いつか読みたい晋書訳

晋書_志第四巻_地理下

翻訳者:佐藤 大朗(ひろお)
主催者による翻訳です;Q&A主催者が翻訳することについて参照。地理下は、青州・徐州・荊州・揚州・交州・廣州を収めています。『晋書』本文に、自注(編纂者が自ら附した注釈)があり、『晋書斠注』では割注、中華書局本では小文字で記載されます。このページでは〈山括弧〉で表示します。

青州

原文

青州。案禹貢為海岱之地、舜置十二牧、則其一也。舜以青州越海、又分為營州、則遼東本為青州矣。周禮、正東曰青州。蓋取土居少陽、其色為青、故以名也。春秋元命包云、虛危流為青州。漢武帝置十三州、因舊名、歷後漢至晉不改。州統郡國六、縣三十七、戶五萬三千。
齊國〈秦置郡、漢以為國。1.景帝以為北海郡。統縣五、戶一萬四千〉 臨淄 西安〈有棘里亭〉 東安平〈女水出東北〉 廣饒 昌國〈樂毅所封〉
濟南郡〈漢置。統縣五、戶五千。或云魏平蜀、徙其豪將家於濟河北、故改為濟岷郡。而太康地理志無此郡名、未之詳〉 平壽〈古國。寒浞封此〉 下密〈有三石祠〉 膠東〈侯國〉 即墨〈有天山祠〉 祝阿
樂安國〈漢置。統縣八、戶一萬一千〉 高苑 臨濟〈有蚩尤祠〉 博昌〈有薄姑祠〉 利益〈侯相〉 蓼城〈侯國〉 鄒 壽光〈古斟灌氏所封國〉 東朝陽
城陽郡〈漢置、屬北海、自魏至晉、分北海而立焉。郡統縣十、戶一萬二千〉 莒〈故莒子國〉 姑幕〈古薄姑氏國〉 諸 淳于〈故淳于公國〉 東武 高密〈漢改為2.(都)〔郡〕〉 壯武 黔陬 平昌 昌安
東萊國〈漢置郡。統縣六、戶六千五百〉 掖〈侯相〉 當利〈侯國〉 盧鄉 曲城 黃〈有萊山・松林萊君祠〉 3.(惤)〔㡉〕〈侯國。有百支4.(來)〔萊〕王祠〉
長廣郡〈咸寧三年置。統縣三、戶四千五百〉 不其〈侯國〉 長廣 挺
惠帝5.元康十年、又置平昌郡。6.又分城陽之黔陬・壯武・淳于・昌安・高密・平昌・營陵・安丘・大・劇・臨朐十一縣為高密國。自永嘉喪亂、青州淪沒石氏。東萊人曹嶷為刺史、造廣固城、後為石季龍所滅。季龍末、遼西段龕自號齊王、據青州。慕容恪滅趙、克青州。苻氏平燕、盡有其地。及苻氏敗後、刺史苻朗以州降。朝廷置幽州、以別駕辟閭渾為刺史、鎮廣固。隆安四年、為慕容德所滅、遂都之、是為南燕、復改為青州。德以并州牧鎮陰平、幽州刺史鎮發干、徐州刺史鎮莒城、青州刺史鎮東萊、兗州刺史鎮梁父。慕容超移青州於東萊郡、後為劉裕所滅、留長史羊穆之為青州刺史、築東陽城而居之。自元帝渡江、於廣陵僑置青州。至是始置北青州、鎮東陽城、以僑立州為南青州。而後省南青州、而北青州直曰青州。

1.馬與龍『晉書地理志注』(以下『馬校』)によると、『漢書』地理志は齊郡・北海郡が並存しているため、両者は別物であり、この文は誤りが疑われる。『晋書』地理志に北海郡が見えないが、武帝紀等には北海郡が現れるため、晋代に北海郡が存在したことは確かであり、地理志の脱落が疑われる。
2.中華書局本に従い、「都」を「郡」に改める。『漢書』地理志下は高密を国とし、『後漢書』張歩伝によると、張歩は張寿を高密太守にしたという。漢末もしくは莽新期には国を廃して郡となっていた可能性がある。
3.中華書局本に従い、改める。
4.中華書局本に従い、改める。
5.元康は九年までしかなく、誤りが疑われる。
6.營陵以下の五県は東莞に属し、城陽には属さない。脱文が疑われる。また、東莞にあるのは本来は「廣」県であり、ここで「大」県としているのは、隋の煬帝を避諱したもの。

訓読

青州。禹貢を案ずるに海岱の地為り、舜 十二牧を置くに、則ち其の一なり。舜 青州の海を越ゆるを以て、又 分けて營州を為り、則ち遼東 本は青州為り。周禮に、「正東を青州と曰ふ」と。蓋し土は少陽に居り、其の色 青為るを取り、故に以て名づくなり。春秋元命包に、「虛危 流れて青州と為る」と云ふ。漢武帝 十三州を置き、舊名に因り、後漢を歷て晉に至るまで改めず。州は郡國六、縣三十七、戶五萬三千を統む。
齊國〈秦 郡を置き、漢 以て國と為す。景帝 以て北海郡と為す。縣五、戶一萬四千を統む〉 臨淄 西安〈棘里亭有り〉 東安平〈女水 東北より出づ〉 廣饒 昌國〈樂毅 封ぜらる所なり〉
濟南郡〈漢 置く。縣五、戶五千を統む。或は云はく魏 蜀を平らげ、其の豪將の家を濟河の北に徙し、故に改めて濟岷郡と為すと。而れども太康地理志に此の郡名無し、未だ之 詳らかならず〉 平壽〈古國なり。寒浞 此に封ぜらる〉 下密〈三石祠有り〉 膠東〈侯國なり〉 即墨〈天山祠有り〉 祝阿
樂安國〈漢 置く。縣八、戶一萬一千を統む〉 高苑 臨濟〈蚩尤祠有り〉 博昌〈薄姑祠有り〉 利益〈侯相あり〉 蓼城〈侯國なり〉 鄒 壽光〈古の斟灌氏 國を封ぜらる所なり〉 東朝陽
城陽郡〈漢 置く、北海に屬し、魏自り晉に至るまで、北海を分けて焉を立つ。郡 縣十、戶一萬二千を統む〉 莒〈故の莒子國なり〉 姑幕〈古の薄姑氏の國なり〉 諸 淳于〈故の淳于公國なり〉 東武 高密〈漢 改めて郡と為す〉 壯武 黔陬 平昌 昌安
東萊國〈漢 郡を置く。縣六、戶六千五百を統む〉 掖〈侯相あり〉 當利〈侯國なり〉 盧鄉 曲城 黃〈萊山・松林萊君の祠有り〉 3.㡉〈侯國なり。百支萊王の祠有り〉
長廣郡〈咸寧三年 置く。縣三、戶四千五百を統む〉 不其〈侯國なり〉 長廣 挺
惠帝の元康十年、又 平昌郡を置く。又 城陽の黔陬・壯武・淳于・昌安・高密・平昌・營陵・安丘・大・劇・臨朐十一縣を分けて高密國と為す。永嘉の喪亂自り、青州 石氏に淪沒す。東萊の人曹嶷 刺史と為り、廣固城を造り、後に石季龍の滅す所と為る。季龍の末、遼西の段龕 自ら齊王を號し、青州に據る。慕容恪 趙を滅し、青州に克つ。苻氏 燕を平らげ、盡く其の地を有つ。苻氏の敗に及びて後、刺史の苻朗 州を以て降る。朝廷 幽州を置き、別駕の辟閭渾を以て刺史と為し、廣固に鎮せしむ。隆安四年、慕容德の滅す所と為り、遂に之に都す、是 南燕為り、復た改めて青州と為す。德 并州牧を以て陰平に鎮し、幽州刺史を發干に鎮し、徐州刺史を莒城に鎮し、青州刺史を東萊に鎮し、兗州刺史を梁父に鎮せしむ。慕容超 青州を東萊郡に移し、後に劉裕の滅す所と為り、長史羊穆之を留めて青州刺史と為し、東陽城を築きて之に居す。元帝の渡江自り、廣陵に於いて青州を僑置す。是に至り始めて北青州を置き、東陽城に鎮せしめ、州を僑立するを以て南青州と為す。而る後に南青州を省き、而して北青州 直だ青州と曰ふ。

現代語訳

青州。『禹貢』を参照するに海岱の地とされ、舜が十二牧を置いたが、その一つである。舜は青州の領域が海をまたいでいるので、分割して営州を作ったというから、元来は遼東は青州だったのである。『周礼』に「真東を青州という」とある。おそらく地域が少陽に位置し、その色が青であることから、名前の由来としたのである。『春秋元命包』に、「虚危は流れて青州となる」とある。漢武帝が十三州を置くと、旧名のままとし、後漢をへて晋に至るまで改められなかった。州は郡国六、県三十七、戸数は五万三千を統括している。
…(中略)…
恵帝の元康十年(未詳)、また平昌郡を置いた。さらに城陽の黔陬・壮武・淳于・昌安・高密・平昌・営陵・安丘・大・劇・臨朐という十一県を分けて高密国とした。永嘉の喪乱が起きてから、青州は石氏に侵略された。東萊の人である曹嶷が(青州)刺史となり、広固城を造ったが、後に石季龍に滅ぼされた。石季龍の末期、遼西の段龕が自ら斉王を号し、青州に割拠した。慕容恪が趙を滅ぼし、青州も打ち破った。苻氏が燕を平定すると、その全土を領有した。苻氏が敗北した後、刺史の苻朗が州をあげて降服した。朝廷は幽州を置き、別駕の辟閭渾を刺史とし、広固に鎮(駐屯して鎮守)させた。隆安四(四〇〇)年、慕容徳に滅ぼされ、ついにここに都を置いたが、これが南燕であり、ふたたび改めて青州とした。慕容徳は并州牧を陰平に鎮させ、幽州刺史を発干に鎮させ、徐州刺史を莒城に鎮させ、青州刺史を東萊に鎮させ、兗州刺史を梁父に鎮させた。慕容超は青州(の治所)を東萊郡に移し、後に劉裕に滅ぼされると、長史の羊穆之を留めて青州刺史とし、東陽城を築いてここを居城とした。元帝が江南に渡ってから、広陵に青州を僑置した。ここに至って初めて北青州を置き、東陽城に鎮させ、州を僑立して南青州とした。その後に南青州を省き、そして北青州を(「北」字を取り除いて)ただ青州とだけ言った。

