・朝服一具を賜わり、貞と諡した。中書侍郎の劉沈は建議して、劉頌は当代に稀有な人物なので、開府を贈るべきだと言った。孫秀は普段から彼を怨んでいたので、許さなかった。劉頌は子がおらず、養弟の劉和の子である劉雍は早くに亡くなっていた。そこで劉雍の弟の劉詡の子である劉𨻳を適孫とし、封を襲がしむ。永康元年、詔して劉頌は賈謐の誅殺で万事を統括した功績があるので、梁鄒県侯を追封し、食邑は千五百戸であった。
劉頌の弟である劉彪は字を仲雅といい、安東将軍(王渾)の軍事に参じた。呉の討伐戦で、張悌を捕らえ、積弩将軍に累進した。武庫で出火すると、劉彪は一計を案じて(延焼を防ぐため)中間の建物を壊し、さまざまな宝器を持ち出すことができた。荊州刺史などを歴任した。次弟である劉仲は字を世混といい、黄門郎・滎陽太守になったが、赴任する前に、亡くなった。
これよりさき、劉頌は娘を臨淮の陳矯に嫁がせたが、陳矯はもとは劉氏出身で、劉頌と近親であった。生家を出て姑を養い、姓を陳氏に改めていた。中正官の劉友がこの同姓婚を批判すると、劉頌は、「舜の子孫である姚虞・陳田は祖先が共通だが、代々通婚をした。礼律はこれを禁じていない。私たちはこの前例と同じなので、婚姻しても問題がない」と言った。劉友がこれを上程しようとしたが、陳騫のところで止められたので、弾劾を免れた。劉頌は明法掾の陳黙と蔡畿に、「わが郷里でもっとも屈(ひねくれ者)は誰か」と聞いた。二人とも、「劉友がもっとも屈です」と言った。劉頌は顔色を変えて叱った。蔡畿は、「劉友は私情であなた(劉頌)を批判しています。ですから郷里では彼を屈と評しています」と言った。劉友は公府掾・尚書郎・黄沙御史に辟召された。

李重

原文

李重字茂曾、江夏鍾武人也。父1.景、秦州刺史・都亭定侯。重少好學、有文辭。早孤、與羣弟居、以友愛著稱。弱冠為本國中正、遜讓不行。後為始平王文學、上疏陳九品曰、「先王議制、以時因革、因革之理、唯變所適。九品始於喪亂、軍中之政、誠非經國不刊之法也。且其檢防轉碎、徵刑失實、故朝野之論、僉謂驅動風俗、為弊已甚。而至於議改、又以為疑。臣以革法創制、當先盡開塞利害之理、舉而錯之、使體例大通而無否滯亦未易故也。古者諸侯之治、分土有常、國有定主、人無異望、卿大夫世祿、仕無出位之思、臣無越境之交、上下體固、人德歸厚。秦反斯道、罷侯置守、風俗淺薄、自此來矣。漢革其弊、斟酌周秦、並建侯守、亦使分土有定、而牧司必各舉賢、貢士任之鄉議、事合聖典、比蹤三代。方今聖德之隆、光被四表、兆庶顒顒、欣覩太平。然承魏氏彫弊之跡、人物播越、仕無常朝、人無定處、郎吏蓄於軍府、豪右聚於都邑、事體駁錯、與古不同。謂九品既除、宜先開移徙、聽相并就。且明貢舉之法、不濫於境外、則冠帶之倫將不分而自均、即土斷之實行矣。又建樹官司、功在簡久。階級少、則人心定。久其事、則政化成而能否著、此三代所以直道而行也。以為選例九等、當今之要、所宜施用也。聖王知天下之難、常從事於其易、故寄隱括於閭伍、則邑屋皆為有司。若任非所由、事非所覈、則雖竭聖智、猶不足以贍其事。由此而觀、誠令二者既行、即人思反本、修之於鄉、華競自息、而禮讓日隆矣」。
遷太子舍人、轉尚書郎。時太中大夫恬和表陳便宜、稱漢孔光・魏徐幹等議、使王公已下制奴婢限數、及禁百姓賣田宅。中書啟可、屬主者為條制。重奏曰、「先王之制、士農工商有分、不遷其業、所以利用厚生、各肆其力也。周官以土均之法、經其土地井田之制、而辨其五物九等貢賦之序、然後公私制定、率土均齊。自秦立阡陌、建郡縣、而斯制已沒。降及漢魏、因循舊跡、王法所峻者、唯服物車器有貴賤之差、令不僭擬以亂尊卑耳。至于奴婢私產、則實皆未嘗曲為之立限也。八年己巳詔書申明律令、諸士卒百工以上、所服乘皆不得違制。若一縣一歲之中、有違犯者三家、洛陽縣十家已上、官長免。如詔書之旨、法制已嚴。今如和所陳而稱光・幹之議、此皆衰世踰侈、當時之患。然盛漢之初不議其制、光等作而不行、非漏而不及、能而不用也。蓋以諸侯之軌既滅、而井田之制未復、則王者之法不得制人之私也。人之田宅既無定限、則奴婢不宜偏制其數、懼徒為之法、實碎而難檢。方今聖明垂制、每尚簡易、法禁已具、和表無施」。
又司隸校尉石鑒奏、鬱林太守介登役使所監、求召還。尚書荀愷以為遠郡非人情所樂、奏登貶秩居官。重駁曰、「臣聞立法無制、所以齊眾檢邪、非必曲尋事情、而理無所遺也。故所滯者寡、而所濟者眾。今如登郡比者多、若聽其貶秩居官、動為準例、懼庸才負遠、必有黷貨之累、非所以肅清王化、輯寧殊域也。臣愚以為宜聽鑒所上、先召登還、且使體例有常、不為遠近異制」。詔從之。
太熙初、遷廷尉平。駁廷尉奏邯鄲醉等、文多不載。再遷中書郎、每大事及疑議、輒參以經典處決、多皆施行。遷尚書吏部郎、務抑華競、不通私謁、特留心隱逸、由是羣才畢舉、拔用北海西郭湯・琅邪劉珩・燕國霍原・馮翊吉謀等為祕書郎及諸王文學、故海內莫不歸心。時燕國中正劉沈舉霍原為寒素、司徒府不從、沈又抗詣中書奏原、而中書復下司徒參論。司徒左長史荀組以為、「寒素者、當謂門寒身素、無世祚之資。原為列侯、顯佩金紫、先為人間流通之事、晚乃務學、少長異業、年踰始立、草野之譽未洽、德禮無聞、不應寒素之目」。重奏曰、「案如癸酉詔書、廉讓宜崇、浮競宜黜。其有履謙寒素靖恭求己者、應有以先之。如詔書之旨、以二品繫資、或失廉退之士、故開寒素以明尚德之舉。司徒總御人倫、實掌邦教、當務峻準評、以一風流。然古之厲行高尚之士、或棲身巖穴、或隱跡丘園、或克己復禮、或耄期稱道、出處默語、唯義所在。未可以少長異操、疑其所守之美、而遠同終始之責、非所謂擬人必於其倫之義也。誠當考之於邦黨之倫、審之於任舉之主。沈為中正、親執銓衡。陳原隱居求志、篤古好學、學不為利、行不要名、絕跡窮山、韞韣道藝、外無希世之容、內全遁逸之節、行成名立、搢紳慕之、委質受業者千里而應、有孫孟之風、嚴鄭之操。始舉原、先諮侍中・領中書監華、前州大中正・後將軍嬰、河南尹軼。去三年、諸州還朝、幽州刺史許猛特以原名聞、擬之西河、求加徵聘。如沈所列、州黨之議既舉、又刺史班詔表薦、如此而猶謂草野之譽未洽、德禮無聞、舍所徵檢之實、而無明理正辭、以奪沈所執。且應二品、非所求備。但原定志窮山、修述儒道、義在可嘉。若遂抑替、將負幽邦之望、傷敦德之教。如詔書所求之旨、應為二品」。詔從之。