徐州

原文

徐州。案禹貢海岱及淮之地、舜十二牧、則其一也。於周入青州之域。春秋元命包云、天氐流為徐州。蓋取舒緩之義、或云因徐丘以立名。秦兼天下、以置泗水・薛・琅邪三郡。楚漢之際、分置東陽郡。漢又分置東海郡、改泗水為沛、改薛為魯、分沛置楚國、以東陽屬吳國。景帝改吳為江都、武帝分沛・東陽置臨淮郡、改江都為廣陵。及置十三州、以其地為徐州、統楚國及東海・琅邪・臨淮・廣陵四郡。宣帝改楚為彭城郡、後漢改為彭城國、以沛郡之廣戚縣來屬、改臨淮為下邳國。及太康元年、復分下邳屬縣在淮南者置臨淮郡、分琅邪置東莞郡。州凡領郡國七、縣六十一、戶八萬一千二十一。
彭城國〈漢以為郡。統縣七、戶四千一百二十一〉 彭城〈故殷伯太彭國〉 留〈張良所封〉 廣戚 傅陽 武原 呂 梧
下邳國〈漢置為臨淮郡。統縣七、戶七千五百〉 下邳〈葛嶧山在西、古嶧陽也。韓信為楚王、都之〉 淩 良城〈侯相〉 睢陵 夏丘 取慮 僮
東海郡〈漢置。統縣十二、戶一萬一千一百〉 郯〈故郯子國〉 祝其〈羽山在縣之西〉 朐 襄賁 利城 贛榆 1.(原丘)〔厚丘〕 蘭陵 承 昌慮 合鄉 戚
琅邪國〈秦置郡。統縣九、戶二萬九千五百〉 開陽〈侯相〉 臨沂 陽都 繒 即丘 華 費〈魯季氏邑〉 東安 蒙陰〈山在西南〉
東莞郡〈太康中置。統縣八、戶一萬〉 東莞〈故魯鄆邑〉 朱虛 營陵〈尚父呂望所封〉 安丘〈故莒渠丘父封邑〉 蓋 臨朐〈有海水祠〉 劇 廣
廣陵郡〈漢置。統縣八、戶八千八百〉 淮陰 射陽 輿 海陵〈有江海會祠〉 廣陵 鹽瀆 淮浦 江都〈有江水祠〉
臨淮郡〈漢置、章帝以合下邳、太康元年復立。統縣十、戶一萬〉 盱眙 東陽 高山 贅其 潘旌 高郵 淮陵 司吾 下相 徐
太康十年、以青州城陽郡之莒・姑幕・諸・東武四縣屬東莞。元康元年、分東海置蘭陵郡。七年、又分東莞置東安郡、分臨淮置淮陵郡、以堂邑置堂邑郡。永嘉之亂、臨淮・淮陵並淪沒石氏。元帝渡江之後、徐州所得惟半、乃僑置淮陽・陽平・濟陰・北濟陰四郡。又琅邪國人隨帝過江者、遂置懷德縣及琅邪郡以統之。是時、幽・冀・青・并・兗五州及徐州之淮北流人相帥過江淮、帝並僑立郡縣以司牧之。割吳郡之海虞北境、立郯・朐・利城・祝其・厚丘・西隰・襄賁七縣、寄居曲阿、以江乘置南東海・南琅邪・南東平・南蘭陵等郡、分武進立臨淮・淮陵・南彭城等郡、屬南徐州、又置頓丘郡屬北徐州。明帝又立南沛・南清河・南下邳・南東莞・南平昌・南濟陰・南濮陽・2.南太平・南泰山・南濟陽・南魯等郡、以屬徐・兗二州、初或居江南、或居江北、或以兗州領州。郗鑒都督青兗二州諸軍事・兗州刺史、加領徐州刺史、鎮廣陵。蘇峻平後、自廣陵還鎮京口。又於漢故九江郡界置鍾離郡、屬南徐州、江北又僑立幽・冀・青・并四州。穆帝時、移南東海七縣出居京口。義熙七年、始分淮北為北徐州、淮南但為徐州、統彭城・沛・下邳・蘭陵・東莞・東安・琅邪・淮陽・陽平・濟陰・北濟陰十一郡、以盱眙立盱眙郡、統考城・直瀆・陽城三縣、又分廣陵界置海陵・山陽二郡。後又以幽冀合徐州、青3.(州)并合兗州。

1.中華書局本に従い、「原丘」を「厚丘」に改める。
2.中華書局本によると、「南太平」は「南廣平」に作るべきか。「廣」を隋代の避諱で「大」に改め、それが「太」に転じた可能性があるという。
3.中華書局本に従い、「州」一字を削る。

訓読

徐州。禹貢を案ずるに海岱及び淮の地にして、舜の十二牧、則ち其の一なり。周に於いて青州の域に入る。春秋元命包に、「天氐 流れて徐州と為る」と云ふ。蓋し舒緩の義を取り、或いは徐丘に因りて以て名を立つと云ふ。秦 天下を兼はせ、以て泗水・薛・琅邪三郡を置く。楚漢の際、分けて東陽郡を置く。漢 又 分けて東海郡を置き、泗水を改めて沛と為し、薛を改めて魯と為し、沛を分けて楚國を置き、東陽を以て吳國に屬せしむ。景帝 吳を改めて江都と為し、武帝 沛・東陽を分けて臨淮郡を置き、江都を改めて廣陵と為す。十三州を置くに及び、其の地を以て徐州と為し、楚國及び東海・琅邪・臨淮・廣陵四郡を統ぶ。宣帝 楚を改めて彭城郡と為し、後漢 改めて彭城國と為し、沛郡の廣戚縣を以て來屬せしめ、臨淮を改めて下邳國と為す。太康元年に及び、復た下邳屬縣の淮南に在る者を分けて臨淮郡を置き、琅邪を分けて東莞郡を置く。州 凡そ郡國七、縣六十一、戶八萬一千二十一を領す。
彭城國〈漢 以て郡と為す。縣七、戶四千一百二十一を統む〉 彭城〈故の殷伯太彭の國なり〉 留〈張良 封ぜらる所なり〉 廣戚 傅陽 武原 呂 梧
下邳國〈漢 置きて臨淮郡を為す。縣七、戶七千五百を統む〉 下邳〈葛嶧山 西に在り、古の嶧陽なり。韓信 楚王と為り、之に都す〉 淩 良城〈侯相〉 睢陵 夏丘 取慮 僮
東海郡〈漢 置く。縣十二、戶一萬一千一百を統む〉 郯〈故の郯子國なり〉 祝其〈羽山 縣の西に在り〉 朐 襄賁 利城 贛榆 厚丘 蘭陵 承 昌慮 合鄉 戚
琅邪國〈秦 郡を置く。縣九、戶二萬九千五百を統む〉 開陽〈侯相〉 臨沂 陽都 繒 即丘 華 費〈魯季氏の邑なり〉 東安 蒙陰〈山 西南に在り〉
東莞郡〈太康中 置く。縣八、戶一萬を統む〉 東莞〈故の魯鄆の邑なり〉 朱虛 營陵〈尚父呂望の封ぜらる所なり〉 安丘〈故の莒渠丘父の封邑なり〉 蓋 臨朐〈海水祠有り〉 劇 廣
廣陵郡〈漢 置く。縣八、戶八千八百を統む〉 淮陰 射陽 輿 海陵〈江海會祠有り〉 廣陵 鹽瀆 淮浦 江都〈江水祠有り〉
臨淮郡〈漢 置く、章帝 以て下邳と合はせ、太康元年 復た立つ。縣十、戶一萬を統む〉 盱眙 東陽 高山 贅其 潘旌 高郵 淮陵 司吾 下相 徐

現代語訳

徐州。『禹貢』を参照するに海岱及び淮の地であり、舜の十二牧、その内の一つである。周代には青州の区域に入った。『春秋元命包』に、「天氐は流れて徐州となる」とある。おそらく舒緩(おもむろ)の意味から取り、あるいは徐丘の地名に因むのである。秦が天下を統一すると、泗水・薛・琅邪という三郡を置いた。楚漢戦争のとき、分けて東陽郡を置いた。漢もまた分けて東海郡を置き、泗水を改めて沛とし、薛を改めて魯とし、沛を分けて楚国を置き、東陽を呉国に属させた。景帝は呉を改めて江都とし、武帝は沛・東陽を分けて臨淮郡を置き、江都を改めて広陵とした。十三州を置くと、その地を徐州とし、楚国及び東海・琅邪・臨淮・広陵という四郡を統括させた。宣帝は楚を改めて彭城郡とし、後漢は改めて彭城国とし、沛郡の広戚県を帰属させ、臨淮を改めて下邳国とした。太康元(二八〇)年に及び、また下邳に属する県のうち淮南にあるものを分けて臨淮郡を置き、琅邪を分けて東莞郡を置いた。州は全部で郡国七、県六十一、戸数は八万一千二十一を領した。
…(中略)…
太康十(二八九)年、青州の城陽郡の莒・姑幕・諸・東武という四県を東莞に属させた。元康元(二九一)年、東海を分けて蘭陵郡を置いた。元康七(二九七)年、また東莞を分けて東安郡を置き、臨淮を分けて淮陵郡を置き、堂邑県に堂邑郡を置いた。永嘉の乱が起きると、臨淮・淮陵はどちらも石氏に侵略された。元帝が江水を渡った後、徐州の支配範囲は半分だけになり、淮陽・陽平・済陰・北済陰という四郡を僑置した。また元帝に随って江水を渡った琅邪の国人(元帝はもと琅邪国王)は、懐徳県及び琅邪郡を置いてここを統治した。このとき、幽・冀・青・并・兗五州及び徐州の淮北からの流民は手を取りあって江水や淮水を渡り、元帝はのきなみ郡県を僑立し彼らを統括させた。呉郡の海虞県の北部を割いて、郯・朐・利城・祝其・厚丘・西隰・襄賁という七県を立て、曲阿に寄居させ、江乗県に南東海・南琅邪・南東平・南蘭陵らの郡を置き、武進を分けて臨淮・淮陵・南彭城らの郡を立て、南徐州に属させ、さらに頓丘郡を置いて北徐州に属させた。明帝はまた南沛・南清河・南下邳・南東莞・南平昌・南済陰・南濮陽・南太平・南泰山・南済陽・南魯らの郡を立て、徐・兗二州に属させ、当初はあるものは江南に居し、あるものは江北に居し、あるものは兗州において州を領した。郗鑒が都督青兗二州諸軍事・兗州刺史となり、領徐州刺史を加わえ、広陵に駐屯した。蘇峻を平定した後、広陵から還って京口に駐屯した。また漢代のもと九江郡の地域に鍾離郡を置き、南徐州に属させ、江水の北にさらに幽・冀・青・并四州を僑立した。穆帝のとき、南東海の七県を移して京口に出て居住した。義熙七(四一一)年、はじめて淮北を分けて北徐州とし、淮南にはただ徐州だけがあり、彭城・沛・下邳・蘭陵・東莞・東安・琅邪・淮陽・陽平・済陰・北済陰という十一郡を統括し、盱眙県に盱眙郡を立て、考城・直瀆・陽城という三県を統括し、また広陵の領域を分けて海陵・山陽という二郡を置いた。後にまた幽州と冀州を徐州に併合し、青州と并州を兗州に併合した。