1.『三國志』巻十八 李通伝注引 王隱『晉書』は「秉」につくる。ここで「景」とするのは、唐代の避諱。

訓読

李重 字は茂曾、江夏鍾武の人なり。父の景は、秦州刺史・都亭定侯なり。重 少くして學を好み、文辭有り。早く孤たりて、羣弟と與に居り、友愛を以て著稱せらる。弱冠にして本國の中正と為るも、遜讓して行かず。後に始平王文學と為り、上疏して九品を陳べて曰く、「先王 制を議するに、時を以て因革し、因革の理は、唯だ適する所に變ふ。九品 喪亂に始まり、軍中の政なり。誠に經國の不刊の法に非ざるなり。且に其れ檢防 轉碎し、徵刑 實を失ふ。故に朝野の論は、僉 風俗を驅動し、為に弊すること已に甚だしと謂ふ。而れども改むるを議するに至らば、又 以て疑と為す。臣 以へらく法を革め制を創るは、當に先に盡く利害の理を開塞し、舉げて之を錯へず、體例をして大通して否滯無からしめて亦た未だ易へざる故なり。古者の諸侯の治は、土を分くるに常有り、國に定主有り、人に異望無く、卿大夫 世々祿す。仕へては出位の思無く、臣たりては越境の交無し。上下 固きを體し、人德 厚きに歸す。秦 斯の道に反し、侯を罷め守を置けば、風俗 淺薄たること、此より來る。漢 其の弊を革め、周秦を斟酌し、並びに侯と守とを建て、亦た土を分けて定有らしめ、而して牧司 必ず各々賢を舉げ、貢士 之に鄉議を任ず。事 聖典に合ひ、三代を蹤するに比す。方今 聖德は隆く、光は四表を被ひ、兆庶 顒顒として、欣びて太平を覩る。然れども魏氏の彫弊の跡を承け、人物 播越し、仕ふるに常朝無く、人は定處無く、郎吏は軍府に蓄へられ、豪右は都邑に聚まる。事 駁錯を體し、古と同じからず。謂へらく九品 既に除かるれば、宜しく先に移徙を開き、相 并就するを聽すべし。且つ貢舉の法を明らかにし、境外に濫せざれば、則ち冠帶の倫 將に分たずして自づから均しく、即ち土斷の實 行はれんとす。又 官司を建樹するに、功は簡久に在り。階級 少なければ、則ち人心 定まらん。其の事を久しくせば、則ち政化 成りて能否 著はれん。此れ三代の道を直して行ふ所以なり。以為へらく選例の九等、當今の要、宜しく施用すべき所なり。聖王 天下の難を知り、常に其の易きに從事し、故に隱括を閭伍に寄せ、則ち邑屋 皆 有司と為る。若し任 由る所に非ず、事 覈する所に非ざれば、則ち聖智に竭くと雖も、猶ほ以て其の事を贍るに足らず。此に由りて觀るに、誠に二者をして既に行はしめ、即ち人 本に反らんことを思ひ、之を鄉に修むれば、華競 自ら息み、而して禮讓 日に隆んならん」と。
太子舍人に遷り、尚書郎に轉ず。時に太中大夫の恬和 便宜を表陳し、漢の孔光・魏の徐幹らの議を稱へ、王公より已下をして奴婢の限數を制め、及び百姓に田宅を賣ることを禁ぜしむ。中書 可と啟し、屬主する者 條制を為る。重 奏して曰く、「先王の制に、士農工商 分有り、其の業を遷さざるは、厚生を利用し、各々其の力を肆す所以なりと。周官 土均の法を以て、其の土地を井田の制に經し、而して其の五物九等の貢賦の序を辨じ、然る後に公私 制定し、率土 均齊たり。秦 阡陌を立て、郡縣を建ててより、而して斯の制 已に沒す。降りて漢魏に及ぶに、舊跡に因循し、王法 峻する所の者は、唯だ服物車器に貴賤の差有り、僭擬して以て尊卑を亂さしめざるのみ。奴婢 私產に至りては、則ち實に皆 未だ嘗て曲げて之為に限を立てざるなり。八年己巳の詔書に律令を申明し、諸々の士卒百工 上を以て、服乘する所 皆 制に違ふを得ず。若し一縣一歲の中に、違犯する者 三家、洛陽縣は十家より已上有らば、官長 免ず。詔書の旨が如ければ、法制 已に嚴たり。今 和の陳ぶる所にして光・幹を稱ふるの議が如きは、此れ皆 衰世 踰々侈たりて、當時の患なり。然るに盛漢の初すら其の制を議せず、光ら作りて行はざるは、漏れて及ばざるに非ず、能くすれども用ひざるなり。蓋し諸侯の軌 既に滅びて、井田の制 未だ復せざるを以てせば、則ち王者の法 人の私を制するを得ざるなり。人の田宅 既に定限無くんば、則ち奴婢 宜しく其の數を偏制すべからず、徒らに之の法を為らば、實 碎にして檢め難きを懼る。方今 聖明 制を垂れ、每に簡易を尚ぶ。法禁 已に具はれば、和の表 施す無かれ」と。
又 司隸校尉の石鑒 奏すらく、鬱林太守の介登 役使の監する所なれば、召還するを求む。尚書の荀愷 以為(い)へらく、遠郡 人情の樂しむ所に非ざれば、登を奏して秩を貶めて官に居らしめよと。重 駁して曰く、「臣 聞くに法を立てて制無きは、眾を齊へ邪を檢する所以なるや。必ず曲げて事情を尋ぬるに非ずんば、而して理 遺す所無きなり。故に滯る所の者は寡なく、而して濟ふ所の者は眾し。今 登が郡の如くに比する者 多く、若し其の秩を貶めて官に居らしむるを聽さば、動やすれば準例と為れば、庸才 遠きに負ひ、必ず黷貨の累有らんことを懼る。王化を肅清し、殊域を輯寧する所以に非ざるなり。臣愚 以為へらく宜しく鑒の上する所を聽し、先に登を召して還らしめ、且つ體例をして常有らしめ、遠近もて異制と為さず」と。詔して之に從ふ。
太熙初、廷尉平に遷る。廷尉の邯鄲醉らを奏するに駁す。文 多ければ載せず。再び中書郎に遷り、大事及び疑議ある每に、輒ち參ずるに經典を以て處決し、多く皆 施行せらる。尚書吏部郎に遷り、務めて華競を抑へ、私謁を通ぜず、特に心を隱逸に留む。是に由り羣才 畢く舉げ、北海西の郭湯・琅邪の劉珩・燕國の霍原・馮翊の吉謀らを拔用して祕書郎及び諸王文學と為し、故に海內 歸心せざる莫し。時に燕國中正の劉沈 霍原を舉ぐるに寒素為れば、司徒府 從はず。沈 又 抗して中書に詣りて原を奏し、而して中書 復た司徒に下して參論せしむ。司徒左長史の荀組 以為へらく、「寒素なる者は、當に門寒身素にして、世祚の資無きを謂ふべし。原 列侯と為り、顯れて金紫を佩き、先に人間 流通するの事を為し、晚に乃ち學を務む。少長に業を異にし、年 始立を踰え、草野の譽 未だ洽からず、德禮 聞こゆる無く、應に寒素の目とすべからず」と。重 奏して曰く、「案如するに癸酉の詔書、廉讓 宜しく崇すべし、浮競 宜しく黜すべしと。其れ謙を履み寒素にして靖恭に己を求むる者有らば、應に以て之を先とする有るべし。詔書の旨の如くんば、二品にして資を繫けよ。或いは廉退の士なるを失ふを以て、故に寒素を開きて以て尚德の舉を明らかにす。司徒 人倫を總御し、實に邦教を掌る。當に務めて準評を峻にして、以て風流を一にすべし。然して古の厲行せし高尚の士、或いは身を巖穴に棲し、或いは跡を丘園に隱し、或いは克己復禮し、或いは耄期にして道を稱せらる。出處の默語、唯だ義 在る所なるのみ。未だ少長に異操を以て、其の守る所の美を疑ふ可からず。而れども遠く終始の責を同じくするは、所謂 人を擬すること必ず其の倫に於てするの義に非ざるなり。誠に當に之を邦黨の倫に於て考へ、之を任舉の主に於て審らかにすべし。沈 中正と為て、親ら銓衡を執る。陳すらく原は隱居して志を求め、古に篤く學を好み、學は利の為にせず、行は名を要めず、跡を窮山に絕ち、道藝を韞韣するは、外は希世の容無く、內は遁逸の節を全す。行 成り名 立ち、搢紳 之を慕ひ、委質して業を受くる者 千里にして應じ、孫孟の風、嚴鄭の操有り。始め原を舉げ、先の侍中・領中書監の華、前の州大中正・後將軍の嬰、河南の尹軼に諮れ。去ること三年、諸州 朝に還り、幽州刺史の許猛 特に原の名聞を以て、之を西河に擬し、徵聘を加へんことを求む。沈の列する所の如く、州黨の議 既に舉げ、又 刺史 詔を班し薦を表す。此の如くして猶ほ草野の譽 未だ洽からず、德禮 聞こゆる無しと謂ふは、徵檢する所の實を舍て、而して理を明らかにし辭を正すこと無く、以て沈の執る所を奪ふなり。且つ二品に應ずること、備を求むる所に非ず。但だ原 志を窮山に定し、儒道を修述す。義 嘉す可き在り。若し遂に抑替せば、將に幽邦の望に負き、敦德の教を傷つけん。詔書の求むる所の旨の如く、應に二品と為すべし」と。詔して之に從ふ。

現代語訳

李重は字を茂曾といい、江夏鍾武の人である。父の李景(李秉)は秦州刺史・都亭定侯である。李重は若いころから学問を好み、文才があった。早くに父を失ったが、弟たちと共に暮らし、仲睦まじいので評判を得た。二十歳で本貫地の中正となったが、辞譲して着任しなかった。後に始平王文学となり、上疏して九品制度について意見を述べ、「先王が制度を議論するとき、時代状況に応じて継続や改変を判断し、改変するか否かは時代に合わせて決めました。九品制度は戦乱期に始まった、軍事体制下の制度です。永続的に不変の法典ではありません。いま運用は緩み、人材の推薦と排除は実態から乖離しています。ですから朝廷も在野も、みな(毀誉褒貶の)風潮が激化し、九品制度の弊害が甚だしいと論じています。しかし(朝廷や在野の人々は)いざ制度変更を議論するとなると、二の足を踏みます。臣(わたくし)が考えますに、制度を改正するならば、さきに利益と弊害を十分に検討して、利益のほうを大きくし、全体を見渡した上で弊害が上回ることを防がねばならないと思います。古代において(王が)諸侯を治めるには、封土の分配に一定の原則があり、封国には一定の君主を置き、臣下に野心を抱かせず、卿大夫を世襲させました。仕官すれば越権を望まず、臣下となれば他国への移籍を望みませんでした。上下の秩序は固く守られ、人々の徳は厚くなりました。しかし、秦はこの方法を破壊し、諸侯を廃して郡守を置いたため、人々の風俗は浅薄になりました。漢はその弊害を改め、周と秦の制度を折衷して、諸侯と郡守を並立させ、土地を一定に分割し、牧司(地方長官)は必ず現地で賢才を推挙し、郷里での評判に基づいて士人を推薦しました(郷挙里選)。これは聖なる経典にも適うもので、三代(尭舜禹)を踏まえたものでした。今日(西晋)において陛下の聖徳は盛んで、天下を照らし、人々は喜びに満ちて、太平を仰いでいます。しかし魏が国力を衰退させた跡を受け継ぎ、人々は散り散りで、仕官先が定まらず、居住地が定まらず、郎吏が軍府に偏って所属し、豪族は都会に集中しています。制度は錯雑として、もはや古と異なります。恐らく九品制度は機能不全に陥っていますから、まずは人々が移動している現状を追認し(本貫地を変更し)、移動先での仕官を許可すべきです。さらに登用の基準を明らかにし、(新たな)本貫地以外での無秩序な推薦を禁止すれば、官僚層を分断せずとも均衡が取れ、土断(戸籍の再編)が実態に合致するでしょう。官僚組織を設けるならば、制度は簡潔で持続的であることが重要です。階級を過剰に細かく分けなければ、人々の心は安定します。この制度を長く運用すれば、政治は自然と整い、人の能力の有無が明らかになるでしょう。これこそ三代の道の正しい実践です。人材選抜において九等に分けることは、今日において当を得た制度ですから、(継続して)実施すべきです。聖王は天下を統治する難しさをよく理解し、つねに現実的な方法を選びます。ですから運用の細部は現地に委任し、現地の者を(人材選抜の)担当官とします。もし適切な者に(現地での選抜を)委任せず、正しい調査が行われなければ、いかに聡明な君主であっても、政治を支えることはできません。以上の二つ(戸籍の再編、九等の継続)を行えば、人々が正しい道に立ち返り、郷里でそれに務めれば、過度な競争は収束し、謙譲の美徳が日々に盛んになるでしょう」と言った。
李重は太子舎人に遷り、尚書郎に転じた。このとき太中大夫の恬和が上表して、後漢の孔光や曹魏の徐幹の意見を参考にして、王公より以下が持てる奴婢の数を制限し、百姓に田宅の売却を禁止すべきだと提案した。中書が裁可し、部下に条文を作らせようとした。しかし李重は上奏して、「先王の制度において、士農工商の区別があり、職業を変えないのは、生産性を高め、力を発揮させるためでした。周官は土均の法を用い、土地を井田制で区画し、貢税の等級を五物九等と定め、その上で公私の制を定め、天下の土地を(階級ごとに)均衡にしました。秦が阡陌で区切って、郡県を建ててから、周代の制度は失われました。時代が漢魏に下ると、旧制を踏襲しましたが、国家が厳格に定めたのは、衣服や車などの階級間の区別のみで、下位者の僭越を戒めました。私奴隷の人数を、法制で限度を定めたことがありません。八年己巳に出された詔により、士卒や万民は、服飾や車乗において上位者を犯すことを禁じられました。もし一つの県で一年のうちに、三家の違反がある場合、あるいは洛陽県で十家以上の違反がある場合、官長は罷免すると定められました。詔書の通りならば、十分に厳格な規則です。いま恬和の提案したような孔光・徐幹の説は、国家が衰退した時代に、贅沢を取り締まったものでした。しかし漢帝国が盛んな時代ですら、奴隷の人数制限などは議論されていません。孔光の意見が実行されなかったのは、実行できなったのではなく、その必要がなかったからです。すでに諸侯の規範は廃れ、(周代の理想的な)井田の制は復活できず、王者であっても諸侯の私財を制限できません。人々の土地や屋敷に制限を設けない以上、私奴婢の数だけを制限するのは不均衡です。無理に規制をしても、実態は複雑ですから摘発が困難でしょう。今日のような聖明の世では、簡潔さが尊ばれます。法制はもはや十分に備わっており、恬和の提案を新たに用いる必要はありません」と言った。