荊州

原文

荊州。案禹貢荊及衡陽之地、舜置十二牧、則其一也。周禮、正南曰荊州。春秋元命包云、「軫星散為荊州。」荊、強也、言其氣躁強。亦曰警也、言南蠻數為寇逆、其人有道後服、無道先強、常警備也。又云取名於荊山。六國時、其地為楚。及秦、取楚鄢郢為南郡、又取巫中地為黔中郡、以楚之漢北立南陽郡、滅楚之後、分黔中為長沙郡。漢高祖分長沙為桂陽郡、改黔中為武陵郡、分南郡為江夏郡。武帝又分長沙為零陵郡。及置十三州、因舊名為荊州、統南郡・南陽・零陵・桂陽・武陵・長沙・江夏七郡。後漢獻帝建安十三年、魏武盡得荊州之地、分南郡以北立襄陽郡、又分南陽西界立南鄉郡、分枝江以西立臨江郡。及敗於赤壁、南郡以南屬吳、吳後遂與蜀分荊州。於是南郡・零陵・武陵以西為蜀、江夏・桂陽・長沙三郡為吳、南陽・襄陽・南鄉三郡為魏。而荊州之名、南北雙立。蜀分南郡、立宜都郡、劉備沒後、宜都・武陵・零陵・南郡四郡之地悉復屬吳。魏文帝以漢中遺黎立魏興・新城二郡、明帝分新城立上庸郡。孫權分江夏立武昌郡、又分蒼梧立臨賀郡、分長沙立衡陽・湘東二郡。孫休分武陵立天門郡、分宜都立建平郡。孫晧分零陵立始安郡、分桂陽立始興郡、又分零陵立邵陵郡、分長沙立安成郡。荊州統南郡・武昌・武陵・宜都・建平・天門・長沙・零陵・桂陽・衡陽・湘東・邵陵・臨賀・始興・始安十五郡、其南陽・江夏・襄陽・南鄉・魏興・新城・上庸七郡屬魏之荊州。及武帝平吳、分南郡為南平郡、分南陽立義陽郡、改南鄉為順陽郡、又以始興・始安・臨賀三郡屬廣州、以揚州之安成郡來屬。州統郡二十二、縣1.一百六十(七)〔九〕、戶三十五萬七千五百四十八。
江夏郡〈漢置。統縣七、戶二萬四千〉 安陸〈橫尾山在東北、古之陪尾山〉 雲杜〈故雲子國〉 曲陵 平春 鄳 竟陵〈章山在東北、古之內方山〉 南新市
南郡〈漢置。統縣2.(十二)〔十一〕、戶五萬五千〉 江陵〈故楚都〉 編〈有雲夢官〉 當陽 華容 鄀〈故鄀子國〉 枝江〈故羅國〉 旌陽 州陵〈楚嬖人州侯所邑〉 監利 松滋 石首
襄陽郡〈魏置。統縣八、戶二萬二千七百〉 宜城〈故鄢也〉 中廬 臨沮〈荊山在東北〉 邔 襄陽〈侯相〉 山都 鄧城 鄾
南陽國〈秦置郡。統縣十四、戶二萬四千四百〉 宛 西鄂〈侯相〉 雉 魯陽〈公國相〉 犨 淯陽〈公國相〉 博望〈公國相〉 堵陽 葉〈侯相。有長城山、號曰方城〉 舞陰〈公國相〉 比陽〈公國相〉 湼陽 冠軍 酈
順陽郡〈太康中置。統縣八、戶二萬一百〉 酇 順陽 南鄉 丹水 武當〈侯相〉 陰 筑陽 析
義陽郡〈太康中置。統縣十二、戶一萬九千〉 新野〈侯相〉 穰 鄧〈故鄧侯國〉 蔡陽 隨〈故隨國〉 安昌 棘陽 2.厥西 平氏〈桐柏山在南〉 義陽 平林 朝陽
新城郡〈魏置。統縣四、戶一萬五千二百〉 房陵 3.(緩陽)〔綏陽〕 昌魏 沶鄉
魏興郡〈魏置。統縣六、戶一萬二千〉 4.晉興 安康 西城 錫 長利 洵陽
上庸郡〈魏置。統縣六、戶一萬一千四百四十八〉 上庸〈侯相〉 安富 北巫 武陵 上廉 微陽
建平郡〈吳・晉各有建平郡、太康元年合。統縣八、戶一萬三千二百〉 巫 北井 秦昌 信陵 興山 建始 秭歸〈故楚子國〉 沙渠
宜都郡〈吳置。統縣三、戶八千七百〉 夷陵 夷道 佷山
南平郡〈吳置、以為南郡、太康元年改曰南平。統縣四、戶七千〉 作唐 孱陵 南安 江安
武陵郡〈漢置。統縣十、戶一萬四千〉 臨沅 龍陽 漢壽 沅陵 黚陽 酉陽 鐔城 沅南 遷陵 舞陽
天門郡〈吳置。統縣五、戶三千一百〉 零陽 漊中 充 臨澧 澧陽
長沙郡〈漢置。統縣十、戶三萬三千〉 臨湘 攸 下雋 醴陵 劉陽 建寧 吳昌 羅 蒲沂 巴陵
衡陽郡〈吳置、故屬長沙。統縣九、戶二萬三千〉 湘鄉 重安 湘南 湘西 烝陽 衡山 連道 新康 益陽
湘東郡〈吳置、故屬長沙。統縣七、戶一萬九千五百〉 酃 茶陵 臨烝 利陽 陰山 新平 新寧
零陵郡〈5.(吳)〔漢〕置。統縣十一、戶二萬五千一百〉 泉陵〈有香茅、云古貢之以縮酒〉 祁陽 零陵 營浦 洮陽 永昌 觀陽 營道 6.(舂陽)〔舂陵〕 泠道 應陽〈東界有鼻墟、云象所封〉
邵陵郡〈吳置。統縣六、戶一萬二千〉 邵陵 都梁 夫夷 建興 邵陽 高平
桂陽郡〈漢置。統縣六、戶一萬一千三百〉 郴〈項羽封義帝之邑〉 耒陽 便 臨武 晉寧 南平
武昌郡〈吳置。統縣七、戶一萬四千八百〉 武昌〈故東鄂也。楚子熊渠封中子紅於此〉 柴桑〈有湓口關〉 陽新 沙羨〈有夏口、對沔口、有津〉 沙陽 鄂〈有新興・馬頭鐵官〉 官陵
安成郡〈吳置。統縣七、戶三千〉 平都 宜春 新諭 永新 安復 萍鄉 廣興
惠帝分桂陽・武昌・安成三郡立江州、以新城・魏興・上庸三郡屬梁州、又分義陽立隨郡、分南陽立新野郡、分江夏立竟陵郡。懷帝又分長沙・衡陽・湘東・零陵・邵陵・桂陽及廣州之始安・始興・臨賀九郡置湘州。時蜀亂、又割南郡之華容・州陵・監利三縣別立豐都、合四縣置成都郡、為成都王穎國、居華容縣。愍帝建興中、併還南郡、亦併豐都於監利。元帝渡江、又僑立新興・南河東二郡。穆帝時、又分零陵立營陽郡、以義陽流人在南郡者立為義陽郡。又以廣州之臨賀・始興・始安三郡及江州之桂陽、益州之巴東、合五郡來屬、以長沙・衡陽・湘東・零陵・邵陵・營陽六郡屬湘州。7.桓溫又分南郡立武寧郡。安帝又僑立南義陽・東義陽・長寧三郡。義熙十三年、省湘州、長沙・衡陽・湘東・零陵・邵陵・營陽還入荊州。

1.中華書局本に従い、数字を改める。
2.『晋書斠注』は「厥 西平氏」とするが、中華書局本に従い、区切りを修正する。
3.中華書局本に従い、改める。
4.「晉興」は、『方校』によると「興晉」に作るべきか。
5.中華書局本に従い、改める。
6.中華書局本に従い、改める。
7.中華書局本によると「桓溫」は「桓玄」に作るべきである。

訓読

荊州。禹貢を案ずるに荊及び衡陽の地なり、舜 十二牧を置き、則ち其の一なり。周禮に、「正南を荊州と曰ふ」と。春秋元命包、「軫星 散じて荊州と為る」と云ふ。荊は、強なり、其の氣 躁強なるを言ふなり。亦 曰く警なり、南蠻 數々寇逆を為し、其の人 有道にして後に服し、無道にして先に強く、常に警備するを言ふなり。又 名を荊山に取ると云ふなり。六國の時、其の地 楚と為る。秦に及び、楚の鄢郢を取りて南郡と為し、又 巫中の地を取りて黔中郡と為し、楚の漢北を以て南陽郡を立て、楚を滅すの後、黔中を分けて長沙郡と為す。漢高祖 長沙を分けて桂陽郡と為し、黔中を改めて武陵郡と為し、南郡を分けて江夏郡と為す。武帝 又 長沙を分けて零陵郡と為す。十三州を置くに及び、舊名に因りて荊州と為し、南郡・南陽・零陵・桂陽・武陵・長沙・江夏七郡を統ぶ。後漢獻帝の建安十三年、魏武 盡く荊州の地を得、南郡以北を分けて襄陽郡を立て、又 南陽西界を分けて南鄉郡を立て、枝江以西を分けて臨江郡を立つ。赤壁に敗るるに及び、南郡以南は吳に屬し、吳 後に遂に蜀と荊州を分く。是に於いて南郡・零陵・武陵以西もて蜀と為り、江夏・桂陽・長沙三郡もて吳と為り、南陽・襄陽・南鄉三郡もて魏と為る。而して荊州の名、南北に雙立す。蜀 南郡を分け、宜都郡を立て、劉備 沒する後、宜都・武陵・零陵・南郡四郡の地 悉く復た吳に屬す。魏文帝 漢中の遺黎を以て魏興・新城二郡を立て、明帝 新城を分けて上庸郡を立つ。孫權 江夏を分けて武昌郡を立て、又 蒼梧を分けて臨賀郡を立て、長沙を分けて衡陽・湘東二郡を立つ。孫休 武陵を分けて天門郡を立て、宜都を分けて建平郡を立つ。孫晧 零陵を分けて始安郡を立て、桂陽を分けて始興郡を立て、又 零陵を分けて邵陵郡を立て、長沙を分けて安成郡を立つ。荊州 南郡・武昌・武陵・宜都・建平・天門・長沙・零陵・桂陽・衡陽・湘東・邵陵・臨賀・始興・始安十五郡を統べ、其の南陽・江夏・襄陽・南鄉・魏興・新城・上庸七郡は魏の荊州に屬す。武帝 吳を平らぐに及び、南郡を分けて南平郡と為し、南陽を分けて義陽郡を立て、南鄉を改めて順陽郡と為し、又 始興・始安・臨賀三郡を以て廣州に屬せしめ、揚州の安成郡を以て來屬せしむ。州は郡二十二、縣一百六十九、戶三十五萬七千五百四十八を統むなり。
江夏郡〈漢 置く。縣七、戶二萬四千を統む〉 安陸〈橫尾山 東北に在り、古の陪尾山なり〉 雲杜〈故の雲子國なり〉 曲陵 平春 鄳 竟陵〈章山 東北に在り、古の內方山なり〉 南新市
南郡〈漢 置く。縣十一、戶五萬五千を統む〉 江陵〈故の楚都なり〉 編〈雲夢官有り〉 當陽 華容 鄀〈故の鄀子國なり〉 枝江〈故の羅國なり〉 旌陽 州陵〈楚の嬖人たる州侯 邑とする所なり〉 監利 松滋 石首
襄陽郡〈魏 置く。縣八、戶二萬二千七百を統む〉 宜城〈故の鄢なり〉 中廬 臨沮〈荊山 東北に在り〉 邔 襄陽〈侯相あり〉 山都 鄧城 鄾
南陽國〈秦 郡を置く。縣十四、戶二萬四千四百を統む〉 宛 西鄂〈侯相あり〉 雉 魯陽〈公國相あり〉 犨 淯陽〈公國相あり〉 博望〈公國相あり〉 堵陽 葉〈侯相あり。長城山有り、號して方城と曰ふ〉 舞陰〈公國相あり〉 比陽〈公國相あり〉 湼陽 冠軍 酈
順陽郡〈太康中 置く。縣八、戶二萬一百を統む〉 酇 順陽 南鄉 丹水 武當〈侯相あり〉 陰 筑陽 析
義陽郡〈太康中 置く。縣十二、戶一萬九千を統む〉 新野〈侯相あり〉 穰 鄧〈故の鄧侯國なり〉 蔡陽 隨〈故の隨國なり〉 安昌 棘陽 厥西 平氏〈桐柏山 南にり〉 義陽 平林 朝陽
新城郡〈魏 置く。縣四、戶一萬五千二百を統む〉 房陵 綏陽 昌魏 沶鄉
魏興郡〈魏 置く。縣六、戶一萬二千を統む〉 晉興 安康 西城 錫 長利 洵陽
上庸郡〈魏 置く。縣六、戶一萬一千四百四十八を統む〉 上庸〈侯相あり〉 安富 北巫 武陵 上廉 微陽
建平郡〈吳・晉 各々建平郡有り、太康元年 合す。縣八、戶一萬三千二百を統む〉 巫 北井 秦昌 信陵 興山 建始 秭歸〈故の楚子國なり〉 沙渠
宜都郡〈吳 置く。縣三、戶八千七百を統む〉 夷陵 夷道 佷山
南平郡〈吳 置く、以て南郡と為し、太康元年 改めて南平と曰ふ。縣四、戶七千を統ぶ〉 作唐 孱陵 南安 江安
武陵郡〈漢 置く。縣十、戶一萬四千を統む〉 臨沅 龍陽 漢壽 沅陵 黚陽 酉陽 鐔城 沅南 遷陵 舞陽
天門郡〈吳 置く。縣五、戶三千一百を統む〉 零陽 漊中 充 臨澧 澧陽
長沙郡〈漢 置く。縣十、戶三萬三千を統む〉 臨湘 攸 下雋 醴陵 劉陽 建寧 吳昌 羅 蒲沂 巴陵
衡陽郡〈吳 置く、故は長沙に屬す。縣九、戶二萬三千を統む〉 湘鄉 重安 湘南 湘西 烝陽 衡山 連道 新康 益陽
湘東郡〈吳 置く、故は長沙に屬す。縣七、戶一萬九千五百を統む〉 酃 茶陵 臨烝 利陽 陰山 新平 新寧
零陵郡〈漢 置く。縣十一、戶二萬五千一百を統む〉 泉陵〈香茅有り、古に之を貢するに以て酒を縮むと云ふ〉 祁陽 零陵 營浦 洮陽 永昌 觀陽 營道 舂陵 泠道 應陽〈東界に鼻墟有り、象の封ぜらる所と云ふ〉
邵陵郡〈吳 置く。縣六、戶一萬二千を統む〉 邵陵 都梁 夫夷 建興 邵陽 高平
桂陽郡〈漢 置く。縣六、戶一萬一千三百を統む〉 郴〈項羽 義帝を封ずるの邑なり〉 耒陽 便 臨武 晉寧 南平
武昌郡〈吳 置く。縣七、戶一萬四千八百を統む〉 武昌〈故の東鄂なり。楚の子熊渠 中子紅を此に封ず〉 柴桑〈湓口關有り〉 陽新 沙羨〈夏口有り、沔口に對し、津有り〉 沙陽 鄂〈新興・馬頭鐵官有り〉 官陵
安成郡〈吳 置く。縣七、戶三千を統む〉 平都 宜春 新諭 永新 安復 萍鄉 廣興
惠帝 桂陽・武昌・安成三郡を分けて江州を立て、新城・魏興・上庸三郡を以て梁州に屬せしめ、又 義陽を分けて隨郡を立て、南陽を分けて新野郡を立て、江夏を分けて竟陵郡を立つ。懷帝 又 長沙・衡陽・湘東・零陵・邵陵・桂陽及び廣州の始安・始興・臨賀九郡を分けて湘州を置く。時に蜀 亂れ、又 南郡の華容・州陵・監利三縣を割きて別ちて豐都を立て、合せて四縣もて成都郡を置き、成都王穎の國と為し、華容縣に居す。愍帝の建興中、併せて南郡に還し、亦 豐都を監利に併はす。元帝 渡江するや、又 新興・南河東二郡を僑立す。穆帝の時、又 零陵を分けて營陽郡を立て、義陽の流人の南郡に在る者を以て立ちて義陽郡と為す。又 廣州の臨賀・始興・始安三郡及び江州の桂陽、益州の巴東、合せて五郡を以て來屬せしめ、長沙・衡陽・湘東・零陵・邵陵・營陽六郡を以て湘州に屬せしむ。桓溫 又 南郡を分けて武寧郡を立つ。安帝 又 南義陽・東義陽・長寧三郡を僑立す。義熙十三年、湘州を省き、長沙・衡陽・湘東・零陵・邵陵・營陽 還りて荊州に入る。

現代語訳

荊州。『禹貢』を参照するに荊及び衡陽の地であり、舜が十二牧を置いたが、その一つである。『周礼』に、「真南を荊州という」とある。『春秋元命包』に、「軫星が散じて荊州となる」とある。荊は、強(という意味)である。その気質が強壮であることを言う。また警の意味でもあり、南蛮がしばしば侵攻し、その人々は道義が実践された後に服従し、道義が実践されねば先に強く、つねに警戒が必要であることを言うのである。また荊山の名から取ったともいう。六国の時(戦国期)、その地は楚であった。秦代に及び、楚の鄢郢を奪って南郡とし、また巫中の地を奪って黔中郡とし、楚の漢水より北に南陽郡を立て、楚を滅した後、黔中を分けて長沙郡とした。漢高祖(劉邦)が長沙を分けて桂陽郡とし、黔中を改めて武陵郡とし、南郡を分けて江夏郡とした。武帝がさらに長沙を分けて零陵郡とした。十三州を置くに及び、旧名のまま荊州とし、南郡・南陽・零陵・桂陽・武陵・長沙・江夏という七郡を統括した。後漢の献帝の建安十三(二〇八)年、魏武(曹操)が尽く荊州の地を獲得し、南郡以北を分けて襄陽郡を立て、また南陽の西の区域を分けて南郷郡を立て、枝江以西を分けて臨江郡を立てた。赤壁で敗れると、南郡以南は呉に属し、呉は後に蜀と荊州を分けることになった。ここにおいて南郡・零陵・武陵以西が蜀となり、江夏・桂陽・長沙という三郡が呉となり、南陽・襄陽・南郷という三郡が魏となった。こうして荊州の名は、南北に並立した。蜀は南郡を分け、宜都郡を立て、劉備の死後、宜都・武陵・零陵・南郡という四郡の地は全てふたたび呉に属した。魏文帝は漢中の遺民を編成して魏興・新城という二郡を立て、明帝は新城を分けて上庸郡を立てた。孫権が江夏を分けて武昌郡を立て、また蒼梧を分けて臨賀郡を立て、長沙を分けて衡陽・湘東の二郡を立てた。孫休が武陵を分けて天門郡を立て、宜都を分けて建平郡を立てた。孫晧が零陵を分けて始安郡を立て、桂陽を分けて始興郡を立て、また零陵を分けて邵陵郡を立て、長沙を分けて安成郡を立てた。荊州は南郡・武昌・武陵・宜都・建平・天門・長沙・零陵・桂陽・衡陽・湘東・邵陵・臨賀・始興・始安という十五郡を統括し、その南陽・江夏・襄陽・南郷・魏興・新城・上庸という七郡は魏の荊州に属した。武帝が呉を平定すると、南郡を分けて南平郡とし、南陽を分けて義陽郡を立て、南郷を改めて順陽郡とし、また始興・始安・臨賀という三郡を広州に属させ、揚州の安成郡を帰属させた。州は郡二十二、県一百六十九、戸数は三十五万七千五百四十八を統括した。
…(中略)…
恵帝は桂陽・武昌・安成という三郡を分けて江州を立て、新城・魏興・上庸という三郡を梁州に属させ、また義陽を分けて隨郡を立て、南陽を分けて新野郡を立て、江夏を分けて竟陵郡を立てた。懐帝はさらに長沙・衡陽・湘東・零陵・邵陵・桂陽及び広州の始安・始興・臨賀という九郡を分けて湘州を置いた。このとき蜀が乱れ、また南郡の華容・州陵・監利という三県を割いて別けて豊都を立て、あわせて四県で成都郡を置き、成都王穎の藩国とし、王都を華容県とした。愍帝の建興中(三一三-三一七)、あわせて南郡に吸収させ、また豊都県を監利県に併合した。元帝が江水を渡ると、また新興・南河東という二郡を僑立した。穆帝のとき、また零陵を分けて営陽郡を立て、義陽からの流浪者のうち南郡にいる者をまとめて義陽郡とした。また広州の臨賀・始興・始安という三郡及び江州の桂陽、益州の巴東、合計で五郡を(荊州に)帰属させ、長沙・衡陽・湘東・零陵・邵陵・営陽という六郡を以て湘州に属させた。桓温(正しくは桓玄)は南郡を分けて武寧郡を立てた。安帝はまた南義陽・東義陽・長寧という三郡を僑立した。義熙十三(四一七)年、湘州を省き、長沙・衡陽・湘東・零陵・邵陵・営陽をもとどおり荊州に編入した。