また司隸校尉の石鑒が上奏し、鬱林太守の介登は監察官の取り締まりを受けたので、朝廷に帰還させよと言った。尚書の荀愷は、遠方の郡に赴任したい人は少ないので、介登の官秩を減らして現任に留まらせよと言った。李重はこれに反駁し、「(監察の)法を定めたのに運用しなければ、規律を整えて悪事を罰することができません。個々の事情によって原則を曲げなければ、全体の筋道が通ります。そして政務に遅滞が減り、国家経営が捗ります。いま介登のように(遠方で不人気の)郡は大量にあり、もし秩禄を減らすだけで現任に留めることを認め、これが前例となってしまえば、凡庸なものは遠方の勤務を希望し、(監察官の目を恐れずに)現地で不正な蓄財に励むでしょう。これでは王の教化を行き渡らせ、辺境を安定させることはできません。ですから石鑒の意見を採用し、まず介登を中央に帰還させ、この対応を前例とし、任地の遠近によって対応を変えないようにすべきです」と言った。詔してこれに従った。
太熙年間の初め(二九〇年~)、廷尉平に遷った。廷尉の邯鄲酔らの上奏に反駁したが、長文なので載せない。再び中書郎に遷り、重要事項や疑義があれば、必ず経典に基づいて意見を述べ、多くが採用された。尚書吏部郎に遷り(人事を掌り)、華美を競う風潮を抑え、私的な口利きをせず、とくに隠逸を重視した。これにより多くの才能を推挙し、北海西の郭湯・琅邪の劉珩・燕国の霍原・馮翊の吉謀らを抜擢して秘書郎や諸王文学とし、天下から支持された。あるとき燕国中正の劉沈が霍原を寒素(清廉で倹約家)という科目で推挙したが、司徒府がこれを却下した。劉沈が中書に反対意見を提出して霍原を推薦したので、中書は司徒府に再検討を依頼した。司徒左長史の荀組は、「寒素というのは、後ろ楯のない家柄で、世襲した財産がない者のことをいう。霍原は列侯であり、高位にあって金紫を佩き、かつて世情に流されて奢侈であり、晩年になってから学問を始めた。若いときから生き方を変え、すでに就官の年齢を超え、世間での名声もまだ十分ではない。徳や礼の評判が高いわけでもないので、寒素の科目に認定できない」と言った。李重は上奏して、「癸酉に出された詔書によると、清廉で慎み深い人材を登用し、軽佻浮薄な人材を排除せよとあります。謙譲の美徳があって清廉で慎み深い者がいたら、これを優先して登用すべきです。詔書に基づいて判断し、(霍原の)資質は二品とすべきです。(当代は)清廉で謙譲の人材を失っているので、寒素の科目を設けて徳行を奨励しています。司徒は人倫を統括し、教化に責任があります。ですから人材選考の基準を厳密にして、奨励される生き方を明確にすべきです。古代の気骨がある人士は、洞穴に身を潜めたり、人里から離れて、自己研鑽して礼を身につけ、老年になって道の体現者と評された者がいました。身の処し方は語らず、ただ義に基づくべきです。(霍原が)若年のとき華美だったとしても、現在の美点を疑ってはなりません。生き方に一貫性を求めて改心を認めないのは、人倫に基づいた要請だとは言えません。ですから現在に郷里の評判に基づき、推薦者の判断を尊重すべきです。劉沈は中正官として、直接彼を推薦しました。劉沈によると霍原は隠棲して志を求め、古の学問に取り組みましたが、彼の学問は利益や売名のためではなく、人の来ない山奥に住み、学びに打ち込んでいました。出世の願望を表に出さず、ただ学問に殉じています。行動によって名が知られ、知識人に慕われ、生業を投げ出して教授を求める者が千里先から来ています。孫孟(荀子と孟子)の風格があり、(隠者の)厳君平・鄭子真の節義があります。霍原を推挙した先の侍中・領中書監の華(張華)、前の州大中正・後将軍の嬰、河南の尹軼にも諮問して下さい。三年前、各州の長官が朝廷に集まったとき、幽州刺史の許猛は特に霍原の名声を聞いて、彼を西河(太守?)に相応しいとし、徴聘を加えようとしました。劉の提言のように、幽州における世評は定まり、刺史も詔に基づいて推薦しています。それにも拘わらず(司徒左長史の荀組は)世間での名声が十分ではなく、徳や礼の評判が聞こえてこないと言っており、これは確認された実態を顧みず、筋道の通った言い分でなく、劉沈の意見を不当に却下するものです。(霍原は)二品に相応しく、彼に完璧さを求めてはいけません。ただ霍原は山奥で学問に励み、儒学を修めました。義として素晴らしいことです。もし霍原を退ければ、幽州の輿望に背き、徳教を傷つけることになります。詔書の趣旨に基づき、霍原を二品とすべきです」と言った。詔して裁可された。