揚州

原文

揚州。案禹貢淮海之地、舜置十二牧、則其一也。周禮、東南曰揚州。春秋元命包云、牽牛流為揚州、分為越國。以為江南之氣躁勁、厥性輕揚。亦曰、州界多水、水波揚也。於古則荒服之國、戰國時其地為楚分。秦始皇并天下、以置鄣・會稽・九江三郡。項羽封英布為九江王、盡有其地。漢改九江曰淮南、即封布為淮南王。六年、分淮南置豫章郡。十一年、布誅、立皇子長為淮南王、封劉濞為吳王、二國盡得揚州之地。文帝十六年、分淮南立廬江・衡山二郡。景帝四年、封皇子非為江都王、并得鄣・會稽郡、而不得豫章。武帝改江都曰廣陵、封皇子胥為王而以屬徐州。元封二年、改鄣曰丹楊、改淮南復為九江。後漢順帝分會稽立吳郡、揚州統會稽・丹楊・吳・豫章・九江・廬江六郡、省六安并廬江郡。獻帝興平中、孫策分豫章立廬陵郡。孫權又分豫章立鄱陽郡、分丹楊立新都郡。孫亮又分豫章立臨川郡、分會稽立臨海郡。孫休又分會稽立建安郡。孫晧分會稽立東陽郡、分吳立吳興郡、分豫章・廬陵・長沙立安成郡、分1.0.(廬江)〔廬陵〕立廬陵南部都尉。揚州統丹楊・吳・會稽・吳興・新都・東陽・臨海・建安・豫章・鄱陽・臨川・安成・廬陵南部十四郡。江西廬江・九江之地、自合肥之北至壽春悉屬魏。及晉平吳、以安成屬荊州、分丹楊之宣城・宛陵・陵陽・安吳・涇・廣德・寧國・懷安・石城・臨城・春穀十一縣立宣城郡、理宛陵、改新都曰新安郡、改廬陵南部為南康郡、分建安立晉安郡、又分丹楊立毗陵郡。揚州合統郡十八、縣一百七十三、戶三十一萬一千四百。
丹楊郡〈漢置。統縣十一、戶五萬一千五百〉 建鄴〈本秣陵、孫氏改為建業。武帝平吳、以為秣陵。太康三年、分秣陵北為建鄴、改業為鄴〉 江寧〈太康二年、分建鄴置〉 丹楊〈丹楊山多赤柳、在西也〉 于湖 蕪湖 永世 溧陽〈溧水所出〉 江乘 句容〈有茅山〉 湖熟 秣陵
宣城郡〈太康二年置。統縣十一、戶二萬三千五百〉 宛陵〈侯相。彭澤聚在西南〉 宣城 陵陽〈淮水出東北入江。仙人陵陽子明所居〉 安吳 臨城 石城 涇 春穀〈孝武改春為陽〉 廣德 寧國 懷安
淮南郡〈秦置九江郡。漢以為淮南國、漢武帝置為九江郡。武帝改為淮南郡。統縣十六、戶三萬三千四百〉 壽春 成德 下蔡 義城 西曲陽 平阿〈有塗山〉 歷陽 全椒 阜陵〈漢明帝時淪為麻湖〉 鍾離〈故州來邑〉 合肥 逡遒 陰陵 當塗〈古塗山國〉 東城 烏江
廬江郡〈漢置。統縣十、戶四千二百〉 陽泉 舒〈故國、有桐鄉〉 灊〈天柱山在南、有祠〉 皖 尋陽 居巢〈桀死於此〉 臨湖 襄安 龍舒 六〈故六國〉
毗陵郡〈吳分會稽無錫已西為屯田、置典農校尉。太康二年、省校尉為毗陵郡。統縣七、戶一萬二千〉 丹徒〈故朱方〉 曲阿〈故雲陽〉 武進 延陵 毗陵 既陽 無錫〈有2.(歷山)〔磨山〕・春申君祠〉
吳郡〈漢置。統縣十一、戶二萬五千〉 吳〈故國、具區在西〉 嘉興 海鹽 鹽官 錢唐〈武林山、武林水所出〉 富陽 桐廬 建德 壽昌 海虞 婁
吳興郡〈吳置。統縣十、戶二萬四千〉 烏程 臨安 餘杭 武康〈故防風氏國〉 東遷 於潛〈有潛水〉 故鄣 安吉 原鄉 長城
會稽郡〈秦置。統縣十、戶三萬〉 山陰〈會稽山在南、上有禹冢〉 上虞〈有仇亭、舜避丹朱於此地〉 餘姚〈有句餘山在南〉 句章 鄞〈有鮚埼亭〉 鄮 始寧 剡 永興 諸暨
東陽郡〈吳置。統縣九、戶一萬二千〉 長山〈有赤松子廟〉 永康 烏傷 吳寧 太末 信安 豐安 定陽 遂昌
新安郡〈吳置。統縣六、戶五千〉 始新 遂安 3.黝 歙 海寧 黎陽
臨海郡〈吳置。統縣八、戶一萬八千〉 章安 臨海 始豐 永寧 寧海 松陽 安固 橫陽
建安郡〈故秦閩中郡、漢高帝五年以立閩越王。及武帝滅之、徙其人、名為東冶、又更名東城。後漢改為候官都尉、及吳置建安郡。統縣七、戶四千三百〉 建安 吳興 東平 建陽 將樂 邵武 延平
晉安郡〈太康三年置。統縣八、戶四千三百〉 原豐 新羅 宛平 同安 候官 羅江 晉安 溫麻
豫章郡〈漢置。統縣十六、戶三萬五千〉 南昌 海昏 新淦 建城 望蔡 永修 建昌 吳平 豫章 彭澤 艾 康樂 豐城 新吳 宜豐 鍾陵
臨川郡〈吳置。統縣十、戶八千五百〉 臨汝 西豐 南城 東興 南豐 永成 宜黃 安浦 西寧 新建
鄱陽郡〈吳置。統縣八、戶六千一百〉 廣晉 鄱陽 樂安 餘汗 鄡陽 歷陵 葛陽 晉興
廬陵郡〈吳置。統縣十、戶一萬二千二百〉 西昌 高昌 石陽 巴丘 南野 東昌 遂興 吉陽 興平 陽豐
南康郡〈太康三年置。統縣五、戶一千四百〉 贛 雩都 平固 南康 4.(揭楊)〔揭陽〕
惠帝元康元年、有司奏、荊・揚二州疆土廣遠、統理尤難。於是割揚州之豫章・鄱陽・廬陵・臨川・南康・建安・晉安、荊州之武昌・桂陽・安成、合十郡、因江水之名而置江州。永興元年、分廬江之尋陽・武昌之柴桑二縣置尋陽郡、屬江州、分淮南之烏江・歷陽二縣置歷陽郡。又以周玘創義討石冰、割吳興之陽羨并長城縣之北鄉置義鄉・國山・臨津并陽羨四縣、又分丹楊之永世置平陵及永世、凡六縣、立義興郡、以表玘之功、並屬揚州。又以毗陵郡封東海王世子毗、避毗諱、改為晉陵。懷帝永嘉元年、又以豫章之彭澤縣屬尋陽郡。愍帝立、避帝諱改建鄴為建康。元帝渡江、建都揚州、改丹楊太守為尹、江州又置新蔡郡。尋陽郡又置九江・上甲二縣、尋又省九江縣入尋陽。是時司・冀・雍・涼・青・并・兗・豫・幽・平諸州皆淪沒、江南所得但有揚・荊・湘・江・梁・益・交・廣、其徐州則有過半、豫州惟得譙城而已。明帝太寧元年、分臨海立永嘉郡、統永寧・安固・松陽・橫陽等四縣、而揚州統5.丹楊・吳郡・吳興・新安・東陽・臨海・永嘉・宣城・義興・晉陵十一郡。
自中原亂離、遺黎南渡、並僑置牧司在廣陵、丹徒南城、非舊土也。及胡寇南侵、淮南百姓皆渡江。成帝初、蘇峻・祖約為亂於江淮、胡寇又大至、百姓南渡者轉多、乃於江南僑立淮南郡及諸縣、又於尋陽僑置松滋郡、遙隸揚州。咸康四年、僑置魏郡・廣川・高陽・堂邑等諸郡、并所統縣並寄居京邑、改陵陽為廣陽。孝武寧康二年、又分永嘉郡之永寧縣置樂成縣。是時上黨百姓南渡、僑立上黨郡為四縣、寄居蕪湖。尋又省上黨郡為縣、又罷襄城郡為繁昌縣、並以屬淮南。安帝義熙八年、省尋陽縣入柴桑縣、柴桑仍為郡、後又省上甲縣入彭澤縣。舊江州督荊州之竟陵郡、及何無忌為刺史、表以竟陵去州遼遠、去江陵三百里、荊州所立綏安郡人戶入境、欲資此郡助江濱戍防、以竟陵郡還荊州。又司州之弘農・揚州之松滋二郡寄在尋陽、人戶雜居、並宜建督。安帝從之。後又省松滋郡為松滋縣、弘農郡為弘農縣、並屬尋陽郡。

1.中華書局本に従い、改める。
2.中華書局本に従い、改める。
3.別の史料では、「黟」にも作る。
4.中華書局本に従い、改める。
5.列挙されているのは十郡のみで、中華書局本によると、會稽郡が漏れている。