原文

重與李毅同為吏部郎、時王戎為尚書、重以清尚見稱、毅淹通有智識、雖二人操異、然俱處要職、戎以識會待之、各得其所。毅字1.(茂修)〔茂彥〕、舊史闕其行事。于時內官重、外官輕、兼階級繁多、重議之、見百官志。
又上疏曰、「凡山林避寵之士、雖違世背時、出處殊軌、而先王許之者、嘉其服膺高義也。昔先帝患風流之弊、而思反純朴、乃諮詢朝眾、搜求隱逸。咸寧二年、始以太子中庶子徵安定皇甫謐、四年又以博士徵2.(安南)〔南安〕朱沖、太康元年、復以太子庶子徵沖、雖皆以病疾不至、而朝野悅服。陛下遠邁先帝禮賢之旨、臣訪沖州邑、言其雖年近耋耄、而志氣克壯、耽道窮藪、老而彌新、操尚貞純、所居成化、誠山栖耆德、足以表世篤俗者也。臣以為宜垂聖恩、及其未沒、顯加優命」。時朝廷政亂、竟不能從。出為行討虜護軍・平陽太守、崇德化、修學校、表篤行、拔賢能、清簡無欲、正身率下、在職三年、彈黜四縣。弟嶷亡、表去官。
永康初、趙王倫用為相國左司馬、以憂逼成疾而卒、時年四十八。家貧、宅宇狹小、無殯斂之地、詔於典客署營喪。追贈散騎常侍、諡曰成。子式、有美名、官至侍中、咸和初卒。