訓読

揚州。禹貢を案ずるに淮海の地なり、舜 十二牧を置き、則ち其の一なり。周禮に、「東南を揚州と曰ふ」と。春秋元命包に、「牽牛 流れて揚州と為り、分ちて越國と為る」と云ふ。以為へらく江南の氣は躁勁、厥の性は輕揚なり。亦 曰く、「州界 水多し、水波 揚がるなり」と。古に於いて則ち荒服の國なり、戰國時は其の地 楚分と為る。秦始皇 天下を并はせ、以て鄣・會稽・九江三郡を置く。項羽 英布を封じて九江王と為し、盡く其の地を有たしむ。漢 九江を改めて淮南と曰ひ、即ち布を封じて淮南王と為す。六年、淮南を分けて豫章郡を置く。十一年、布 誅せられ、皇子長を立てて淮南王と為し、劉濞を封じて吳王と為し、二國 盡く揚州の地を得。文帝十六年、淮南を分けて廬江・衡山二郡を立つ。景帝四年、皇子非を封じて江都王と為し、并びに鄣・會稽郡を得るとも、豫章を得ず。武帝 江都を改めて廣陵と曰ひ、皇子胥を封じて王と為して以て徐州に屬せしむ。元封二年、鄣を改めて丹楊と曰ひ、淮南を改めて復た九江と為す。後漢順帝 會稽を分けて吳郡を立て、揚州 會稽・丹楊・吳・豫章・九江・廬江六郡を統め、六安を省きて廬江郡に并はす。獻帝の興平中、孫策 豫章を分けて廬陵郡を立つ。孫權 又 豫章を分けて鄱陽郡を立て、丹楊を分けて新都郡を立つ。孫亮 又 豫章を分ちて臨川郡を立て、會稽を分けて臨海郡を立つ。孫休 又 會稽を分けて建安郡を立つ。孫晧 會稽を分けて東陽郡を立て、吳を分けて吳興郡を立て、豫章・廬陵・長沙を分けて安成郡を立て、廬陵を分けて廬陵南部都尉を立つ。揚州 丹楊・吳・會稽・吳興・新都・東陽・臨海・建安・豫章・鄱陽・臨川・安成・廬陵南部十四郡を統む。江西の廬江・九江の地、合肥の北自り壽春に至るまで悉く魏に屬す。晉 吳を平らぐに及び、安成を以て荊州に屬せしめ、丹楊の宣城・宛陵・陵陽・安吳・涇・廣德・寧國・懷安・石城・臨城・春穀十一縣を分けて宣城郡を立て、宛陵に理し、新都を改めて新安郡と曰ひ、廬陵南部を改めて南康郡と為し、建安を分けて晉安郡を立て、又 丹楊を分けて毗陵郡を立つ。揚州 合はせて郡十八、縣一百七十三、戶三十一萬一千四百を統む。
丹楊郡〈漢 置く。縣十一、戶五萬一千五百を統む〉 建鄴〈本は秣陵、孫氏 改めて建業と為す。武帝 吳を平らげ、以て秣陵と為す。太康三年、秣陵の北を分けて建鄴と為し、業を改めて鄴と為す〉 江寧〈太康二年、建鄴を分けて置く〉 丹楊〈丹楊山の多赤柳、西に在るなり〉 于湖 蕪湖 永世 溧陽〈溧水 出づる所なり〉 江乘 句容〈茅山有り〉 湖熟 秣陵
宣城郡〈太康二年 置く。縣十一、戶二萬三千五百を統む〉 宛陵〈侯相あり。彭澤聚 西南に在り〉 宣城 陵陽〈淮水 東北に出でて江に入る。仙人の陵陽子明 居る所なり〉 安吳 臨城 石城 涇 春穀〈孝武 春を改めて陽と為す〉 廣德 寧國 懷安
淮南郡〈秦 九江郡を置く。漢 以て淮南國と為し、漢武帝 置きて九江郡と為す。武帝 改めて淮南郡と為す。縣十六、戶三萬三千四百を統む〉 壽春 成德 下蔡 義城 西曲陽 平阿〈塗山有り〉 歷陽 全椒 阜陵〈漢明帝の時 淪(しず)みて麻湖と為る〉 鍾離〈故の州來の邑なり〉 合肥 逡遒 陰陵 當塗〈古の塗山國なり〉 東城 烏江
廬江郡〈漢 置く。縣十、戶四千二百を統く〉 陽泉 舒〈故の國、桐鄉有り〉 灊〈天柱山 南に在り、祠有り〉 皖 尋陽 居巢〈桀 此に於いて死す〉 臨湖 襄安 龍舒 六〈故の六國なり〉
毗陵郡〈吳 會稽の無錫已西を分けて屯田を為り、典農校尉を置く。太康二年、校尉を省きて毗陵郡と為す。縣七、戶一萬二千を統む〉 丹徒〈故の朱方なり〉 曲阿〈故の雲陽なり〉 武進 延陵 毗陵 既陽 無錫〈磨山・春申君祠有り〉
吳郡〈漢 置く。縣十一、戶二萬五千を統む〉 吳〈故の國なり、具區 西に在り〉 嘉興 海鹽 鹽官 錢唐〈武林山あり、武林水 出づる所なり〉 富陽 桐廬 建德 壽昌 海虞 婁
吳興郡〈吳 置く。縣十、戶二萬四千を統む〉 烏程 臨安 餘杭 武康〈故の防風氏の國なり〉 東遷 於潛〈潛水有り〉 故鄣 安吉 原鄉 長城
會稽郡〈秦 置く。縣十、戶三萬を統む〉 山陰〈會稽山 南に在り、上に禹冢有り〉 上虞〈仇亭有り、舜 丹朱を此の地に於いて避く〉 餘姚〈句餘山 南に在る有り〉 句章 鄞〈鮚埼亭有り〉 鄮 始寧 剡 永興 諸暨
東陽郡〈吳 置く。縣九、戶一萬二千を統む〉 長山〈赤松子廟有り〉 永康 烏傷 吳寧 太末 信安 豐安 定陽 遂昌
新安郡〈吳 置く。縣六、戶五千を統む〉 始新 遂安 黝 歙 海寧 黎陽
臨海郡〈吳 置く。縣八、戶一萬八千を統む〉 章安 臨海 始豐 永寧 寧海 松陽 安固 橫陽
建安郡〈故の秦の閩中郡なり、漢高帝五年 以て閩越王を立つ。武帝 之を滅すに及び、其の人を徙し、名づけて東冶と為し、又 名を東城と更む。後漢 改めて候官都尉と為し、吳 建安郡を置くに及ぶ。縣七、戶四千三百を統む〉 建安 吳興 東平 建陽 將樂 邵武 延平
晉安郡〈太康三年 置く。縣八、戶四千三百を統む〉 原豐 新羅 宛平 同安 候官 羅江 晉安 溫麻
豫章郡〈漢 置く。縣十六、戶三萬五千を統む〉 南昌 海昏 新淦 建城 望蔡 永修 建昌 吳平 豫章 彭澤 艾 康樂 豐城 新吳 宜豐 鍾陵
臨川郡〈吳 置く。縣十、戶八千五百を統む〉 臨汝 西豐 南城 東興 南豐 永成 宜黃 安浦 西寧 新建
鄱陽郡〈吳 置く。縣八、戶六千一百を統む〉 廣晉 鄱陽 樂安 餘汗 鄡陽 歷陵 葛陽 晉興
廬陵郡〈吳 置く。縣十、戶一萬二千二百を統む〉 西昌 高昌 石陽 巴丘 南野 東昌 遂興 吉陽 興平 陽豐
南康郡〈太康三年 置く。縣五、戶一千四百を統む〉 贛 雩都 平固 南康 揭陽
惠帝の元康元年、有司 奏すらく、荊・揚二州 疆土は廣遠にして、統理 尤も難しと。是に於いて揚州の豫章・鄱陽・廬陵・臨川・南康・建安・晉安、荊州の武昌・桂陽・安成、合せて十郡を割き、江水の名に因りて江州を置く。永興元年、廬江の尋陽・武昌の柴桑二縣を分けて尋陽郡を置き、江州に屬せしめ、淮南の烏江・歷陽二縣を分けて歷陽郡を置く。又 周玘の義を創めて石冰を討つを以て、吳興の陽羨并びに長城縣の北鄉を割きて義鄉を置き、國山・臨津并びに陽羨の四縣、又 丹楊の永世を分けて平陵及び永世を置き、凡そ六縣もて、義興郡を立て、以て玘の功を表し、並びに揚州に屬せしむ。又 毗陵郡を以て東海王世子の毗を封じ、毗の諱を避け、改めて晉陵と為す。懷帝の永嘉元年、又 豫章の彭澤縣を以て尋陽郡に屬せしむ。愍帝 立ち、帝の諱を避けて建鄴を改めて建康と為す。元帝 渡江するや、都を揚州に建て、丹楊太守を改めて尹と為し、江州 又 新蔡郡を置く。尋陽郡 又 九江・上甲二縣を置き、尋いで又 九江縣を省きて尋陽に入る。是の時 司・冀・雍・涼・青・并・兗・豫・幽・平諸州 皆 淪沒し、江南 得る所 但だ揚・荊・湘・江・梁・益・交・廣有るのみ、其の徐州 則ち過半を有ち、豫州 惟だ譙城を得るのみ。明帝の太寧元年、臨海を分けて永嘉郡を立て、永寧・安固・松陽・橫陽等四縣を統め、而して揚州 丹楊・吳郡・吳興・新安・東陽・臨海・永嘉・宣城・義興・晉陵十一郡を統む。
中原 亂離して自り、遺黎 南渡し、並びに牧司を僑置し廣陵に在りて、丹徒の南城、舊土に非ざるなり。胡寇 南侵するに及び、淮南の百姓 皆 江を渡る。成帝の初、蘇峻・祖約 亂を江淮に於いて為すや、胡寇 又 大いに至り、百姓 南渡する者 轉た多く、乃ち江南に於いて淮南郡及び諸縣を僑立し、又 尋陽に於いて松滋郡を僑置し、遙かに揚州に隸せしむ。咸康四年、魏郡・廣川・高陽・堂邑等諸郡を僑置し、統ぶる所の縣並びに寄居する京邑を并はせ、陵陽を改めて廣陽と為す。孝武の寧康二年、又 永嘉郡の永寧縣を分けて樂成縣を置く。是の時 上黨の百姓 南渡し、上黨郡を僑立して四縣を為り、蕪湖に寄居す。尋いで又 上黨郡を省きて縣と為し、又 襄城郡を罷めて繁昌縣と為し、並びに以て淮南に屬せしむ。安帝の義熙八年、尋陽縣を省きて柴桑縣に入れ、柴桑 仍て郡と為し、後に又 上甲縣を省きて彭澤縣に入る。舊江州 荊州の竟陵郡を督し、何無忌 刺史と為るに及び、表して以(い)へらく竟陵 州を去ること遼遠にして、江陵を去ること三百里のみ、荊州 立つ所の綏安郡の人戶もて境に入れ、此の郡を資けて江濱の戍防を助けんと欲し、竟陵郡を以て荊州に還す。又 司州の弘農・揚州の松滋二郡 尋陽に寄在し、人戶 雜居し、並びに宜しく督を建つべしとす。安帝 之に從ふ。後に又 松滋郡を省きて松滋縣と為し、弘農郡を弘農縣と為し、並びに尋陽郡に屬せしむ。

現代語訳

揚州。『禹貢』を参照するに淮海の地である、舜が十二牧を置いたが、その一つである。『周礼』に、「東南を揚州という」とある。『春秋元命包』に、「牽牛は流れて揚州となり、分かれて越国となる」とある。考えるに江南の気は強悍であり、その性は軽揚(軽く舞い上がりやすい)である。また(州名の由来は)、「州の領域に川が多く、水波が揚がるから」ともいう。いにしえ(の経書)では荒服の国であり、戦国時代はその地域は楚の一部であった。秦の始皇帝が天下を統一し、鄣・会稽・九江という三郡を置いた。項羽が英布を封じて九江王とし、この全域を領有させた。漢は九江を改めて淮南といい、これに伴い英布を淮南王に封建した。漢の六年、淮南を分けて豫章郡を置いた。漢の十一年、英布が誅殺され、皇子の劉長を立てて淮南王とし、劉濞を封じて呉王とし、二国で揚州の全域を領有した。文帝の十六年、淮南を分けて廬江・衡山という二郡を立てた。景帝の四年、皇子の劉非を封じて江都王とし、鄣・會稽郡をどちらも封土としたが、豫章は封土ではなかった。武帝は江都を改めて広陵といひ、皇子の劉胥を封じて王として(広陵国を)徐州に属させた。元封二(前一〇九)年、鄣を改めて丹楊といい、淮南を改めて九江に戻した。後漢の順帝は会稽を分けて呉郡を立て、揚州は会稽・丹楊・呉・豫章・九江・廬江という六郡を統括することとなり、六安を省いて廬江郡に併合した。献帝の興平中(一九四-一九五)、孫策が豫章を分けて廬陵郡を立てた。孫権はまた豫章を分けて鄱陽郡を立て、丹楊を分けて新都郡を立てた。孫亮はさらに豫章を分けて臨川郡を立て、会稽を分けて臨海郡を立てた。孫休はさらに会稽を分けて建安郡を立てた。孫晧は会稽を分けて東陽郡を立て、呉郡を分けて呉興郡を立て、豫章・廬陵・長沙を分けて安成郡を立て、廬陵を分けて廬陵南部都尉を立てた。揚州は丹楊・呉・会稽・呉興・新都・東陽・臨海・建安・豫章・鄱陽・臨川・安成・廬陵南部という十四郡を統括した。江西の廬江・九江の地は、合肥の北から寿春に至るまで全てが魏に属した。晋が呉を平定すると、安成を荊州に属させ、丹楊の宣城・宛陵・陵陽・安呉・涇・広徳・寧国・懐安・石城・臨城・春穀という十一県を分けて宣城郡を立て、宛陵を郡治とし、新都を改めて新安郡といい、廬陵南部を改めて南康郡とし、建安を分けて晋安郡を立て、また丹楊を分けて毗陵郡を立てた。揚州は合計で郡十八、県一百七十三、戸数は三十一万一千四百を統括した。
…(中略)…
恵帝の元康元(二九一)年、担当官は、荊・揚二州は領土が広大であり、統治がとくに難しいと上奏した。ここにおいて揚州の豫章・鄱陽・廬陵・臨川・南康・建安・晋安と、荊州の武昌・桂陽・安成、以上の十郡を割いて、江水の名にちなんで江州を置いた。永興元(三〇四)年、廬江の尋陽・武昌の柴桑という二県を分けて尋陽郡を置き、江州に属させ、淮南の烏江・歴陽という二県を分けて歴陽郡を置いた。さらに周玘が義挙を起こして石冰を討伐したので、呉興の陽羨県ならびに長城県の北郷を割いて義郷県を置き、国山・臨津ならびに陽羨という四県と、さらに丹楊の永世県を分けて平陵県及び永世県を置き、以上の六県をもって、義興郡を新設して、周玘の功績を表し、これらを揚州に属させた。また毗陵郡に東海王の世子の司馬毗を封建し、司馬毗の諱を避け、晋陵と改称した。懐帝の永嘉元(三〇七)年、また豫章の彭沢県を尋陽郡に属させた。愍帝(司馬鄴)が立つと、皇帝の諱を避けて建鄴を改めて建康とした。元帝が江水を渡ると、都を揚州に建て、丹楊太守を改めて(丹陽)尹とし、江州にまた新蔡郡を置いた。尋陽郡にさらに九江・上甲という二県を置き、ほどなくまた九江県を省いて尋陽県に編入した。このとき司・冀・雍・涼・青・并・兗・豫・幽・平という諸州はいずれも侵略され、江南(東晋政権)が獲得している領土はただ揚・荊・湘・江・梁・益・交・広州のみであり、その徐州は過半を領有し、豫州はただ譙城のみを得ただけだった。明帝の太寧元(三二三)年、臨海郡を分けて永嘉郡を立て、永寧・安固・松陽・横陽らの四県を統括し、こうして揚州は丹楊・呉郡・呉興・新安・東陽・臨海・永嘉・宣城・義興・晋陵(・会稽)という十一郡を統括したのである。
中原が乱れ分裂してから、遺民は南に渡り、それぞれ州郡を僑置して広陵に滞在し、丹徒の南城は、旧来の土地ではなくなった。胡族の侵攻が南下すると、淮南の百姓はみな江水を渡った。成帝の初め、蘇峻・祖約が江淮地方で乱を起こすと、胡族の侵攻は再び激化し、百姓の南渡するものが一段と増え、江南において淮南郡及び諸県を僑立し、また尋陽に松滋郡を僑置し、距離を隔てて揚州に帰属させた。咸康四(三三八)年、魏郡・広川・高陽・堂邑らの諸郡を僑置し、管轄下にある県および寄居している城邑をあわせ、陵陽を改めて広陽とした。孝武帝の寧康二(三七四)年、また永嘉郡の永寧県を分けて楽成県を置いた。このとき上党の百姓が南渡し、上党郡を僑立して四県を作り、蕪湖に寄居していた。すぐに上党郡を省いて県に降格し、また襄城郡を廃止して繁昌県とし、この二県を淮南郡に属させた。安帝の義熙八(四一二)年、尋陽県を省いて柴桑県に入れ、よって柴桑を郡とし、後にまた上甲県を省いて彭沢県に入れた。旧江州は荊州の竟陵郡を督したが、何無忌が(江州)刺史となると、上表して言うには竟陵は(江州の)州治から遥かに遠く、江陵から三百里しか離れていないので、荊州に立てられていた綏安郡の人戸を(竟陵郡の)区域に入れ、この郡を役立てて長江沿いの防備を強化すべきとし、竟陵郡を荊州に返還した。また司州の弘農・揚州の松滋という二郡は尋陽のそばにあり、人戸が雑居しているから、監督する官を建てるべきと提言した。安帝はこれに従った。後にまた松滋郡を省いて松滋県とし、弘農郡を弘農県とし、両県を尋陽郡に属させた。

交州

原文

交州。案禹貢揚州之域、是為南越之土。秦始皇既略定揚越、以讁戍卒五十萬人守五嶺。自北徂南、入越之道、必由嶺嶠、時有五處、故曰五嶺。後使任囂・趙他攻越、略取陸梁地、遂定南越、以為桂林・南海・象等三郡、非三十六郡之限、乃置南海尉以典之、所謂東南一尉也。漢初、以嶺南三郡及長沙・豫章封吳芮為長沙王。十一年、以南武侯織為南海王。陸賈使還、拜趙他為南越王、割長沙之南三郡以封之。武帝元鼎六年、討平呂嘉、以其地為南海・蒼梧・鬱林・合浦・日南・九真・交阯七郡、蓋秦時三郡之地。元封中、又置儋耳・珠崖二郡、置交阯刺史以督之。昭帝1.(元始)〔始元〕五年、罷儋耳并珠崖。元帝2.(元初)〔初元〕三年、又罷珠崖郡。後漢馬援平定交部、始調立城郭置井邑。順帝永和3.九年、交阯太守周敞求立為州、朝議不許、即拜敞為交阯刺史。桓帝分立高興郡、靈帝改曰高涼。建安八年、張津為刺史、士燮為交阯太守、共表立為州、乃拜津為交州牧。十五年、移居番禺。詔以邊州使持節、郡給鼓吹、以重城鎮、加以九錫六佾之舞。吳黃武五年、4.割南海・蒼梧、鬱林三郡立廣州、交阯・日南・九真・合浦四郡為交州。戴良為刺史、值亂不得入、呂岱擊平之、復還并交部。赤烏五年、復置珠崖郡。永安七年、復以前三郡立廣州。及孫晧、又立新昌・武平・九德三郡。蜀以李恢為建寧太守、遙領交州刺史。晉平蜀、以蜀建寧太守霍弋遙領交州、得以便宜選用長吏。平吳後、省珠崖入合浦。交州統郡七、縣五十三、戶二萬五千六百。
合浦郡〈漢置。統縣六、戶二千〉 合浦 南平 蕩昌 徐聞 毒質 珠官
交阯郡〈漢置。統縣十四、戶一萬二千〉 龍編 苟屚 望海 𨏩𨻻 西于 武寧 朱鳶 曲昜 交興 北帶 稽徐 安定 南定 海平
新昌郡〈吳置。統縣六、戶三千〉 麋泠〈婦人徵側為主處、馬援平之〉 嘉寧 吳定 封山 臨西 西道
武平郡〈吳置。統縣七、戶五千〉 武寧 武興 進山 根寧 安武 扶安 封溪
九真郡〈漢置。統縣七、戶三千〉 胥浦 移風 津梧 建初 常樂 扶樂 松原
九德郡〈吳置、周時越常氏地。統縣八、無戶〉 九德 咸驩 南陵 陽遂 扶苓 曲胥 浦陽 都洨
日南郡〈秦置象郡、漢武帝改名焉。統縣五、戶六百〉 象林〈自此南有四國、其人皆云漢人子孫。今有銅柱、亦是漢置此為界。貢金供稅也〉 盧容〈象郡所居〉 朱吾 西卷 比景

1.中華書局本に従い、「元始」を「始元」に改める。
2.中華書局本に従い、「元初」を「初元」に改める。
3.後漢の順帝の年号「永和」は六年までしかない。『晋書斠注』は、九年は六年の誤りかと推定している。根拠がないため、原文を改めない。
4.『勞校』によると、高梁を加えて四郡とすべきという。

訓読

交州。禹貢を案ずるに揚州の域にして、是を南越の土と為す。秦始皇 既に揚越を略定するや、讁戍の卒五十萬人を以て五嶺を守らしむ。北自り南に徂(ゆ)き、越の道に入り、必ず嶺嶠に由(よ)るに、時に五處有り、故に五嶺と曰ふ。後に任囂・趙他を越を攻めしめ、陸梁の地、を略取し、遂に南越を定めて、以て桂林・南海・象等三郡と為し、三十六郡の限に非らず、乃ち南海尉を置いて以て之を典り、所謂 東南一尉なり。漢初、嶺南の三郡及び長沙・豫章を以て吳芮を封じて長沙王と為す。十一年、南武侯織を以て南海王と為す。陸賈 還らしめ、趙他を拜して南越王と為し、長沙の南三郡を割いて以て之を封ず。武帝の元鼎六年、呂嘉を討平し、其の地を以て南海・蒼梧・鬱林・合浦・日南・九真・交阯七郡と為す、蓋し秦時の三郡の地なり。元封中、又 儋耳・珠崖二郡を置き、交阯刺史を置きて以て之を督さしむ。昭帝の始元五年、儋耳并びに珠崖を罷む。元帝の初元三年、又 珠崖郡を罷む。後漢の馬援 交部を平定し、始めて調へて城郭を立て井邑を置く。順帝の永和九年、交阯太守の周敞 立てて州と為さんことを求むるも、朝議 許さず、即ち敞を拜して交阯刺史と為す。桓帝 分けて高興郡を立て、靈帝 改めて高涼と曰ふ。建安八年、張津 刺史と為り、士燮 交阯太守と為り、共に立てて州と為せと表し、乃ち津を拜して交州牧と為す。十五年、移りて番禺に居す。詔して邊州を以て使持節とし、郡に鼓吹を給ひ、以て城鎮を重くし、加ふるに九錫六佾の舞を以てす。吳の黃武五年、南海・蒼梧、鬱林三郡を割いて廣州を立て、交阯・日南・九真・合浦四郡を交州と為す。戴良 刺史と為るも、亂に值ひて入るを得ず、呂岱 擊ちて之を平らげ、復た交部に還并す。赤烏五年、復た珠崖郡を置く。永安七年、復た前三郡を以て廣州を立つ。孫晧に及び、又 新昌・武平・九德三郡を立つ。蜀 李恢を以て建寧太守と為し、交州刺史を遙領せしむ。晉 蜀を平らぐや、蜀の建寧太守霍弋を以て交州を遙領せしめ、得て便宜を以て長吏を選用す。平吳の後、珠崖を省きて合浦に入る。交州 郡七、縣五十三、戶二萬五千六百を統ぶ。
合浦郡〈漢 置く。縣六、戶二千を統ぶ〉 合浦 南平 蕩昌 徐聞 毒質 珠官
交阯郡〈漢 置く。縣十四、戶一萬二千を統ぶ〉 龍編 苟屚 望海 𨏩𨻻 西于 武寧 朱鳶 曲昜 交興 北帶 稽徐 安定 南定 海平
新昌郡〈吳 置く。縣六、戶三千を統ぶ〉 麋泠〈婦人の徵側 主と為る處、馬援 之を平らぐ〉 嘉寧 吳定 封山 臨西 西道
武平郡〈吳 置く。縣七、戶五千を統ぶ〉 武寧 武興 進山 根寧 安武 扶安 封溪
九真郡〈漢 置く。縣七、戶三千を統ぶ〉 胥浦 移風 津梧 建初 常樂 扶樂 松原
九德郡〈吳 置く、周時の越常氏の地なり〔二〕。縣八を統べ、戶無し〉 九德 咸驩 南陵 陽遂 扶苓 曲胥 浦陽 都洨
日南郡〈秦 象郡を置き、漢武帝 名を焉に改む。縣五、戶六百を統ぶ〉 象林〈此自り南に四國有り、其の人 皆 漢人の子孫と云ふ。今 銅柱有り、亦た是れ漢 此を置きて界と為す。金を貢し稅を供すなり〉 盧容〈象郡 居る所なり〉 朱吾 西卷 比景