1.中華書局本の校勘記に従い、「茂修」を「茂彥」に改める。
2.中華書局本の校勘記に従い、「安南」を「南安」に改める。

訓読

重 李毅と同に吏部郎と為り、時に王戎 尚書為り、重は清尚を以て稱せられ、毅は淹通にして智識有り。二人 操は異なると雖も、然れども俱に要職に處る。戎は識會を以て之を待し、各々其の所を得る。毅 字は茂彥、舊史は其の行事を闕く。時に于て內官は重く、外官は輕く、兼せて階級 繁多なり。重 之を議せしは、百官志に見ゆ。
又 上疏して曰く、「凡そ山林の避寵の士、世に違ひ時に背き、出處は軌を殊にすと雖も、而れども先王 之を許せしは、其の高義を服膺するを嘉せばなり。昔 先帝 風流の弊を患ひ、純朴に反らんと思ひ、乃ち朝眾に諮詢し、隱逸を搜求す。咸寧二年、始めて太子中庶子を以て安定の皇甫謐を徵し、四年に又 博士を以て南安の朱沖を徵し、太康元年、復た太子庶子を以て沖を徵す。皆 病疾を以て至らざると雖も、而れども朝野 悅服す。陛下 遠く先帝の禮賢の旨を邁し、臣をして沖を州邑に訪はしむ。言ふらく其れ年は耋耄に近しと雖も、而れども志氣は克壯たり、道を窮藪に耽り、老いて彌々新たなりと。操は尚にして貞は純たり、居る所に化を成し、誠に山栖の耆德なり、以て世に表し俗を篤くするに足る者なり。臣 以為へらく宜しく聖恩を垂れ、其の未だ沒せざるに及ぼし、顯かに優命を加ふべし」と。時に朝廷の政 亂れ、竟に從ふ能はず。出でて行討虜護軍・平陽太守と為る。德化を崇び、學校を修め、篤行を表し、賢能を拔し、清簡にして欲無く、身を正して下を率ゐ、職に在ること三年、四縣を彈黜す。弟の嶷 亡く、表して官を去る。
永康初、趙王倫 用て相國左司馬と為すに、逼を憂ふるを以て疾を成して卒し、時に年四十八なり。家 貧にして、宅宇は狹小、殯斂の地無ければ、詔して典客の署に於て營喪す。散騎常侍を追贈し、諡して成と曰ふ。子の式、美名有り、官は侍中に至り、咸和初に卒す。

現代語訳

李重は李毅とともに吏部郎となり、このとき王戎が尚書であった。李重は清廉で高尚な人として知られ、李毅は博識で知恵があった。二人は性格が違ったが、ともに要職にあった。王戎は人を見る目があり、二人の特性を見抜いて適切な任務を与えた。李毅の字を茂彦といい、旧史(唐代以前の『晋書』)は彼の事績の記録がない。このとき内官は重く、外官は軽く、官位の等級は煩雑であった。李毅が官制について建議したことは『百官志』に見える(現行の唐修『晋書』に百官志はなく、現行の職官志に李毅の説はない)。
また李重は上疏して、「山林に隠遁している人士は、世俗に背いて時流に逆らい、出処進退が異なります。先王がこれを許容したのは、その高い志と節義を重んじたからです。むかし先帝(武帝)は、華美な風潮の弊害を嫌い、質朴の道に立ち返ろうとして、群臣に諮問し、隠遁の賢人を求めました。咸寧二(二七六)年に太子中庶子として安定の皇甫謐を徴し、咸寧四年(二七八年)に博士として南安の朱沖を徴しました。太康元年(二八〇年)にも太子庶子として朱沖を徴しました。彼らは病を理由に辞退しましたが、朝廷も在野もこの徴用を喜びました。いま陛下(恵帝)は先帝が賢者を礼遇した方針を継承され、臣(わたくし)に命じて朱沖を彼の故郷の州に訪ねさせました。彼は老齢ですが、気力はみなぎり、道を探求する心は深く、老いていよいよ新たな境地に達しているとのこと。操行は清く心は純粋で、周囲に教化を広めており、まさに山中に住む徳の高い老賢者であり、世に顕彰して俗世の風を正すに相応しい人物です。どうか聖恩を垂れ、彼の存命中にこそ、優遇の詔命を与えるべきです」と言った。しかし当時朝廷の政治は乱れ、この意見は採用されなかった。その後、李重は朝廷から出て行討虜護軍・平陽太守に遷った。徳による教化を重んじ、学校を整備し、篤実な行いを奨励し、賢能を登用した。清廉で寡欲であり、自ら行動を正して部下を率い、職にあること三年で、四つの郡県の不正を糾した。弟の李嶷が亡くなると、上表して官を辞した。
永康初年(三〇〇年~)、趙王倫(司馬倫)が李重を相国左司馬に任命したが、強引に迫られて病気になって死んだ。このとき四十八歳だった。家は貧しく、住居は狭く、葬儀の場所もなかったため、詔して典客の署に葬礼を営ませた。散騎常侍を追贈され、諡を成といった。子の李式は、名声が高く、官位は侍中に至り、咸和初に亡くなった。

原文

史臣曰、子雅束髮登朝、竭誠奉國、廣陳封建、深中機宜、詳辨刑名、該覈政體。雖文慚華婉、而理歸切要。遊目西京、望賈誼而非遠。眷言東國、顧郎顗而有餘。逮元康之間、賊臣專命、舉朝戰慄、苟避菹醢。頌以此時、忠鯁不撓、哭張公之非罪、拒趙王之妄錫、雖古遺直、何以尚茲。至於緣其私議、不平劉友、異夫憎而知善、舉不避讐者歟。李重言因革之理、駁田產之制、詞愜事當、蓋亹亹可觀。及銳志銓衡、留心隱逸、濬沖期之識會、豈虛也哉。
贊曰、劉頌剛直、義形於詞。自下摩上、彼實有之。李重清雅、志迺無私。推賢拔滯、嘉言在茲。懋哉兩哲、邦家之基。

訓読

史臣曰く、子雅 髮を束ねて登朝し、誠を竭して國に奉じ、廣く封建を陳べ、深く機宜に中たり、詳らかに刑名を辨じ、該に政體を覈す。文 華婉を慚づと雖も、而れども理は切要に歸す。目を西京に遊ばせ、賈誼を望みて遠に非ず。言を東國に眷れば、郎顗を顧みて餘有り。元康の間に逮び、賊臣 命を專らにし、朝を舉げて戰慄し、苟に菹醢を避く。頌は此の時を以て、忠鯁にして撓せず、張公の罪に非ざるに哭し、趙王の妄りに錫するを拒む。古の遺直と雖も、何を以て茲に尚せん。其の私議に緣り、劉友に平ならざるに至りては、夫れ憎めども善を知り、舉げて讐を避けざる者に異なるか。李重は因革の理を言ひ、田產の制に駁す。詞は愜にして事は當たれり。蓋し亹亹として觀る可し。志を銓衡に銳くし、心を隱逸に留むるに及び、濬沖 之を識會に期すること、豈に虛ならざるや。
贊に曰く、劉頌は剛直にして、義は詞に形はる。下より上に摩し、彼 實に之有り。李重は清雅にして、志は迺ち無私なり。賢を推し滯を拔し、嘉言 茲に在り。懋なるかな兩哲、邦家の基なり。

現代語訳

史臣はいう、子雅(劉頌)は髪を束ねて(成人直後)から朝廷に仕え、誠意を尽くして国家のために働き、広く封建について意見を述べ、的確に当時の状況を踏まえていた。刑名(肉刑)について詳らかに述べ、政治体制を正した。文体はやや華美で回りくどいが、しっかりと筋道が通っていた。視野の広さを前漢時代の人と比較すれば、(封建を論じた)賈誼であっても遠くはない。発言の適切さを後漢時代の人と比較すれば、(肉刑を論じた)郎顗よりも勝っていよう。(恵帝の)元康年間になると、賊臣が政治を独占し、朝臣たちは震え上がり、菹醢(苛酷な刑罰)を避けた。劉頌はその時代にあっても、忠義を貫徹し、不当に殺された張華のために哭礼を行い、趙王(司馬倫)に九錫を授けることに反対した。古の忠直の人士であっても、劉頌ほどではあるまい。(近親者と婚姻したことを)私情で糾弾され、劉友と対立した事件では、憎しみながらも善を忘れず、(劉友の悪評を聞けば)仇敵であろうと彼を弁護した。劉頌は私情と公義を区別できる人物ではなかろうか。李重は制度の継続と変更について筋道を立てて論じ、土地制度について(恬和に)反対意見を述べた。文辞は心地よく内容も適切である。積極的に参考にすべきものである。銓衡(吏部の職、人員選抜)に心血を注ぎ、隠逸の士の抜擢を目指したので、(李重を吏部郎にした)濬沖(王戎)の人を見る目は、確かなものであった。
賛にいう、劉頌は剛直であり、彼の正しさは文辞に表れている。下の立場から上位者を磨くというのは、まさに彼のことである。李重は清廉で、私欲がなかった。賢者を抜擢し政務の滞りを解消し、発言が立派だった。盛んなことだ二人の賢者は、国家の礎である。