〔一〕徴側は、ヴェトナムの反乱指導者。建武十六(四〇)年、交阯太守の蘇定に捕縛されたことを恥としてこれを殺し、妹の徵弐とともに郡を奪い、周辺の六十余城と結んで王を自称したが、建武十八(四二)年、馬援に敗れ斬られた(『後漢書』列伝十四 馬援伝)。一連の反乱は「徵側・徵弐の乱」と呼ばれ、ヴェトナムで彼女達は「民族独立の英雄」とされている。
〔二〕越常氏は、越裳にも作り、王充『論衡』に見える異民族の名。

現代語訳

交州。禹貢を参照すると揚州の領域であり、ここを南越の土としている。秦の始皇帝が揚越の地域を平定すると、罪人の兵士五十万人に五嶺を守らせた。北から南に行き、越の道に入り、必ず嶺嶠を経由するのだが、このとき(超えるべき山嶺が)五箇所があり、ゆえに五嶺といった。後に任囂・趙他に越を攻撃させ、陸梁の地を奪取し、南越を平定して、桂林・南海・象ら三郡とし、三十六郡の範囲からはみ出し、南海尉を置いてここを統治し、いわゆる東南一尉である。漢の初め、嶺南の三郡及び長沙・豫章に吳芮を封じて長沙王とした。(漢の)十一年、南武侯織を南海王とした。陸賈が帰還させ、趙他を南越王とし、長沙の南三郡を割いて彼を封建した。武帝の元鼎六(前一一二)年、呂嘉を討伐し、その領地を南海・蒼梧・鬱林・合浦・日南・九真・交阯という七郡としたが、おそらく秦代の三郡の地にあたる。元封中(前一一〇-一〇五)、さらに儋耳・珠崖という二郡を置き、交阯刺史を置きてここを監督させた。昭帝の始元五(前八二)年、儋耳郡ならびに珠崖郡を廃止した。元帝の初元三(前四六)年、また珠崖郡を廃止した。後漢の馬援が交部を平定し、初めて整備して城郭を立てて井邑を置いた。順帝の永和九年、交阯太守の周敞は州を新設せよと求めたが、朝議は許可せず、周敞を交阯刺史とした。桓帝は分けて高興郡を立て、霊帝は改めて高涼郡とした。建安八(二〇三)年、張津は刺史となり、士燮は交阯太守となり、二人で州を新設せよと上表したが、張津を交州牧とした。十五(二一〇)年、番禺に治所を移した。詔して辺境の州の長官を使持節とし、郡府に鼓吹を給い、城の権威を高め、九錫や六佾の舞を与えた。呉の黄武五(二二六)年、南海・蒼梧、鬱林という三郡を割いて広州を立て、交阯・日南・九真・合浦という四郡を交州とした。戴良は刺史となったが、乱に遭遇して入れず、呂岱が撃破して平定し、ふたたび交部に吸収させた。赤烏五(二四二)年、また珠崖郡を置いた。永安七(二六四)年、また以前の三郡で広州を立てた。孫晧の時代になり、さらに新昌・武平・九徳という三郡を立てた。蜀は李恢を建寧太守とし、交州刺史を遙領させていた。晋が蜀を平定すると、蜀の建寧太守の霍弋に交州(刺史)を遙領させ、状況にあわせて長吏を登用できることとした。呉を平定した後、珠崖郡を省いて合浦郡に編入した。交州は郡は七、県は五十三、戸数は二万五千六百を統括した。…(以下略)

廣州(広州)

原文

廣州。案禹貢揚州之域、秦末趙他所據之地。及漢武帝、以其地為交阯郡。至吳黃武五年、分交州之南海・蒼梧・鬱林・高梁四郡立為廣州、俄復舊。永安六年、復分交州置廣州、分合浦立合浦北部、以都尉領之。孫晧分鬱林立桂林郡。及太康中、吳平、遂以荊州始安・始興・臨賀三郡來屬。合統郡十、縣六十八、戶四萬三千一百二十。
南海郡〈秦置。統縣六、戶九千五百〉 番禺 四會 增城 博羅 龍川 平夷
臨賀郡〈吳置。統縣六、戶二千五百〉 臨賀 謝沐 馮乘 封陽 興安 富川
始安郡〈吳置。統縣七、戶六千〉 始安 始陽 平樂 荔浦 常安 熙平 永豐
始興郡〈吳置。統縣七、戶五千〉 曲江 桂陽 始興 含洭 湞陽 中宿 陽山
蒼梧郡〈漢置。統縣十二、戶七千七百〉 廣信 端溪 高要 建陵 新寧 猛陵 鄣平 農城 元谿 臨允 都羅 武城
鬱林郡〈秦置桂1.〔林〕郡、漢武帝更名。統縣九、戶六千〉 布山 2.(柯林)〔阿林〕 新邑 晉平 始建 鬱平 領方 武熙 安廣
桂林郡〈吳置。統縣八、戶二千〉 潭中 武豐 粟平 羊平 龍剛 夾陽 武城 軍騰
高涼郡〈吳置。統縣三、戶二千〉 安寧 高涼 思平
高興郡〈吳置。統縣五、戶一千二百〉 廣化 海安 化平 3.黃陽 西平
寧浦郡〈吳置。統縣五、戶一千二百二十〉 寧浦 4.連道 吳安 5.昌平 平山
武帝後省高興郡。懷帝永嘉元年、又以臨賀・始興・始安三郡凡二十縣為湘州。元帝分鬱林立晉興郡。成帝分南海立東官郡、以始興・臨賀二郡還屬荊州。穆帝分蒼梧立晉康・新寧・永平三郡。哀帝太和中置新安郡、安帝分東官立義安郡、恭帝分南海立新會郡。

1.中華書局本に従い、「林」一字を補う。
2.中華書局本に従い、「柯林」を「阿林」に改める。
3.『宋書』州郡志四に「莫陽令、晉太康地志有、屬高興」とあり、『元和郡縣補志』八にもまた「晉分置莫陽縣」とあり、『馬校』と『寰宇記』は莫陽江を名の由来としており、「黃陽」は「莫陽」に作るべきか。
4.『宋書』州郡志四に「興道令、晉武帝太康元年、以合浦北部營之連道立」とあり、『馬校』は晋代の県名は「興道」に作るべきと指摘している。
5.『宋書』州郡志四は『太康地記』を引き、寧浦県はもとの名を昌平といい、武帝の太康元年に改名したとする。上に改名後の「寧浦」が既出なので、「昌平」は重複の疑いがある。『南齊書』州郡志上にも、寧浦があり昌平がないため、やはり重複である。

訓読

廣州。禹貢を案ずるに揚州の域なり、秦末 趙他 據る所の地なり。漢武帝に及び、其の地を以て交阯郡と為す。吳の黃武五年に至り、交州の南海・蒼梧・鬱林・高梁四郡を分けて立てて廣州と為し、俄かに舊に復す。永安六年、復た交州を分けて廣州を置き、合浦を分けて合浦北部を立て、都尉を以て之を領せしむ。孫晧 鬱林を分けて桂林郡を立つ。太康中に及び、吳 平らぎ、遂に荊州の始安・始興・臨賀三郡を以て來屬せしむ。合せて郡十、縣六十八、戶四萬三千一百二十を統ぶ。
南海郡〈秦 置く。縣六、戶九千五百を統ぶ〉 番禺 四會 增城 博羅 龍川 平夷
臨賀郡〈吳 置く。縣六、戶二千五百を統ぶ〉 臨賀 謝沐 馮乘 封陽 興安 富川
始安郡〈吳 置く。縣七、戶六千を統ぶ〉 始安 始陽 平樂 荔浦 常安 熙平 永豐
始興郡〈吳 置く。縣七、戶五千を統ぶ〉 曲江 桂陽 始興 含洭 湞陽 中宿 陽山
蒼梧郡〈漢 置く。縣十二、戶七千七百を統ぶ〉 廣信 端溪 高要 建陵 新寧 猛陵 鄣平 農城 元谿 臨允 都羅 武城
鬱林郡〈秦 桂林郡を置き、漢武帝 名を更む。縣九、戶六千を統ぶ〉 布山 阿林 新邑 晉平 始建 鬱平 領方 武熙 安廣
桂林郡〈吳 置く。縣八、戶二千を統ぶ〉 潭中 武豐 粟平 羊平 龍剛 夾陽 武城 軍騰
高涼郡〈吳 置く。縣三、戶二千を統ぶ〉 安寧 高涼 思平
高興郡〈吳 置く。縣五、戶一千二百を統ぶ〉 廣化 海安 化平 3.黃陽 西平
寧浦郡〈吳 置く。縣五、戶一千二百二十を統ぶ〉 寧浦 4.連道 吳安 5.昌平 平山
武帝 後に高興郡を省く。懷帝の永嘉元年、又 臨賀・始興・始安三郡を以て凡そ二十縣を湘州と為す。元帝 鬱林を分けて晉興郡を立つ。成帝 南海を分けて東官郡を立て、始興・臨賀二郡を以て荊州に還屬せしむ。穆帝 蒼梧を分けて晉康・新寧・永平三郡を立つ。哀帝の太和中 新安郡を置き、安帝 東官を分けて義安郡を立て、恭帝 南海を分けて新會郡を立つ。

現代語訳

広州。禹貢を参照すると揚州の領域であり、秦末に趙他が割拠した地である。漢武帝に及び、その地を交阯郡とした。呉の黄武五(二二六)年に至り、交州の南海・蒼梧・鬱林・高梁という四郡を分けて広州を新設し、すぐに元に戻した。永安六(二六三)年、ふたたび交州を分けて広州を置き、合浦を分けて合浦北部を立て、都尉にこれを領させた。孫晧が鬱林郡を分けて桂林郡を立てた。太康中に及び(二八〇-二八九)、呉が平定され、結局は荊州の始安・始興・臨賀という三郡を(広州に)帰属させた。合せて郡十、県六十八、戸数四萬三千一百二十を統括した。
…(中略)…
武帝は後に高興郡を省いた。懐帝の永嘉元(三〇七)年、また臨賀・始興・始安という三郡の合わせて二十県を湘州とした。元帝は鬱林郡を分けて晋興郡を立てた。成帝が南海郡を分けて東官郡を立て、始興・臨賀という二郡を荊州に帰属させた。穆帝は蒼梧郡を分けて晋康・新寧・永平という三郡を立てた。哀帝の太和中(三六六-三七一)に新安郡を置き、安帝は東官郡を分けて義安郡を立て、恭帝は南海郡を分けて新会郡を立てた。

『晋書』地理志は、上(総叙司州~寧州)・下(青州~広州)より構成されています。